母のマンションの退去の件の続きの続き(20327および21914の続きです) | 賃貸生活の語り場

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母のマンションの退去の件の続きの続き(20327および21914の続きです)

カテゴリ:

敷金

TKP さん () コメント:12件 作成日:2007年09月20日

昨年の秋から今年の3月にかけて相談をしたものです。
もうすんだものかと思っていたところとある司法書士事務所から請求書が届きました!
内容は以前相談したままなのですが、
今回は私と兄弟に同じものが配達証明(書留)で送られてきました。
私自身は受取拒否をしましたので内容は自分の兄弟にきたものです。
(内容は同じであると思います)
ざっと内容を説明しますと、

今般の亡母の貸室の使用方法は、残念ながら通常仕様のレベルを逸脱し、畳は腐らせ、
窓は開かず、床が抜け落ち、建物の躯体に深刻なダメージを与えておりました。と。
改修工事は(金額はざっくりとですが)200万円、うち内部回収費用は130万円、
賃借人の不適切な使用に基づく修繕であるため負担するべきだと。
ただし床をフローリングにグレードアップしたりしたので
上記金額の7割90万円を負担し、
それから敷金20万円を差引き70万円を私たち3兄弟で折半して、
法廷相続分による23万円を払ってくれ。とのこと。
当方としては裁判等によらず円満に解決したいので連絡下さいとのことです。。

30年以上住んでいて、建物自体の状態も酷くて、完全に経過年数の劣化です。
最上階の為もあり雨漏れもよくあって(それで床と天井がボロボロになり)、
それでもろくに改修工事もしてくれなかったと聞いてます。
精神的にもダメージを負っていたのは私の母なんですけど。
(今思えば、早くここは出なさいと忠告していたんですよねー)
また私たち兄弟の住所は知らないはずですがどこで調べるのでしょう?
また司法書士といえども仕事であればこのような無茶苦茶な事に加担するのでしょうか?
まあ、歪んだ相談を受けて真実もわからないと思うのですが。
おどし、恐喝?って感想を受けてしまいました。ちょっと憤慨してます。
私はこのまま無視し続けますが、なにか良いアドバイスなりあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(12件)
No.1 by 外資社員 さん 2007年09月20日

ご自身として、どうしたかですよね。
請求の妥当性を争いたいなら、納得の行く
説明を要求すれば良いのだと思います。
裁判などになる前に、納得の行く話し合いがあるのが
普通です。

それでも合意できないならば、相手は訴訟を起こし、
裁判所が調停に出てきますので、その中で話し合う
しかないでしょう。
 その場合には、立証責任は先方にありますので、
反論したいならば、その中で求めることは可能です。
今回の件は、金額から言えば、小額訴訟にはならないので
通常裁判なのだと思います。 その為に時間が必要な点は
納得するしかありません。

相手の司法書士は、仕事ですから これに文句を言っても
仕方がありません。
残念ながら、顧客はあなたではありませんので。

値段が下がれば払う気があるのか、それともあくまで
白黒をつけたいのか、そうした方針を決めて対処されることを
お勧めします。

No.2 by TKP さん 2007年09月20日

コメントありがとうございます。
少なければ払う(敷金払ってます)、白黒つけるということでなく、
はっきり言って払うつもりも必要もないと思ってます。
いったん引き払う時に敷金の20万円で話は済んでいたのですが、
後日やはりお金をくれという感じで一方的に言ってきたのです。
とんでも無い事も言ってきたのですがここではあえてふせておきます。
応じられないというと今回のような請求書ということで、
勝手に私以外の兄弟にも郵便で送ってきました。
住所どこで調べるのですか?
30数年住んでいて、建物自体の改修工事もほとんどせず、
雨漏りがしてもきちんと直してくれず、
その都度応急処置のような簡単な修理をしていたように思い出します。
その修繕の内容もものすごいのですがこれもあえてふせます。
直しにきても他のところ壊して帰ったとよく母は言ってました。
そんな業者の質をここでとやかく言うつもりはないですが。
サッシが動かない?別にこちらは何もしてないですよ。
サッシの扱いが悪いから壊れた、それはこっちのせいですか?
それだけ年数もたてばおかしくもなるでしょう。
もう見た事もないくらい古いサッシですから。
私としては家族が1年間これだけ嫌な思いさせられて悔しいのですが、
もうそのまま終わってくれれば別にいいという感じです。

No.3 by 外資社員 さん 2007年09月20日

>いったん引き払う時に敷金の20万円で話は済んでいたのですが、
>後日やはりお金をくれという感じで一方的に言ってきたのです。
これは、何か合意書か、退去に関する清算書等をもらって
おりますか?
もしそうならば、追加請求は相手は出来ないと思います。
その時に、まだ発生するという話があれば、その話が
おきているということですね。

お話の限りでは、納得の出来ない請求に対して
話は聞くが納得できるまでは払わないというのが
正しい対応となります。
担当の司法書士が煩いのは、仕事だからと諦めるしかない
でしょう。
兄弟全てに話が言っているならば、誰かが代表として対応
することは可能かもしれません。
こうしたことは、一人が払ってしまうと、それが既成事実化
しますので、統一行動をとった方が良いかもしれません。

煩わしいならば、こちらも専門家を立てて、対応して
もらうことも可能でしょう。
費用と効果で検討してみたら如何でしょうか。

No.4 by TKP さん 2007年09月20日

合意書、精算書も持っていないです。うかつでした。。。
私自身の話ですと、
退去に関して私が代表ということで全ての話をしてきたのですが、
(うちの事情ですみません)事情があって疎遠になっている兄弟にも
勝手に請求書を送ると言うのはどうなんでしょうか?
私の家族の事情も無視して、勝手にどこかで住所を調べて。。。

色々とコメントありがとうございます。

No.5 by とおりすがりの家主 さん 2007年09月20日

手続きに疑問を持っておられる部分に関して。

法律家に法律行為の依頼をした場合、相手方が故人であれば、相続人全員に話が行きます。
相続人全員に同等の権利義務がありますから。
故人の銀行の預金をおろす場合も、基本的には相続人全員の判をそろえねばなりません(額によって、各行例外規定はあります)。それと同じことです。

>事情があって疎遠になっている

それは相手方にはわからないことですし、たとえわかってもその方だけを除外するわけには行きません。
今回はたまたま相手方からの請求ですが、反対に相手方から支払うお金がある場合でも理屈は同じです。

>勝手に住所を調べて

この部分にお怒りのようですが、基本的に利害関係のある者は住所等を正当な手続き(役所への請求)により、取得することができます。
元来は本人の申請でも可だと聞きますが、嘘の恐れがあるせいか、戸籍まで取れるのは事実上いわゆる士業のみです。(住民票までなら士業である必要はありません。利害関係人なら誰でも取れます)
これが反対に、行方をくらました大家に「敷金返せ!」という場合も同様にして住所等を調べます。


司法書士にはあなたが思っていることを「淡々と」伝えるだけでいいと思います。
感情的になると、思わぬ失言をすることもありますし(万一とは思いますが、法律家相手に失言すると後が大変です)、相手も感情的になります。
相手も仕事ですから、あなたの返事をもらうまでは、連絡がくるでしょう。
逆に返事さえ貰えば、仕事を一定果たしたことになります。その意味でも「冷静に」意思の固さを見せる返事をすることは大事です。


請求額70万円ですと、少額裁判が使えます。それで弁護士ではなく、司法書士に依頼したのでしょう。
裁判にするかしないかは、司法書士ではなく、貸主の判断です。(司法書士も判例等からアドバイスはしますが、決めるのはクライアント)
とりあえずは司法書士に返事をするだけでよいでしょう。
ただし、相手方が裁判に踏み切り、訴状が届いた(あるいはソレらしき不在配達があった)場合は決して無視をしないで下さい。
あなたの言うことが正当でも、一旦裁判になれば、法廷に出なかったら相手の言い分どおりに判決されます。


あなたのカキコを信じる限り、裁判になっても相手の言い分がそのまま通るとは思えません。
逆に「敷金返せ!」と反訴することも可能です。その間のどこが妥当かは、裁判官から和解勧告されるか、あるいは判決で決められるでしょう。
注意しなければならないのは、古い物件かつ手入れのなされてない物件では、相場に比して著しく賃料の低い場合があります。その場合は通常以上の借主負担が認められるケースもありますので、気をつけてください。
それさえなければ、有利な目の多い係争だと思います。

あと、もう一つ。カキコによれば、「事情がある」とのことですが、裁判になった場合、こちらの方が重要かもしれません。
裁判になれば、被告となるべきもの(今回の場合借主であったお母様)が故人の場合は、相続人全員を被告として訴を提起します。
その場合に、相続人一同の足並みが揃わず、だれかが委任状なく欠席すると、欠席した者は原告の主張を認めたものとして(「当事者間に争いがない」と表現します)扱われます。
少額訴訟で簡易裁判所であれば、裁判所の許可を得れば、身内が代理人となることが認められますので、その形が一番費用がかかりません。
地方裁判所以上では、弁護士でないと代理人になれません。

もし、相手方が裁判という手段を用いた場合、「事情」があって相続人の足並みを自力でそろえることが難しいのであれば、司法書士・弁護士等に「事情」を話した上で代理人になってもらうことをお勧めします。
本当に火の粉がかかってくるとなれば、みな委任するでしょうから。

No.6 by 外資社員 さん 2007年09月21日

いつも的確なコメントをありがとうございます。
質問者の住所云々は気になったのですが、
こうしたことを調べるのは難しいことでも無くて
適切にコメント頂き感謝します。

小額訴訟かは、私も悩んだのですが3名分をあわせれば
70万円で、小額訴訟は60万円まででは?
いづれにせよ、金額では簡裁扱いでスタートですね。
(最近 変わっていたら済みません、また小額なのか少額なのかは
 判りません、どちらもあるようで...苦笑)

3分割なら間違いなく小額訴訟で、相手としては確固撃破と
いうのも方法ですが、裁判になれば1本化ですね。

>質問者の方へ
通りすがりの家主さんが仰る通りで、こうしたことは
感情的になると危険です。
有能な司法書士や弁護士は、自分は冷静でありつつ、
相手の感情をあおり失言を引き出すことが上手です。
ご用心された方が良いでしょう。

もちろん、お金の問題ではなく、感情の問題ならば
それでも良いのでしょうけれど。

No.7 by がっぱ(本物) さん 2007年09月21日

おばかで稚拙な大家なのかもしれません。で、司法書士も弁護士も、依頼主の利益のために動きます。ましてや、司法書士は弁護士とは違いますので、裁判に絡むような判断や動きはできません。

ですが、あなたが又聞きしたこと、素人であるなら上記内容についてこまかく反論することは、無意味である可能性もあります。お話レベルであればいいですが。

内容証明のうちは無視してもいいのですが、本訴にならず、あまりにも目にあまるとなれば、逆にあなたから債務不在の訴えを起こすこともできます。
その場合、すでに20万円で合意したと言う事実を立証できれば、相手に勝ち目はなさそうなんですが・・・
要は、裁判になれば、その要点について判断を仰ぐと言うことであって、枝葉末節はあまり関係ないのです。

No.8 by TKP さん 2007年09月21日

がっぱ様
アドバイスありがとうございます。
非常に参考になりました。

No.9 by TKP さん 2007年09月21日

いつもわかりやすいご説明、本当に感謝いたします。
世の中の色々な仕組みがこれでまたよくわかりました。
嫌なこともありますが、良い意味で色々勉強になりました。

>相手も仕事ですから、あなたの返事をもらうまでは、連絡がくるでしょう。
ということは、やはり司法書士からの連絡には
無視をしてはいけないということでしょうか。
裁判所から訴状なり来たら応じようとは思うのですが、
司法書士には連絡しないといつまでも終わらないということですかね。
郵便も受取り拒否とかは法的にも問題ありでしょうか?

>司法書士にはあなたが思っていることを「淡々と」伝えるだけでいいと思います。
感情的にならずにがなかなか難しいところですが頑張らねば。
この件に関しては何があっても常識的に真面目に大人の対応をしていきたいと思います。

No.10 by とおりすがりの家主 さん 2007年09月21日

外資社員> 小額訴訟かは、私も悩んだのですが3名分をあわせれば
外資社員> 70万円で、小額訴訟は60万円まででは?
外資社員> いづれにせよ、金額では簡裁扱いでスタートですね。
外資社員> (最近 変わっていたら済みません、また小額なのか少額なのかは
外資社員>  判りません、どちらもあるようで...苦笑)

ほんとですね。ご指摘ありがとうございますm(- -)m

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
を見たら、「少額」でした^^

No.11 by とおりすがりの家主 さん 2007年09月21日

TKP> 司法書士には連絡しないといつまでも終わらないということですかね。

連絡したほうが早く終わると思います。

TKP> 郵便も受取り拒否とかは法的にも問題ありでしょうか?

問題ありません。
司法書士にはご自分の考えをお話になって、郵便も受取る気がない旨、冷静に伝えればいいと思います。

うっかり訴状等裁判書類を受け取り拒否してしまわないようにだけ、お気をつけください。

No.12 by TKP さん 2007年09月22日

わかりました。
コメントありがとうございます。

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