知人のマンションを借りるにあたって・世帯主の件 | 賃貸生活の語り場

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知人のマンションを借りるにあたって・世帯主の件

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入居審査

hoshino さん () コメント:5件 作成日:2008年01月29日

今回不動産会社を通さずに知人所有のマンションを
借りることにしようと思うのですが
契約書はどのような点に注意しておけばいいのでしょうか?
また、ルームシェアをする予定で、
大家さんが了承すれば
一つの住所で世帯主を2人(別々の書類を作成)
にすることは法律上可能なのでしょうか?
詳しい方がいたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by コートの住人 さん 2008年01月29日

 法律も何も・・・何も制限はありませんよ。
 知人が大家というのですから,最低限の約束事を文書に残しておけばそれで構いません。
 一方に著しく不正義を強いるような契約でなければ,はっきり言ってお互いが納得の上で,好き勝手決めてもいいということです。
 後刻の争い,言った言わないを防ぐための契約書です。お互いの信義が許し合えば口約束でもいいのです。

No.2 by 外資社員 さん 2008年01月30日

個人的な考えの相違ですが、
知り合い、友達だと言っても、あいまいな契約は、
不測の事態がおきたときに、
お互いの信頼関係を損ねることもあります。

友人の間では借金をしないのも、友達を失いたくないからと
いう考えもあります。 賃貸も、積み重ねれば大きな金額を動きます。

国土交通省のガイドラインや標準の契約を参照されたら
如何でしょうか?↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/keiyaku/kei01.html

基本的には、これに従えば一般的な契約と思います。

No.3 by 外資社員 さん 2008年01月30日

ルームシェアの件は、一般的な賃貸にありませんので
入居者として入る人は明示し、承諾を得るべきと思います。

世帯主の件は、正確には役所の戸籍課に確認してください。
通常では、世帯主は住所が必要なだけで、同じ住所で
複数の世帯主がいようと、実態があれば問題にはなりません。
居住の事実がなく、名義貸しで、小さな部屋に十人以上が
登録となれば話は別ですが、。

No.4 by WAKA家主 さん 2008年01月30日

どういう経緯かはわかりませんが、
不安感を持つのであれば、
面倒でも仲介手数料を支払って、
正規の手続きをした方が、自分の為、良いかと思いますよ。
私事、家主は知人の入居はリスクが多い為、
よほど信用が無いと直入居させません。
法律も大事ですが、今後の為に、家主を不安で疑うより信じて、
お互い話合って見た方が良いと思います。
直入居するメリットとデメリットを考えて、
家主の好意に反することの無いよう、
責任以って入居してしてあげて下さいネ。

No.5 by hoshino さん 2008年02月06日

たくさんの方がお答えくださってとっても嬉しいです。
皆様、いろいろ教えて頂きましてありがとうございました。
とっても参考になります。
お礼が遅くなりまして失礼しました。
どうもありがとうございました。

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