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契約書への追加記載

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入居審査

ぽっぽ さん () コメント:8件 作成日:2007年09月27日

ずっと悩み続け、こちらにたどり着きました。
ペット可の賃貸物件に申し込みをし、預り金(現在は手付金扱い)を支払い、重説を受け、契約書類等一式を受け取り、あとは記入、押印、残金支払いのみとなっていますが、その書類に目を通したところ、幾つか気になる点があったので、仲介の担当者に説明を求めました。その主なものは次のとおりです。

・ペットに関する同意書に、退去時に敷金2箇月分は償却、不足分は借主負担という記載があり、償却の記載部分には二重線が引かれてありました。
それまでの説明では、あくまで室内の状況次第で、ペットがいるからといって一律にクロス交換をすることなどはせず、クリーニングのみで対応することもあり、実際にこの部屋はクリーニングのみ、という話だったので、同意書の記載とは違っていました。
・契約書末尾の特約事項で、鍵交換、クリーニングその他故意過失によるものは借主の実費精算という記載がありました。
鍵交換については、入居に当たって防犯上交換してもらえないものか、既に問い合わせており、オートロックである事と、前の借主が複製を作っていたとしても本来全て返却することになっている事から、特に貸主のほうで交換はしておらず、やる場合は借主負担でやってほしいとの回答を得ていたため、当該記載の鍵交換代がいつの時点での話なのか(普通に読めば、クリーニング等と並列的に書かれていることから退去時の交換代という意味にとれる)はっきりしませんでした。

担当者を通じて管理会社に再度確認してもらった結果、
敷金償却については、一律に償却しているわけではなく、償却金額に満たない場合は実費で精算、返金している、
鍵交換については、借主の故意過失による紛失、破損で作り直す時の費用についての記載だという回答でした。

鍵交換はともかくとしても、敷金の取扱いに関しては特に重要なところでもあり、不足が出た場合の記載があるならば、敷金に満たない費用で足りる場合についての記載を追加してもらえないか、お願いはしてみたものの、仲立ちをしている担当者自身が既に鈍い返事で、一応管理会社に話はしてくれたようなのですが、未だ連絡はありません。
ペット可の物件は、借主にことのほか厳しい状況があらゆる面であるのは認識していたので、その辺も踏まえて熟慮の上申し込んだものでしたので、できることなら穏便に事が進んで入居できれば一番なのですが、返事にかなり時間がかかっている事から考えても、またこれまでの対応を考え合わせても、追加記載などこちらの申し出に応じてもらえないのは明らかだと思います。
このまま口約束で事を進めるか、あるいは手付金放棄を覚悟でキャンセルするか、この二つしかもう残されていないのでしょうか。(これについても、申し込むまでの間に何度も原状回復についてこちらから確認していたので、その時点で敷金に関する正確な説明がされなかった点で、契約そのものが無効ではないかという思いはあるのですが、実際上はそこまで返金を求めるのも無理な話かとも思いますし、むしろ契約成立を理由に、解約扱いとしてそれ以上の費用の請求すらされることもあるのでは、という不安もあります。)
解決に向けて、アドバイスをよろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(8件)
No.1 by 外資社員 さん 2007年09月27日

あくまで契約と、消費契約法の観点からですが、
重要事項説明や合意した内容と、契約書が違っていて
それを理由に契約を解除しても、違約にはならないと
思います。

契約書というのは、両者の合意を示したものですから
合意内容と違う点は妥協しない方が良いと思います。
 確かに、定型の契約書から変えたくないという
不動産会社が多いのも事実です。
ならば、解釈の部分などは、メモでも構わないので
書面等で別途作成してもらえないでしょうか?
もちろんメール等でも構わないと思います。
 担当者は、退去時にはいないと考えた方が良いので
書面で残さないと問題になりますよね。
仲介の担当のメモでも、法的には有効となります。
定型の契約書を変えられないならば、追加のメモ等で
対応が一般的だと思います。

No.2 by ぽっぽ さん 2007年09月27日

外資社員さん、ご助言ありがとうございます。
契約書本体では無理でも、別紙で記載してもらうということですね。
私も何らかの形で残せればいいと考えていたのですが、業者さん側の感覚としてはどうなのでしょう、メモ書き程度であれば、契約書上の変更や追加記載よりも抵抗なくされるものなのでしょうか。
勿論人によって違うとは思いますが、個人的には、契約書で応じないものを別紙なら応じるというのも現実にはかなり難しい気がするのですが、契約書上で無理ならメモ等でというのは一般的なのでしょうか。

重ねてお願いするのは心情的にとても勇気がいることですが、話をする上での注意点、コツのようなものはありますか。
また、その別紙には署名等も当然してもらうことになるのでしょうか。

それと余談ですが、仲介業者に支払う手数料は家賃プラス消費税以外に、駐車場代プラス消費税もとられるものなのですか。
金額としてはそう大きく違いはないものの、家賃ひと月分と聞いていましたし、契約書本体にはあくまで家賃分の計上しかされておらず、仲介業者宛ての精算書及び重要事項説明書(契約書添付の重要事項説明書はまた別です)上で、本来支払う金額が記載されている体裁となっているので、ちょっと気になりました。

No.3 by 賃貸業者 さん 2007年09月27日

 賃貸借契約書は、定型のモノが業界で用意されています。
 もちろん、賃貸人に都合のよいことばかり書き込んでますね。
 契約は自由ですから、契約書を双方合意の上で書き直すのは出来る話ですが、正直やりたくありません。
 構いませんよ。ほっとけば、退去時に少額訴訟でも何でも起こせば、ホボ勝ちますよ。
 こんなことを書けば、また、だれかさんのマルチなんて言われるのかもしれませんが、裁判されると正直、業者としてはつらい結果になるはずです。

No.4 by 外資社員 さん 2007年09月28日

別紙として署名捺印等をして書いてくれるかは、
個人や会社の考え方によると思います。
 証拠能力という意味では、本人が言ったことを重ねて
書いてくれるのなら、なつ印や署名が無くても
あまり変わらないと思います。

ですから貰いやすいのは、メール、FAXで先日の件を
改めて連絡して欲しいというか、こちらが内容を書いて
担当にサイン等をして貰うかです。
不動産会社は結構人の動きが多いので、簡単に書いてくれる
場合もありますし、非常に慎重な人がいるのも確かです。

賃貸業者さんの言われるとおり、もめたら小額訴訟という
方法はあります。 ただ、証拠となるものがあれば、
それをしないで相手を説得できる可能性は高いのだと思います。

No.5 by ぽっぽ さん 2007年09月28日

賃貸業者さん、ありがとうございます。お礼が遅くなって失礼しました。

おっしゃるとおり、人によっては退去時の対応も覚悟の上で入居される方もいらっしゃると思います。ただ私としてはそれは本意ではないので、今の段階で対処しておきたいと思いました。
管理会社が、無茶苦茶な事を言い出す借手への防衛策として、今回のような記載を盛り込む気持ちも分からなくはありません。

要は信頼関係がほしいだけです。(それが一番難しいのですが)
業者も、行き過ぎたこれまでの現状は真摯に受け止めるべきだと思いますが、同時に借手も、権利意識のみで、これまでの慣習を全く無視した、かたくなな主張はすべきではないとも思います。
場合によっては訴える事も一つの解決方法には違いありませんが、争った結果多くのお金が戻る事より、多少の負担が増えたとしても互いの信頼感で折り合えた結果のほうがずっといいということもあるかなと。甘ちゃんですね、きっと。現実はそんなものではないことも分かっているつもりですが、だからこそ重要なのが契約書。貸手、借手相互の隔たりは小さいほうが埋まりやすいですから。形として残す契約書はもっと慎重に綿密に、実態に即したものにする姿勢を双方が持つべきだと、世間知らずの私は敢えて思います。

No.6 by ぽっぽ さん 2007年09月28日

外資社員さん、ありがとうございます。
うちはファクスがなく、メールでのやりとりもなく全て電話でしたので、やるとすれば別紙記載しかないと思います。書いてもらうのは無理なので、こちらで記載したメモを見せるなりして、内容に違いがないかを確認する程度が精一杯かと思っています。

担当者からは、既に説明済みとの回答で、やはり追加記載等の話については特に何も触れていませんでした。残念です。預り金を払った後ではなおさら動いてくれないものですね。苦渋の選択ですが、いずれの場合を取るにせよ諦めが必要だと感じています。

No.7 by 賃貸業者 さん 2007年09月30日

ぽっぽ> 業者も、行き過ぎたこれまでの現状は真摯に受け止めるべきだと思いますが、同時に借手も、権利意識のみで、これまでの慣習を全く無視した、かたくなな主張はすべきではないとも思います。

 ご主旨ごもっともと思います。
 確かに消費者保護、権利意識の向上と言うことで、借り手が裁判所に訴えれば、かなりな部分で借り手に有利なものにはなります。
 ただやはり、裁判は究極の手段になりますので、現場でお互いに歩み寄ることが出来ることが一番ですね。こちらもこちらの立場や考え方はきちんと説明していく姿勢は崩しませんので、借りる側の方も自分の意見や考え方は積極的におっしゃって頂ければと思います。
 その上で、言った言わない。約束が違う違わないとなれば、やはり貸す側がきちんと立証しないといけない部分であると自戒しています。

No.8 by ぽっぽ さん 2007年10月01日

賃貸業者さん、ありがとうございます。
心情をご理解いただいた上での御返事は、悩んでいるとき、本当に助けになります。
現実は受けとめつつ、それでも自分の気持ちに正直に対応していきたいものです。

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