退去時のクリーニング代等について | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>退去時のクリーニング代等について

退去時のクリーニング代等について

カテゴリ:

退去

もぐら さん () コメント:3件 作成日:2007年10月10日

先日、賃貸マンションを管理人さん立会いのもと退去しました。
その際、「畳、襖、クロスの張替えとクリーニングをしますので
その費用を敷金から差し引きますね。見積り等は後日郵送します。」と言われ、
私は「はい、お願いします」と答え、鍵を返却しました。

後日、敷金に関することをインターネットで検索したところ、
畳の張替え、クリーニング代は払う必要がないことが載っていました。

現在、見積書が送られてきたところです。
畳の張替えや、クリーニングをすることを口答で了承してしまいましたが、
見積りから削ってもらうことは可能なのでしょうか?

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 黒べえ さん 2007年10月10日

よく、「私は払わなかった」という人がいますが、契約内容は個別のものですから、誰がどうだったからあなたもそうであるとは限りません。法による雛形もありません。
よく、「ガイドラインでそうなってる」という人がいますが、あれは東京都の指針で、法的な根拠ではありません。まあ、そうなることが多いよってなぐらいで。
よく、「訴訟すれば勝てる」という人がいますが、そもそも優先は契約書です。それに記載があれば容認して入居ということですから、それに従うのが人の道です。
ただ、それに伴い、事実誤認や、錯誤、説明不足、過大で一方的な契約などが認められた場合に、負担不要(一部もしくは全部含んで)という判断が出る場合があるというだけです。
まあ、世間の流れは、従来の大勢だった、敷金は返らない、新品にして返すという方向から、故意の損耗以外は負担の必要なしという方向に大きくシフトしてるので、過大であれば戦うべきです。
しかし、あまりに利益誘導のためのゴタクは見苦しいってことですし、人間性の問題にもなります。

よそはどうだったというのではなく、あなた(あなたの物件、使用状況、契約内容)はどうなのか、よく考えましょう。

No.2 by もぐら さん 2007年10月10日

黒べえさん、
ありがとうございます。

契約内容が大切になってくるのですね。

契約書には原状回復の項目がありますが、
賃貸物件を原状回復をして明渡すとしか記載されていません。

立会いの時にきれいに使われていましたねと言っていましたし、
畳も日焼けしてる程度で、傷がついていることはありませんでした。

クリーニングと張替えが無いだけで
戻ってくる金額が5万円から10万円に変わるので、
少しでも戻ってくればと考えた次第です。

ガイドラインは法的根拠はないんですね。
Webで得た情報を鵜呑みにしてしまうのもよくないですね。

No.3 by 法律関係公務員です。 さん 2007年10月10日

 確かに契約書の記載内容は重要です。
 お互いの約束事ですから,誠実に履行することが不可欠です。
 しかしその一方で,互いの力量の多寡を調整することも必要です。
 日頃契約を繰り返す商人としての賃貸人と,一生で何回かの賃貸借契約の経験しかない賃借人とでは知識経験の力量に大きな差があります。ひとつの例えですが,消費者金融での根保証や利息の関係で契約を無効とする動きすらあることはご存じでしょう。金融業者と一般消費者とでは力量に差があると言うことです。あくまでもひとつの比喩ですよ。
 ガイドラインは法的拘束力はありませんが,そもそも民法の予定する範囲を逸脱した厳しい原状回復を求める契約も跋扈しています。もちろん強行規定ではありませんから,そして契約自由ですし,無法なものでなければそれはそれで有効です。
 しかし,それならばそれ相応のきちんとした説明もあって然るべきなのです。
 このサイトではそれぞれの立場の見解が寄せられますが,消費者の立場で述べるならば,このような考え方もありますよ。ということですね。
 賃借人の故意過失で損耗したものでなければ,民法賃貸借の法的基本をいえば,賃貸人が物件の維持管理費として当然に出捐すべきものです。もぐらさんの過失ならそれはきちんとしましょう。そうは思わないのであれば,ご自身の主張をされていいと思います。もぐらさんの過失をきちんと立証するのはあくまでも大家です。これは間違いありません。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.