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遊牧民族 さん () コメント:3件 作成日:2007年08月13日

突然、貸主が他界してしまった。
そーしたら、同居してない奥さんが、”家賃の振込みはこちらへ”と
一方的な通知が届きました。
通知内容には、契約書や管理者、敷金の管轄など一切触れていません。
連絡先の住所にも住んでいなく、電話も転送の状態です。
仲介の不動産さんに連絡しても、
”詳しくは知らないです”
”話してくれないのは、何か事情もあるかもしれませんね”
と、あまり話には乗ってくれません。
そして、今後の対応も説明もしてくれません。
相続等の法手続きがあるのでしょうが、住居者としては
契約・入居中・敷金等のトラブルが不安です。
何かアドバイス(法的な手段等も含む)がございましたら書き込み
ください。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by オシム さん 2007年08月13日

相続の場合、貸主の地位は継承されますから
すでに締結された賃貸借契約の内容は
保護されます。

相続人が複数いて揉めている場合などに
とりあえずお金を確保しようとして
相続が済んでいないのにフライングする
方がいたりすることもあります。
逆に、管理会社を入れていない場合は
名義人の死去で口座を凍結されてしまう
ことで賃料の入金状況が確認できなくなり、
また経費の支払いにも支障が出るため
先行して支払い口座の変更を行うこともあります。

新しい支払い口座の名義は元の貸主と
同じ姓なのでしょうか?
まずその通知をなくさないようにしましょう。
それと振込控えを必ず保管しておくようにしましょう。

不安であれば賃料は供託することもできます。

もうちょっといろいろと当たってみてそれでも
ダメならまた書き込んでください。
そうすれば法務局には詳しい方が細かく
供託の方法を書き込んでくれるでしょう。

No.2 by 戦う借り主 さん 2007年08月13日

 もうちょっと自分であたれ、調べろ的なことを述べるオシムさんですが、そのような必要、義務は皆無です。そのような暇があるなら、法務局(供託所)に速攻しましょう。
 
 理由、根拠を以下のとおり述べます。

 被相続人個人と賃貸借契約を結んでいたのであれば、賃貸人の地位は当然に相続されますが、誰が真正な相続人かあなたで調査する義務はありません。
 被相続人の配偶者が「私が本件賃貸借契約の賃貸人の地位の相続人である。以降、相続人間で争いになったときには、貴殿には一切迷惑をかけない。」等の一筆をもらわない限り、その者に支払うのは極めて危険です。
 迷わず最寄りの法務局で供託の手続きをとってください。支払い方法、支払期日等の問題があり、当初は商事債権であるとして年6%の遅延損害金を支払って供託する必要があるかもしれませんが、せいぜい数十円、数百円の世界でしょう。
 相続人間で争いがあるかも知れません。その配偶者に何らの裏付けもなく支払うのは極めて危険な行為です。すぐにでも最寄りの法務局で相談することをお勧めします。

No.3 by 遊牧民族 さん 2007年08月13日

オシムさん、戦う借り主さん
ありがとうございます。
同じような、悩み・不安を持った入居者の方もいらっしゃいました。
ちなみに、その方は7月20日ごろに不動産会社の仲介の元、
更新手続きを終えたのですが、契約書が未だに手元にこないそうです。
なぜ遅れているのか、不動産会社から説明もないようです。
貸主不在・怠慢的な不動産会社の対応と、このような状態のです。
皆さんのアドバイスを参考に行動させていただきたいと思います。
また、他の入居者の方にも話してみたいと思います。

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