賃貸中の古屋のある土地の譲渡と退去について | 賃貸生活の語り場

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賃貸中の古屋のある土地の譲渡と退去について

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対大家・対近隣

シマ さん () コメント:2件 作成日:2007年08月21日

このたびお教えいただきたいことがありまして、投稿させていただきました。

私の実家の所有している古屋つきの土地を譲ってもらうことになったのですが、現在その古屋を借りて住んでいる方がいらっしゃいます。
できれば、その方に立ち退いていただいて、更地にして新居を建てたいと考えています。
この場合、どのような手続き、費用、また知識などが必要になりますでしょうか。

また、実家から土地を譲ってもらう場合には、「購入」という形を取ることができるのか、「相続」(?)ということになるのか、についてもお教えいただけると幸いです。

このような相談は、具体的にどちらにお持ちすればよろしいのでしょうか。

ご回答いただければ、大変ありがたく存じます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。



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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年08月21日

 古屋とはいえ、通常の賃貸借契約で入居され、居住用物件として利用しているのであれば、賃借権は保護されます。
 そこを取り壊すにしても、あなたがお使いになるとしても賃貸人側の自己都合と言うことですので、いくらかの立ち退き料を提示しての交渉になろうかと思います。

 土地の所有権の名義人はどなたでしょう。
 お亡くなりになってあなたが相続するというのであれば、他の相続人達と遺産分割協議等行ってから登記手続きと言うことになります。
 名義人が健在であれば、その者から所有権移転登記を行うのであれば、「売買」「贈与」という登記原因が一般的でしょうが、後者ですと贈与税を考慮しないといけませんし、親族間の売買ですと本当に金銭の授受があったのか、税務署や県税徴収担当から厳しい調査をされるかもしれません。評価額が安価であればたいしたことありませんが、そこそこの物件ですとバカにならないでしょう。よくよく考えて移転登記をされることをお勧めします。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2007年08月22日

戦う借主さんのレスのとおりです。

相続・売買・贈与、どの形態が最適化は、ご両親・ご兄弟とともに税理士にご相談になることをお勧めします。

土地だけでなく、古屋についても、登記名義・所有名義を確認しての手続きが必要です。

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