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オシムさまありがとうございました 契約内容ですが、解約違約金の拘束期間が書かれてまして 19年9月1から22年8月31日まで、この間内の解約は違約金全額を支払う と書かれたます。当方の敷金払い込み日は6月29日、契約キャンセルは 8月1日です。また、一部造作をお願いしていたので解約時敷金の1ヶ月 分を解体費用にあてることにしてあります。 造作物は当方に無償で譲渡! このような内容でも敷金の一部でも戻ってこないものでしょうか
敷金 解約 違約金 キャンセル
賃料は発生日が先であっても その間に造作工事等があるとすれば それは先方からのサービス的なものと 考えられますので、表記の拘束期間より 前であってもむずかしいのではと思います。 そもそも賃料発生日より前に解約するなどという ことを想定していないのが普通でしょう。 その違約金とやらが 賃貸するにあたり貸主側である程度借主に あわせた造作工事を行うので、すぐに 解約されては困るという意味合いと 考えてよいのでしょうか? 実際のところ、貸主側にお願いするしか ないと思います。 法的に、あるいは訴訟をしてどうにかなるようには 思えません。
オシムさま 何度も的確な回答ありがとうございました 回収などと余計な事を考えずこれからの 事業に集中したいとおもいます