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強制退去後について

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ハテナ さん () コメント:4件 作成日:2007年11月04日

私はアパートオーナーです。
近所に住む人(連帯保証人)の子供夫婦をず〜っと入居させました。
近所ということで自分達品格を下げる行為は、まずしないと思ったからです。
・・・が、しかし、私の判断は間違っていました。
滞納が始まり、つまらない言い訳でやり過ごし、「2ヶ月に一度のペースで1ヶ月」
が数年、約1年分滞納となり、縁を切り、強制退去させ、親と子と話し合い、支払い計画を立てさせました。
夫婦は今も近くの親の家に住んでますが・・「文句」を言うだけで、なかなか支払ってくれません。
どのように対応したらいいでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by コートの住人 さん 2007年11月04日

 夫婦が文句を言うとのことですが,どのような文句なのでしょう。
 連帯保証人である親はどのように言っているのですか?
 退去までしているのですから,債務の存在について争いはないのですね。
 退去させる際に,大家さんから物理的精神的に強要,強制された等の事実があれば,事は少々ややこしくなりますが,穏やかに退去させたというのであれば,大家さんとしての行動に問題はなかったと思います。1年もの滞納は当然に信頼関係も壊れてしまっているでしょうしね。
 どちらにも支払わせることは可能ですし,請求することは当然の権利です。
 ただし,請求できるということと現実に債務履行させるということは別問題です。

 任意の交渉でのらりくらりされるのであれば,後は裁判上の請求しかありません。
 給与所得者であれば,債務名義を取ることによって給与に差押えをかけることも可能です。
 普通の勤め人であれば,勤務先に差押え送達が届くなど,恥ずべき事ですからね。間接的に強制することにもなります。
 とにかく早く行動を起こすべきですね。

No.2 by 黒べえ さん 2007年11月05日

まあ、それだけの判断で審査を通したのは甘かったですね。



で、本人も連帯保証人もしらばっくれてるってことですか?

だったら、支払命令かけるしかないかな。

とりあえず、弁護士などの名前で、内容証明でも送れば、ビビって従うかもしれません。

で、なければ、裁判しかないでしょう。

それも受け付けない、判決出ても払わないとなれば、かなり厄介ですが・・・



なかには、退去時に騙したとか脅したと言って、ごねる人もいるかもしれませんが、証拠が残ってないでしょうから、訴えられても問題ないと思います。

No.3 by ジャスティ さん 2007年11月05日

内容証明郵便を出して請求し、それでダメなら支払督促や裁判上でやるしかないでしょう。
私も、「強制退去させた」という点が気になります。
「強制退去させた」ということは、実際どのように退去したのでしょうか?
裁判をしてからということでしたら未払い賃料分も請求されたでしょうから、このような問題はなかったと思いますが、違法な方法で退去させたということはありませんか? 
それが結果的に、マイナスになってしまわないかが心配です。

管理している不動産業者がいれば相談してみて下さい。
内容証明の書き方の本などを見ながら、まずは出して様子をみて下さい。内容証明は特別力をもっているわけではありませんが、払わないと法的手続きを取りますよという宣戦布告の意思表示ですから、出しておいた方がいいものです。
連帯保証人にも出しておいた方がいいでしょう。

すでに退去はしているので、これ以上に未払いが増えなくて良かったですね。今だに入居しているようでしたら、かなり面倒になっていましたよ。

No.4 by とおりすがりの家主 さん 2007年11月06日

強制退去で裁判上の手続きを踏んでいるなら、預金差押なり、動産執行なり、給与差押なりすればいいのでは。
別に改めて裁判や支払督促を行う必要はないでしょう。
保証人or本人名義の自動車があれば、自動車の競売というのも手です。
間接的に同業者をいじめることになりますが、今も借家住まいなら敷金の差押できますね(債権差押)。


強制といいつつ、裁判所の関与しない任意の手続きなら、差押等にはあらたに債務名義を取る必要があります。

でもまぁいくら債務名義をとりましても、預金無し、自動車無し、債権(敷金・自営業なら売掛金)不明、給与無し、では回収は難しいのが実情です。
そういう場合は債務者のところに日参して、嫌がられながら少しずつ集金していくほかありません。


どこかで割り切るか、意地でも回収するかはご自身のご判断だと思います。

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