原状回復と敷金の返還について | 賃貸生活の語り場

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原状回復と敷金の返還について

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猫目 さん () コメント:5件 作成日:2007年08月09日

千葉県に住む、迷える借り主です。
3年住んだ、古いアパートを出ました。
敷金123000円のうち、ハウスクリーニングと畳の表替え、
ふすまの張り替えのみで、修繕箇所は無し。
121590円かかるという見積もりに、若干の高さと違和感を
感じたので、クリーニングや畳の業者の領収書を求めたら、
かたくなに断られました。
理由は「とても良い業者だから、知られたくないし、
領収書を見せる義務は無い。」
という誠意の感じられないものでした。
本当に領収書を見せる義務は無いんでしょうか?
また契約書の特約事項で、原状回復と畳の表替え、ふすまの張り替えが
借り主の負担と明記してあるんですが、そこまでやらないと
いけないんでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年08月09日

『理由は「とても良い業者だから、知られたくないし、
領収書を見せる義務は無い。」
という誠意の感じられないものでした。』

 本当に誠意のない対応ですね。でも、出来のよくない賃貸業者は多いのが現実です。

『本当に領収書を見せる義務は無いんでしょうか?』

 そんな主張は通りません。カネを支払うのはあなたですよね。自民党じゃあるまいし、どこの世界に役務にカネを支払って領収書を出さないなどという業者の主張が正当性があると解されましょう。笑止のひとことです。見せるなどというのは愚の骨頂です。交付してこその受領書ですよね。難しい法律用語で言えば「同時履行の抗弁権」を主張出来るくらいですよ。換言すれば、領収書を交付しなければ代金を支払わないとあなたが主張できるということです。
 
『また契約書の特約事項で、原状回復と畳の表替え、ふすまの張り替えが
借り主の負担と明記してあるんですが、そこまでやらないと
いけないんでしょうか?』

 原状回復の原状とは住み始めた時の状況ではありません。入居期間中の賃借人の故意過失以外の損耗は、経年劣化としてそのままでよいということです。よしんば業者の主張に正当性を見いだすならば、契約段階で業者から「本特約は法律の規定よりも厳しい負担を賃借人に課しているが、これがウチのやり方です。納得できれば契約して下さい。」等といった正面切った堂々とした説明があってこそです。その上であなたが「それでもよい」と意思表示した事実等なければ、完全に一蹴されます。
 まあ、そんな堂々と説明する業者などマレですが、あなたが納得できないと主張し、業者が応じない場合、あなたが少額訴訟等にでれば、このような結果に帰結し、あなたに黙って泣くよりもずっとマシな結果が訪れますよ。参考にしてください。

No.2 by 猫目 さん 2007年08月09日

早々の丁寧な回答、どうもありがとうございました。
せっかくなので、少額訴訟を前提に強気に話し合いたいと思います。

No.3 by 内装屋 さん 2007年08月11日

畳と襖の枚数は?
それを書かないでなんとなく高いでは通用しませんよ。


和室が2室の2DKとかなら例えばですが
畳12帖×¥5000=¥60000
襖12面×¥3000=¥36000
ハウスクリーニング ¥30000
と、そのくらいの金額になります。

それと金額の明細は提示する必要がありますが
領収書の提示の義務なんてありませんよ。

管理会社や大家さん自身が施工者となり
業者は下請けという扱いにしているところも
あります。
今回の場合の先方の主張はちょっと変ですが
だからといって領収書を見せなければ払わないとか
そういうものでもないと思います。

No.4 by 内装屋 さん 2007年08月11日

業者の領収書は見せる義務はありませんが
敷金から差し引いた原状回復費用分について
管理会社もしくは大家さんが
その金額の領収書は発行する必要は
あると思います。

うちの受注先の管理会社は
そうしてるみたいです。

No.5 by 戦う借り主 さん 2007年08月11日

『管理会社もしくは大家さんが
その金額の領収書は発行する必要は
あると思います。』

 貴見のとおりですね。
 ただし、その明細については、きちんと記載すべきでしょう。
 どのような部分をどのように修繕し、どのような負担が生じたのかということです。

「ただし、修繕費一式として」などと記載し、受領書の交付を受けた賃借人が明細を明らかにせよ!と要求した場合、賃貸人として、それを拒むことのできるなどという法的根拠等は、まったくもって皆無ですからね。

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