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敷金

blue さん () コメント:6件 作成日:2008年01月22日

先日突然、家主が変わったとの連絡があり、新しい家主からは、
契約を新たに結ぶつもりはなく、3ヵ月後に退去して欲しいと言われました。
前の家主と交わした契約書を見てみると、契約期間が明記されており、
更新については一言も触れられていない契約書でした。
契約期間終了後も30年以上にわたり契約の更新は一切されておらず、
家賃を払い続けて現在に至っています。
この場合、前家主との契約というのはすでに無効になっている
と解釈されてしまい、こちらは言われた通り出て行く必要があるのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by コートの住人 さん 2008年01月22日

 まず,新大家が真の大家かどうか確認する必要があります。
 旧大家と新大家の連名で,物件の所有権が移転したことによって賃貸借契約を引き継ぎました等の文書を提示してもらうのがベターでしょう。
 仮に新大家なるものの狂言だとして,その大家に賃料を支払って,本当の大家は旧大家だったなどとなれば,二重払いの危険性すらあるのです。きちんと書面で賃貸借契約を引き継いだという証拠を示してくれない限り,家賃は支払えない。家賃は供託しますと言っておくべきです。
 供託の手続き,方法については最寄りの法務局で相談してください。

 新大家の主張が本当としてお話しします。
 物件の所有権を取得した原因によって方策は別れます。

1 旧所有者からの売買等の法律行為を原因とする賃貸人の地位の承継の場合
 案ずることはありません。敷金等も引き継ぎがされていると解することができます。新大家からの極めて得手勝手な申し入れですから,3ヶ月等というふざけた期間設定で退去するいわれなどありません。
 現住する賃借人がいるという前提で物件を取得しているはずですから,新大家が保護される必要などないのです。ブルーさんがそこに住みたい。出ていきたくないと言えば,新大家が取りうる正当な手段はまずありません。

2 競売による落札の場合
 少々,ややこしくなります。新大家に物件の登記事項証明書を示して自己の所有権を立証してください。とでも言ってみましょう。応じなければご自身で1000円かかりますが,登記事項証明書(登記簿謄本にかわるもの)を取得してみてください。
 年月日担保不動産競売による売却という登記記録で新大家が甲区に所有者として記録されていれば,残念ですが,1の場合よりは困難です。
 しかし,3月でというのは無理があります。法的には6月間の猶予期間は保証されます。それ以降は賃貸借契約を結ばないと言われれば,退去する法的義務が課せられます。敷金も返ってこない(旧所有者をとっつかまえて請求もできますが,そもそも競売されるような大家ですからそんな金もないでしょう。)と覚悟しないといけません。
 もっとも,ダーティな反撃方法はそれこそ賃貸現場では横行している現実はありますが,それは申し上げるのは,控えます。いくら何でもそれはすべきではないでしょうという類のものです。
 ただ,退去までの期間の賃料について「○月分家賃として」と書いた領収書をもらえれば・・・賃貸借契約の追認として争うことはできます。これは大家サイドにも有益な情報ですね。
 賢明な不動産業者さんなら意味はおわかりかと思いますが,ブルーさんの新大家はどうでしょう?愚かな突っかかりをするしか能のない連中や他者の書き込みを貶める枕詞が前提の者には,このアドバイスが業者としての自らに与える有益性すら理解できないでしょうがね。

No.2 by blue さん 2008年01月22日

コートの住人さま

早々に的確なお返事をいただきありがとうございました。
少しほっとしました。

書面で法的に権利を取得したというような手紙が届いた後に
そのような話をされましたので、私どもの場合は、
1に該当するのかと思います。

ただ、前家主との賃貸契約書の契約期間が随分前に切れており、
その後は再契約をしていないのですが、これは問題とならないでしょうか?
家賃は払い続けていますが、その部分が気になるのですが・・

何度も申し訳ありませんがよろしくお願いします。

No.3 by コートの住人 さん 2008年01月22日

 心配ありません。法定更新が繰り返されたと解されます。無効などとはばからしいです。
 お互いに賃貸借契約を解除する積極的意思表示を示さなかったという事実をもって,平穏公然に賃貸借契約は継続されてきているのです。安心してください。
 文書の内容が気になりますが,その文書に前所有者(前大家)の署名ないし記名押印はありますか?新大家の記名押印ないし署名のみでは安直に従うのは危険です。
 
 前所有者の明白な意思表示がされているという前提でお話します。円満な賃貸借契約の継続,賃貸人の地位の承継ですので,通常の借地借家法で考えればよろしいかと思います。
 大家からの契約更新拒絶には,正当事由と6月間の猶予期間が不可欠です。
 まず,なぜ賃貸借契約の更新を拒絶するのか,その理由を質してください。その上で書き込みしていただければ,何らかの指標はお示しできると思います。
 今のままの状況であれば相手への対応は「私は出ていくつもりはありません。」でいいと思います。賃料を受け取らないということになれば,供託すれば良いだけのお話です。くれぐれも相手の言いなりにならなければならないなどとお考えにならないようにしてください。

No.4 by blue さん 2008年01月22日

丁寧なご回答ありがとうございます。

手紙についても署名や押印もないので、
今一度確認した方がよさそうですね。。

前家主、新家主ともに家主は会社組織です。
更新拒絶の理由については、新家主はもともと賃貸をする会社ではなく、
開発目的で手に入れたように聞いています。

個人の家主と違い、会社相手だと色んな手段を使って追い出されそうで
心配です。。

No.5 by コートの住人 さん 2008年01月22日

 まずはきちんと賃貸借契約の引継ぎ,賃貸人の地位の承継について言質をとってください。
 いわば,見ず知らずの相手がいきなり今日から大家です。と言ってきているようなものです。軽々に信じて賃料を支払うということは,いくら素人の賃借人とはいえ,過失を問われます。
 前所有者・前大家も関知したことが明らかな文書が提示されない限り,債権者不確知ということで供託をしますと言っておくべきです。詳細を法務局で相談すれば,供託が受理されます。これで賃料未払や二重払いという危険性から回避できます。

 その上で,開発目的などという名目で賃貸借契約解除などバカらしいことこの上ない請求です。それこそ顔を洗って出直してこいと言ってもバチはあたりません。
 どのような会社が存じませんが,バブル期の悪徳不動産屋などではあるまいし,不法な行為に及ぶことは考えられません。人間の根源的な権利である大切な居住権なのですから,自分で住む,これからも住みたいという意思は,法的に保護されるべきものですし,権利の濫用などではありません。これも自信を持ってください。
 まず,前段の賃貸借契約の継続,賃貸人の地位の承継についてきちんと立証させましょう。その上で,立ち退く意思はないということを明確に伝えてください。まともな業者ならば「それならばこれくらいの立ち退き料では・・・」ということで条件提示してくるはずです。
 それに納得できれば応じれば良いだけですし,納得できないが仕方ないなどと譲歩する必要などこれっぽっちもありません。これも自信を持ってくださいね。
 暴言や脅迫,強要に至れば,明白な刑事事件になりますので,すぐに警察に相談することです。不当な要求に屈しないでください。吉報を祈念します。

No.6 by blue さん 2008年01月22日

ご回答ありがとうございます。

まずは書面の内容を確認した上で、家賃については
きちんと確認できなければ、供託の手続きをとるつもりです。
家族みんなでがんばります。
また進展がありましたらご報告いたします。

本当にありがとうございました!

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