おかめ さん
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作成日:2007年08月08日
入居1ヶ月も経たない時ですが、浴槽から出ようとして、
背もたれに体重をかけた所、ひびが入りました。
オーナーである不動産屋から、交換ではなく修理にしてほしい、
とのことで、修理して1年2ヶ月使用しました。
退去後に浴槽交換されたのですが、8割の負担を求められています。
20年ものなので、既に劣化があったかもしれず、借主に過失が
あるとも限らないと思ったのですが、色々な所に相談した結果、
過失があると妥協して、退去後の精算をすすめてきました。
新品の浴槽を使用した訳でもないのに、8割負担というのは納得
いきませんので、少額訴訟を検討しています。
訴訟の際に、一旦過失があると認めてしまったのですが、
過失はないという方向で裁判を進める事は可能でしょうか?
ちなみに写真はありません。
ご存知の方、アドバイスをお願いいたします。