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駐車場の解約

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入居審査

大の字 さん () コメント:14件 作成日:2007年10月22日

どうもはじめまして、大の字と申します。

9月途中から契約し、使用開始した駐車場を今月で解約
(住居敷地内の駐車場があいたので)を行おうと管理会社
に電話すると、以下の二点を言いつけられました。

・警察に車庫荒らしだと思われるので、変更後の駐車場で
車庫証明を取得して欲しい。
・1年未満の契約なので違約金(使用料1ヶ月分)を支払って
ほしい。(もちろん契約書には規定されていません)

これに対して抗戦しようと思っています。
皆さんはいかが思われますか?御意見お聞かせ下さい。

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この投稿への書き込み・コメント(14件)
No.1 by 法律関係公務員です。 さん 2007年10月22日

大の字> ・警察に車庫荒らしだと思われるので、変更後の駐車場で
大の字> 車庫証明を取得して欲しい。

 車庫証明書を取得する必要があるのは,新車にせよ,中古にせよ,新規に購入した場合だけだと思うのですが,私の考えどおりなら,相手の言い分には理由がありませんね。車庫証明書を駐車場の賃貸人ましてや前賃貸人になど提出する義務はないと思いますが,間違っていたらごめんなさい。車庫荒らしと思われるというところに何か正当性があるのかも知れませんが,ご存じの方からご意見があるかもしれませんね。

大の字> ・1年未満の契約なので違約金(使用料1ヶ月分)を支払って
大の字> ほしい。(もちろん契約書には規定されていません)

 契約書に記載がないのであれば,約束すらないということですから,支払う必要はないでしょう。ただ,相手方はそれなりの期間(例えば1年間)は,賃料収入を見込みますので,それなりのペナが必要な気もします。契約という約束にないことですからあくまでも道義的にです。
 そしてご存じかも知れませんが,駐車場は居住用物件のような賃借人保護はありません。いつでもお互いから契約解除の申し出が可能です。賃貸人側からもいつでも解除でき,賠償も必要ないというのですから,賃借人からもいつでも解除でき,違約金を支払う必要などないとつっぱる事も可能です。
 ただ,抗戦などと過激なお気持ちにならず,ご自身の事情も真摯に説明し,円満に契約解除できるよう努めるのが大人のやり方ですね。あなたが誠実に申し入れているにもかかわらず,何が何でもこちらの要求を呑め的に相手が出てくれば,私の意見も参考にしてみてください。

No.2 by 黒べえ さん 2007年10月22日

仮に、あなたの車が警察沙汰になった場合、車庫証明と駐車場所が異なった場合、車庫飛ばしの共犯と思われるのが嫌なんでしょう。
じっさい、そういうやからもいますからね。

No.3 by 大の字 さん 2007年10月22日

貴重なご意見頂き、ありがとうございました。

1点訂正がありました。

正)車庫飛ばし
誤)車庫あらし

でした。失礼いたしました。

ご意見いただいた内容は大変参考になりました。
確かに相手方の理屈もわかります。何とか円満に解決
出来るように努めます。
ただ、これは”車庫飛ばし”に該当するのかがどうも理解
できません。

No.4 by オシム さん 2007年10月22日

契約にない違約金は支払う必要はないでしょう。
但し、解約予告期間はあるはずですから例えば
1ヶ月前予告で日割り精算なしの条項があれば来月分を
全額支払う必要があります。日割り精算を行う場合でも
10月末には間に合わなかったのではありませんか?
そこら辺を間違って認識していませんか?


車庫荒らしではなく車庫とばしでは?
(荒らしだと車上荒らしみたいですね)
本来、車庫証明は保管場所の移動があればその都度
申請して取得する必要があります。
車両取得時のみでよいなどということは全くありません。
勘違いしないように。
ですから住居や車両が変わらず駐車場のみの変更でも
申請・取得が必要ですが、現実には保管場所の無確保
(駐車場を確保しないで路上駐車等を継続している等)
以外で取り締まられたりすることはないようです。

もしあなたの解約後に次に契約した方が車庫証明を
申請したときに、あなたの登録が残っていれば
管理会社も車庫とばしに協力している、常習であると
警察に思われる可能性があります。
契約条項になくてもちゃんと新しい所で車庫証明を取得して
提示しろというのは決して法外な要求ではありません。
むしろ本来、当たり前の事なのです。
実際にとある会社では駐車場の解約に際して
次の車庫証明もしくは廃車を証明しないと保証金を返金しないと
いうシステムになっています。

自分の都合と余分にお金を払いたくない気持ちはわかりますが
人に迷惑をかけるような主張はすべきではありません。
抗戦しようと思うなどとはいかがなものでしょうか?
戦う何とかとかの悪影響なのかもしれませんが・・
争う・相手が悪いと思う前に冷静によく考えてみて下さい。

No.5 by ねらー さん 2007年10月22日

>車庫証明書を取得する必要があるのは,新車にせよ,中古にせよ,新規に購入した場合だけだと思うのですが,
>私の考えどおりなら,相手の言い分には理由がありませんね。車庫証明書を駐車場の賃貸人ましてや前賃貸人になど
>提出する義務はないと思いますが,間違っていたらごめんなさい。
>車庫荒らしと思われるというところに何か正当性があるのかも知れませんが,ご存じの方からご意見があるかもしれませんね。


間違ってるよ。
車庫証明が必要なのは購入時だけじゃないに決まってるだろ!
あんた本当に法律関係の公務員かよ?
運転免許すら持ってないんじゃねえの!
間違ってたらごめんなさいなんて言うんだったら
書き込むなよ!

No.6 by 黒べえ さん 2007年10月23日

あなたが新しい駐車場を確保しなかったり、それを車庫として届けなければ、車庫飛ばしで法に触れます。

No.7 by 賃貸君 さん 2007年10月23日

>車庫証明書を取得する必要があるのは,
>新車にせよ,中古にせよ,新規に購入した場合だけだと
>思うのですが,私の考えどおりなら,相手の言い分には理由がありませんね。
>車庫証明書を駐車場の賃貸人ましてや前賃貸人になど提出する義務はないと思いますが,
>間違っていたらごめんなさい

車庫証明は
・ 新たに自動車を取得したとき
・ 引越しをして保管場所が変わったとき
・ 車庫を他の場所に変えたとき
上記の場合必要になります。

法律関係の割に適当なこといいますね・・・・。
もし曖昧だったにせよ間違ってると思うならちょっと調べれば
出てきますし。
「間違ってたらごめんなさい」と書くくらいなら書かないほうが・・・。

No.8 by 法律関係公務員です。 さん 2007年10月23日

賃貸君> 車庫証明は
賃貸君> ・ 新たに自動車を取得したとき
賃貸君> ・ 引越しをして保管場所が変わったとき
賃貸君> ・ 車庫を他の場所に変えたとき
賃貸君> 上記の場合必要になります。

 よくわかりました。ただ,一つおうかがいしたいのですが、どこに提出しないといけないのでしょうか?どこに必要なのでしょう?よしんば必要だとしても、駐車場のオーナーに提出する必要はないと思ってましたが、まちがってますか。
 わたしもいろいろなところに異動しましたが、駐車場を変えるたびごとに車庫証明を取得したことはありません。よろしければご教授ください。

賃貸君> 法律関係の割に適当なこといいますね・・・・。
賃貸君> もし曖昧だったにせよ間違ってると思うならちょっと調べれば
賃貸君> 出てきますし。
賃貸君> 「間違ってたらごめんなさい」と書くくらいなら書かないほうが・・・。

 ご意見ありがとうございます。ただ、万物を知る賢者などどこにもいないはずですから、そんなに厳しく責めないでください。いろんな専門家のアドバイスを聞けるということでいいではないのかなぁと思います。

No.9 by 法律関係公務員です。 さん 2007年10月23日

 下にあったオシムさんの解説でよくわかりました。
 ありがとうございました。

No.10 by 法律関係公務員です。 さん 2007年10月23日

 私の勘違いがあったようです。
 御丁寧な解説をありがとうございました。

No.11 by オシム さん 2007年10月23日

>よくわかりました。ただ,一つおうかがいしたいのですが、どこに提出しないといけないのでしょうか?どこに必要なのでしょう?
>よしんば必要だとしても、駐車場のオーナーに提出する必要はないと思ってましたが、まちがってますか。

法的な義務や契約条項にはないでしょう。
しかし今回の相談者のようなケースでは要求されたのなら
従っておいたほうがいいでしょう。
拒否するのは自由ですが、人としてのモラルの問題です。


>わたしもいろいろなところに異動しましたが、駐車場を変えるたびごとに車庫証明を取得したことはありません。よろしければご教授ください。

その都度、取得するのが法的には正しいのです。
現実的には摘発されることは少ないですが。

公務員を名乗っているのに「車両取得時のみでよいと思っていた」などと
問題外です。
間違っていたらごめんなさいなどと書き込むくらいなら
書き込みなどすべきではありません。

一私人としてならともかく、公務員それも法律関係ですと
名乗っておいて、その程度では公務員の面汚しです。


>賃貸君> 法律関係の割に適当なこといいますね・・・・。

私もその通りだと思います。

感情的な反論はくれぐれもご遠慮ください。

No.12 by オシム さん 2007年10月24日

> ただ、これは”車庫飛ばし”に該当するのかがどうも理解
> できません。


あなたが先方の言うことを無視して車庫証明をそのままに
したとすれば車庫飛ばしに該当します。
現実的には代替の駐車場を確保していれば摘発される
ことはありませんが、次の契約者・管理会社・警察に
余分な手間をかけさせる可能性があります。

ところで、違約金についてはどうなったのでしょうか?

No.13 by 賃貸君 さん 2007年10月25日

>>万物を知る賢者などどこにもいないはずですから、
>>そんなに厳しく責めないでください。いろんな専門家のアドバイスを聞けるということでいいではないのかなぁと思います。


ここは意見交換の場ではなく質問者の質問に出来る限り正確に
回答する場だと思います。
ちょっと検索すれば出てくるような事を「間違ってたらごめんなさい」
くらいの知識で回答したりするのはいかがなものかと・・・。
まがいなりにも「法律関係」「公務員」と名乗ってらっしゃるから
余計に言われるんじゃないかと思います。
オシムさんの仰るように「法律関係の公務員」で車お持ちでしたら
常識で知っておかなければならないことだと思います
「万物を知る賢者」というほどの知識が必要な質問内容ではないと思いますが・・・。

No.14 by 法律関係公務員です。 さん 2007年10月25日

 そうですね。ネットで調べてよくわかりました。
 オシムさんのご意見通りでしたし,賃貸君さんのおっしゃること何から何までごもっともです。
 自身の不明を恥じるとともに,両名の卓越した知識と良識あるコメントに心より賛辞を贈らせていただきます。ありがとうございました。
 これからも公務員の名に恥じることのないよう,努めて参ります。至らない点がありましたら,ビシビシご指導下さい。

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