契約書なしの立ち退き | 賃貸生活の語り場

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契約書なしの立ち退き

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敷金

ぴー さん () コメント:5件 作成日:2007年11月14日

自分の親が自宅の一室を物置として見知らぬ人に有料で貸しています。
契約書などはかわしてないそうです。
最近、こちらの都合でそろそろ立ち退いてほしいと言ったところ、
(すぐにとは言っていません)拒否されてしまいました。
そればかりか、訴えるなどと言っており困り果てて私に相談してきました。
見知らぬ人に貸した親が悪いのですが、こういったときは、
どうすればいいでしょうか?
立ち退き料などは必要でしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 外資社員 さん 2007年11月15日

まずは解約の意思表示は”何月何日に解約を希望します”
と署名で出しておいた方が良いでしょう。
状況からすると、不動産賃貸契約では無いと言える可能性が
あるので、その場合には借地借家法による保護を相手は
受けられません。 もしそうならば、あなたの方は有利かも
しれません。
とは言え、居直るような人ならば専門家の手は必要なので
司法書士などに相談した方が良いでしょう。

>見ず知らずの人に貸す
一般常識からは無い話ですね。
いまさら言っても仕方がありませんが、
手数料は払っても不動産仲介を使うのは、
こうしたリスクを防ぐ為です。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2007年11月16日

住所氏名もわからないのでしょうか?
外資社員さんのご指摘にあるように、借地借家法適用の賃貸借契約かどうかは、カキコからは微妙だと思います。

契約書がない以上、賃料がどの程度か、実際の使用状況等がどうだったかの判断になるでしょう。

見知らぬ人と契約を続行することは、普通できませんから、住所氏名連絡先は提示を求められると思います。
話合いもどこのだれかがわからないと。
それさえも拒否するようなら、こちらからの解約は可能でしょう。


しかし、解約したところで、相手が居直ってしまいますと、強制的に荷物を放り出すことはできません。
相手の説得ができなければ、費用が発生するのはやむを得ないでしょう。
それが「立ち退き料」となるか「法的手続き費用」となるかは、貸主であるご両親のご判断だと思います。

No.3 by ぴー さん 2007年11月16日

レスありがとうございます。
具体的な話を聞いたので書き込みます。

・賃料は5000円/月
・部屋は私が実家にいたころに使ってた二階にある6畳の洋室。
・物はその部屋いっぱいにおいてある。(タンス、服、ダンボール等)
・さらに、ソファー等の大物家具を別の部屋にもいくつかおいてあるらしい。
・名前、電話番号は聞いてるが、住所は、詳しく聞いてない。(○○団地までは聞いてある。)
・月に一回お金を持ってきた時に、部屋に上がりこんで、物を出し入れしてる。
以上

賃貸契約にあたるのでしょうか?
今から契約書を作ると親が言ってるのですが、半年又は一年契約にして
更新せずに解約できるのでしょうか?

No.4 by 外資社員 さん 2007年11月17日

契約書の作成も含めて、司法書士などの専門家に頼んだ
方が良いでしょう。
居住用でないならば、借地借家法に基づく契約ではないという
可能性はあると思いますが、それも含めて専門家の手を
借りることをお勧めします。
専門家ならば、期限のある契約も、解釈に関する規定も
適切なものを作ってくれますので。

No.5 by ノリ さん 2019年02月22日

大家の代理人が、立退き契約書を取りに来ない

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