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近隣の境界線について

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賃貸契約

トーシロー さん () コメント:6件 作成日:2007年10月05日

一般的に建物の建築に対して、境界線より500MMあけて建造物を含んだ壁を建てるとなってますが、私の知識不足も問題ですが、施工主の宅建業者よりの説明不足により、境界線より399MMで建ち始めました。
施工主と役所に苦情を言いにいきましたが、相手にされず・・・止むを得ず、今後の対策として、塀による境界線の明確化と目隠しの徹底を確約させましたが、完成間近にシートと足場が取れ、確認すると、私の建物の窓の目の前に透明ガラスの和室とキッチンが・・・
急いで施主に苦情を言いますと「それでは目隠し用ガラスに替えます・・・」と。
そして塀に関してもあまりに狭いので測定しますと299MMで私の敷地に入らなければ塀など設置できない幅でした。
そして苦情を言いますと「境界線から支柱までが399MMで壁は関係ないのです」と言われました。
全く納得できませんでした。
塀は設置して明確にしてもらいたいが、このような横暴な業者を敷地に入れたくないですし、注意しても大工などはドサクサに入ってきたりして・・・
買い手がついており、役所の許可も終え、引渡しが間近のようなので、うやむやに誤魔化されて、第三者に渡るような気がして不安です。
このような宅建業者に対して質問や苦情や取締りを受け付けるガイドラインなどはないのでしょうか??
やはり、弁護士などをはさんで民事訴訟をしないといけないのでしょうか??
このようなやり口で建築されたら、普通の人でしたら全て誤魔化されると思いますが・・・民事にしても金銭の余裕もないですし、
買い手にも責任追及できませんし・・・この宅建業者が宅建業者をしていることが非常に腹が立ちます。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by 黒べえ さん 2007年10月06日

まず、民法の規定では50cm以上となってますが、これは強制ではありません。あくまで、双方納得すれば、これを遵守する必要はありません。
法的に言うと、建築基準法のほうが強制力があります。これには以下の規定があります。
「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」
つまり耐火構造でなければ違法です。まずそれを確認してください。

次に窓の問題ですが、これは民法の規定で制限ができます。
まず、隣戸が通常の生活を送る中において、容易に観望できるかどうかが争点です。リビングなどの開き窓であれば、その改善を要求できます。
また、その窓が開かない(FIX)のであれば、適合を言うことも可能な場合がありますが、開閉が可能だとまず認められません。しかし、小窓、トイレなどの常駐しない部屋の窓は、規制から外れます。
これには、一部変更の要請もできますし、損害賠償の請求も可能です。
また、ガラスの種ついても問題がある可能性があります。こちらは建築基準法、消防法の規定です。
防火区域、延焼区域については、網入りガラスやファイヤーテンパーなどのガラスの使用が義務つけられています。ただの透明ガラスではいけません。
それに近接という話も加味しますから、不透明にするだけであれば、法的要件を守れていない可能性があります。

まず、相手にそれらを説明することを要求すること、怪しければ建築申請を受理する役所窓口に確認を要求することが必要でしょう。

No.2 by 法律関係公務員です。 さん 2007年10月06日

 境界線の位置についての争いはないのですか?
「トーシロー」さんと隣接者でお考えの境界線の位置が異なっているのであれば,
 双方の見識のスタート地点すら異なりますから,その辺はいかがでしょう。
 最初から境界線の位置の争いということになりますと,境界確定訴訟や筆界特定制度ということで決着をはかるのですが,いずれも所有権の範囲の争いにはなじみません。
 公法上の境界ということになりますから,現実問題の解決にはならないことが多いです。
 所有権の境についての争いなら,いずれにしても良好なお話し合いで解決できるのが一番なのですが・・・測量の費用もバカになりませんからね。
 まさに合意している境界線からの建物の位置の問題なら,クロベエさんの見解どおりだと思いますが,万一にも境界線の位置の問題なら,話が違ってくるなぁということです。
 

No.3 by 法律関係公務員です。 さん 2007年10月06日

「黒べえ」さんでしたね。「クロベエ」は誤りです。
 失礼しましたm(_ _)m

No.4 by トーシロー さん 2007年10月06日

奥の深い返答有り難うございます。
測量士により境界線は明確にしており、確かでした。
役所関係は「敷地内の建造物の為、可能」と聞き流されました。
宅建業者に関しては何かにつけて誤魔化します。
当日になって、透明ガラス窓に関しては「境界線ギリギリの為、目隠し格子は設置できない」等。
塀に関してはこういう時だけ民法の私有地進入許可を盾にさぞ許可したように述べます。
苦情に対しては「「言った、言わない」より今後改善する。」と改善できないのに普通に述べる。
二の次に「予算が・・・」。結局第三者(買い手)への責任転嫁行為で、名義変更後は責任なしと言わんばかりの
自分の利益しか考えておりません。
やっぱり「この宅建業者」はおかしいです。
でも、打つ手が全く見つけられません。

No.5 by 黒べえ さん 2007年10月06日

とりあえず、弁護士と相談して、法的に追い込むことをお勧めします。
完成してしまうと変更がたいへんになりますし(まあ、それでも負担義務はあちらさんなんですが)、年月が過ぎると訴えることもできなくなります。
早めの対応がよいでしょう。

No.6 by トーシロー さん 2007年10月06日

有り難うございます。
やはり弁護士に解決させる手しかないようですね。
今の時代、こんな宅建業者が生き残これるとは思えないですが
こんな時代だからこそ皆様も十分にお気をつけ下さい。

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