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連名契約とは?

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たまみ さん () コメント:2件 作成日:2008年02月19日

初めて家を出て暮すことになりました。
仕事が出来る借家を探して今回、大家さんも仕事することに了承して頂けて
不動産会社で申し込み書を記入してきました。
妹と二人で住む予定で、当然そのことも伝えてあります。
ただ、私も妹も収入が低い為、審査に通らないかもしれないとの事
「年収四百万以上のご親戚を連名契約者として書いてください。
 保証人とは違うので、金銭面でご負担はかかりません。
 お名前を貸していただくだけですから。」ーと、言われました。
その時は、そうか!と思い兄の名前を記入して来ましたが
でも「契約」した一人になるのだから、名前を借りるだけとは行かないのでは?
もしも、私が支払い不能となった場合契約者の一人として支払い義務が生じると思うのですが
どうなのでしょうか?
ちなみに「保証人」は個人ではなく、不動産会社のシステムを利用です。

なにぶん、初めてのことで解らないことが沢山なので教えて頂けたら幸いです。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by コートの住人 さん 2008年02月19日

 賃貸借契約の契約当事者とは,一義的には「賃貸人」であり「賃借人」です。
 実務上は,そこに「連帯保証人」が加味されます。連帯保証人でないならば,お話の内容だけですとお兄様に賃借人(連帯債務者的に)としての地位が与えられるように思われます。
 お兄様の現住は認めないが,賃借人としての義務が生じるということですね。いわば賃借人としての居住権(権利)は認めないが,たまみさんの債務不履行があれば,賃料支払(義務)は求める可能性があるということです。それならば連帯保証人以外の何者でもありません。
 極めてうがった見方をすれば,「連帯保証人とすればイヤがられるから,連名契約者とでもしとこうか。どうせ意味もわからないだろうから」というのがあるのかも知れませんね。
 もちろん,契約前の相手方からの条件提示ですから,嫌なら拒否しても構いません。それならば契約しないといわれればそれまでです。ただ,極めてご自身に不利な契約になりますよ。
 しかも,「保証人ではないので,金銭的負担はかけない。」という相手方の主張は無理があります。金銭的与信の担保以外にそのようなことを要求するメリットはないはずです。
 きちんと説明を受け,良心的に丁寧な解説をしてくれないのであれば,契約を見送るという姿勢も必要です。私見としては,そのような解説しかしないのであれば,「良心的な」という視点からは,極めて疑問符が付く相手方の対応だと思います。

No.2 by たまみ さん 2008年02月19日

丁寧なご説明、本当にありがとうございます。
やはり「連名契約者」=「連帯保証人」と考えた方がいいのですね。「連名契約者」についての細かい説明は、ほとんどなく申込書を記入してる時に「じゃぁ、連名契約者でもいいですよ。」
そして「保証人とは違いますから」という説明だけでした。また、その時印鑑無かったのですが「印なくても大丈夫ですよ。」というのにもちょっと引っかかっていて・・・。
色々と物件を見て断られることが多かったもので、大家さんの了承を得られて浮かれていたのも事実です。
まだ一時金も支払っていないですし、申し込み書を書いただけなので
もう一度、詳しい説明を求めようと思います。
コートの住人さんが仰るように、その時も丁寧に説明がないのなら契約を見送る方向で考えます。
本当にありがとうございました。

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