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まま さん () コメント:3件 作成日:2008年01月24日

10年程前に知り合いにアパートの保証人になってほしいと頼まれ、
4ヶ月前に連絡がとれなくなり、1ヶ月程前に事故で亡くなられて
いる事がわかり、4ヶ月分の家賃の滞納金と現状回復費用を請求されました。
亡くなられた場合、親族の方が払うのでしょうか、それとも私が払うのでしょうか?とても私が払える金額ではないのですが・・・。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by オヤオーヤ さん 2008年01月24日

 保証人様に支払いの責任があります。

 ご親族はその責任を負うのがいやで保証人になることを拒否されたことも考えられますので、質問者様が支払うことになります。もし万一亡くなられた方に事故の補償金等の相続財産がおありの場合はその相続人(親族)に質問者様が保証人としてお支払いになった金額を請求されることは出来ますが、それは大家には全く関係のないことで、大家としては相続人ではなく、保証人様の方に請求することになります。

> とても私が払える金額ではないのですが・・・

 払える額かそうでないかは大家には関係ありません。保証人とは、そういうものを全部ひっくるめて保証するわけです。大家さんは質問者様にはそれを払うことが可能と考えて保証人として認めて部屋の賃貸借の契約をしたわけです。あまりにも簡単に他人の保証をしてしまったということです。普通は、親族がいる場合他人の保証などはしません。親族さえ保証できない人間を赤の他人が保証できるはずがないからです。“友人”の保証をして家屋敷まで取られ路頭に迷うことになってしまったという人は数多おられます。そこまでいかなかっただけでも幸いと思うしかないでしょう。もし、保証された方がその部屋で自殺でもされたり、火事でも起こされたりしたらとんでもない額の補償金まで支払うことになっていたのです。

No.2 by 外資社員 さん 2008年01月24日

書いてありませんが”連帯保証人”でしょうか?

単なる”保証人”ならば、遺族、相続をした人から
貰って下さいとお願いが出来ます。
相続した人ならば、受益者である点からも、可能な
範囲だと思います。

連帯保証人ならば、本人と同じ責任との覚悟が必要で
責任を逃れることが困難です。
昨今は、期限を明確にするべき、更新時に意思確認が
望ましい等の指導もありますが、免責の理由にはなりません。

No.3 by コートの住人 さん 2008年01月24日

 大家さんからみれば,連帯保証人でも相続人でもどちらにでも請求ができます。
 連帯保証人は保証債務として,相続人は相続債務として支払義務があると解されます。
 換言すれば,大家としては取りやすい方に請求するという姿勢でしょう。ままさんは,連帯保証人として支払義務がありと解されます。
 オヤオーヤさんも書かれていましたが,ままさんは支払った債務については,相続財産に対する債権となりますので,もちろん相続人に請求できます。
 放棄されてしまえば泣き寝入りしかありませんが,大家から請求をされれば,支払う義務はある。支払った金は相続人に請求できる。という考え方でよろしいかと思います。
 ただ,事故で亡くなられたのが1月前,未払賃料は4月分という点において,大家サイドの過失を突くという方策は残されます。債権者(大家)として債務者(入居者)の与信に疑問が生じたとき,あるいは支払事故が生じそうな場合には,時宜適切に連帯保証人(ままさん)に連絡する信義則上の義務はあります。4ヶ月の未払をどう判断するかですね。
 未払が続いているが,連帯保証人に支払ってもらえればいいや。という姿勢があったのであれば,債権者としての過失は問えましょう。まあ,争いの多い点ではありますが・・・
 原状回復の範囲は,入居者の故意過失部分のみ,自然損耗経年劣化の類まで請求が及べば,それは拒否できます。事故と言ってもまさか自宅で割腹自殺という訳でもないでしょうから。とにかく連帯保証人の責任は甘いものではありません。それは注意すべきです。

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