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いきなりの工事

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賃貸契約

めぐ さん () コメント:4件 作成日:2007年12月25日

3年程前に、知人を通して、大家さんとの、直接の契約で、2DKの借家に住んでいます。
最近、大家さんご本人、娘婿が経営する工事屋さんが、何の連絡もなく、気まぐれで、家の外のペンキ塗り、屋根の工事等が、始まります。
今日も、体調が悪く、寝込んでましたら、いきなりの騒音です。
何かと思い、窓から見てみると、玄関前に、はじごを、たて、屋根際に、何人かの人がいるので、驚きました。
先日は、大家さんがペンキ塗りをしていて、外においてある、自転車・洗濯機にペンキが飛んでいました。
通常、工事日程等を、連絡いただくか、退去後に、こんな工事は、すべきではないのでしょうか?
家賃を、まけてもらっているわけでもなく、自治会にまで入らされて、組長までして、協力させていただいているのに。
我慢しなくては、いけないのでしょうか?
工事を、断ることは出来ないものなのでしょうか?
また、こんなことを相談する、公的な機関等がありましたら、教えていただきたいと思います。
宜しくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 黒べえ さん 2007年12月25日

まあ、分譲なら工定評などを事前に掲示したりしますが、賃貸ではないこともありますね。
ましてや外構、外壁であれば、永続的な足場でも架けない限り、また大規模改修でない限りは。

で、貴方が寝込んでても、そこまで気を回して日程を調整することは、分譲でもありません。
最大公約数で迷惑でない、または業者が作業するのに不都合でない日程にするのが一般的です。

で、そんなことをいちいち受け付けたり調停するとこもないでしょう。するとしたら大家にお願いしてずらしてもらう程度でしょう。
自治会長云々はこの際関係ありません。これだけしてるから、これだけ返せって話でもないでしょう。

No.2 by めぐ さん 2007年12月25日

早々の、ご返答ありがとうございました。
今も、すごい音と、自分なりに戦っていました(笑)
そんなものなのですか・・・。
不動産屋さんが、仲介で入っている場合は、苦情も言えるのかと・・・。

借家暮らしも、惨めというか・・・

イッタイ!何の工事なのか?
今する必要性があるものなのか?

大家さんの持ち物だから、借主には、権利は、ない???

特に、ここの、大家さんの場合・・・貸してやってる!って感じなので。

早く、脱出できるように頑張ります。
ありがとうございました。

No.3 by コートの住人 さん 2007年12月25日

めぐ> 最近、大家さんご本人、娘婿が経営する工事屋さんが、何の連絡もなく、気まぐれで、家の外のペンキ塗り、屋根の工事等が、始まります。

  物件の質を保つために行うこのような大家側の行為を「保存行為」と呼びます。家屋も経年劣化しますので,それなりに保守点検が必要ですし,場合によっては修繕も必要です。
 めぐさんご自身がお住まいの物件に保存行為として手を入れる場合,めぐさんは合理的範囲でこれを受忍しないといけません。もちろん大家サイドはめぐさんに最も被害というか迷惑がかからない方法を選択する信義則上の義務があると解されています。
 事前に説明をし,工程表なりを示すくらいはして欲しいというのはもっとものお気持ちですから,工程を示してくださいくらいは当然の要望ですね。

めぐ> 先日は、大家さんがペンキ塗りをしていて、外においてある、自転車・洗濯機にペンキが飛んでいました。

 これは案件によっては,賠償してもらえる事案です。まあ,弁償まではいかなくても少なくともおわびくらいはしないといけない事案ですね。きちんとした工務店の施工なら当然にそれくらいはするでしょう。状況如何ですが,我慢できないほど汚されたというのであれば,申し入れてもいいのではないでしょうか。
 保存行為で受忍しないといけないという性質の範疇のものではありません。極端にいえば不法行為に基づく損害賠償請求です。大げさに思われるかも知れませんが,それもあり得るということです。

めぐ> 工事を、断ることは出来ないものなのでしょうか?

 先に述べたように保存行為なら致し方ありません。ただ,純粋に物件のグレードを高めるための施工であり,緊急性がないものであり,その工事そのものがめぐさんの良好な生活環境を著しく損ねるものであり,誰がどう見てもそう思えるというのであれば,仮処分の申請を行い争うという手もありますが,まさかそこまでお考えではないと思いますがいかがですか。

めぐ> また、こんなことを相談する、公的な機関等がありましたら、教えていただきたいと思います。

 最寄りの地方裁判所の無料相談が利用できますよ。法テラスという新たな制度も生まれました。お聞き及びと思いますが,司法制度改革で裁判所も一般の方の法律相談的な悩み事相談を積極的に受け入れています。誰かに聞いてもらえたら少しは楽になることもあるでしょう。お気軽にお訪ねになってください。

No.4 by めぐ さん 2007年12月26日

勉強になりました。
今後の、生活に、活かしていきたいと思います。

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