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おかめ さん () コメント:6件 作成日:2007年08月08日

入居1ヶ月も経たない時ですが、浴槽から出ようとして、
背もたれに体重をかけた所、ひびが入りました。
オーナーである不動産屋から、交換ではなく修理にしてほしい、
とのことで、修理して1年2ヶ月使用しました。
退去後に浴槽交換されたのですが、8割の負担を求められています。
20年ものなので、既に劣化があったかもしれず、借主に過失が
あるとも限らないと思ったのですが、色々な所に相談した結果、
過失があると妥協して、退去後の精算をすすめてきました。
新品の浴槽を使用した訳でもないのに、8割負担というのは納得
いきませんので、少額訴訟を検討しています。
訴訟の際に、一旦過失があると認めてしまったのですが、
過失はないという方向で裁判を進める事は可能でしょうか?
ちなみに写真はありません。
ご存知の方、アドバイスをお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年08月08日

 過失があると認めたという内容がよくわかりませんが、書面等で残していなければ、過失を認諾した覚えはないということで争っても構いません。
 少額訴訟というのであれば、あなたの敷金から過失分8割を相殺されて、あなたが納得できないという理由であなたが原告になるということですね。
 そこまで腹をくくられているのであれば、少額訴訟はよい選択です。明白な過失がないかぎり、8割も負担させられるというのはいきすぎだと思います。
 あなたの過失については、その主張をすることによって利益を得る側、すなわち大家側が立証しないといけません。あなたが無過失を証明する必要はないのです。大家の攻撃方法に対してあなたが防御すればよいということです。
 あなたが写真等をそろえる必要はありません。もちろん書証等であなたの過失を立証してくれば(あなたがご自身の過失を認諾した書面等を大家が提出してくる等)あなたの主張は残念ながら退けられるということですね。

No.2 by おかめ さん 2007年08月09日

アドバイスありがとうございます。
残念ながら、過失がある前提で自分なりに計算した書面を既に
FAX流してます・・・
(浴槽自体を1割負担、工事費を全額負担、諸経費は負担無)
消費者センターや敷金返還代行業者等に相談したのですが、
過失があると言われてしまいましたし、できれば話し合いで
解決したかったので、過失があると妥協してしまいました。
でも、裁判するのであれば、そもそも過失があるのかどうかを
裁判官に判断してもらいたかったのです。
ちなみに、民事調停と少額裁判はどちらの方がいいのでしょうか?
質問ばかりですみません。

No.3 by がっぱ(本物) さん 2007年08月09日

清算を進めたとありますが、払っちゃったものの返還を要求すると言うことでしょうか、それとも債務不在の確認をするということでしょうか?
まだ払ってないなら、払う意思がないと、内容証明でも送りつければいいだけだと思います。

No.4 by 戦う借り主 さん 2007年08月09日

 大家が勘違いされているようですね。知っててやってるなら悪徳業者です。

『(浴槽自体を1割負担、工事費を全額負担、諸経費は負担無)』

 これを認めたので、修繕で対応し、あなたはその金額を負担したのでしょ。
 修繕での対応を求めたのは大家側ですね。となれば、退去後に新品に交換することは、全くもって大家の自己都合ということになります。あなたの過失分は修繕によって決着付けてますし、その意味では大家サイドの新品の8割負担など理由すらありません。
 民事調停でも少額訴訟でも構いませんが、そもそも請求に理由なし!ということで門前払いくらうような事案ですね。
 前者は大家が応じなければそれで流れてしまいます。少額訴訟の方がいいかと思いますが、大家の請求に理由がありません。いったいどのような主張をしてあなたに新品の8割負担を求めているのですか?修繕後あなたに新たな故意過失があったなら別ですが、交換などと言うのでは物を破壊するほどのこと!そんなことないのであれば、突っぱねて構いません。
 仮に少額訴訟等に出た場合でも大家はどのような主張をするおつもりなのか?判事や書記官に苦笑されるだけだと思いますよ。

No.5 by 戦う借り主 さん 2007年08月09日

 どうも申し訳ありません。
 勘違いしていたのは私のほうだったようです。

『残念ながら、過失がある前提で自分なりに計算した書面を既に
FAX流してます・・・
(浴槽自体を1割負担、工事費を全額負担、諸経費は負担無)』

 これがあなたの認諾された内容ですね。
 過失があることをあなたがお認めになるが、大家の請求(新品の8割負担)とは乖離するというのであれば、その方向でご主張されていいと思います。
 過失があると前提でお話するのであれば、民事調停もイイかもしれませんね。もちろん大家が応じてくればの話ですが・・・
 もちろん、敷金という担保を取られているのはあなたなのですから、敷金は諦めるがそれ以上請求されるのはイヤだというのであれば、ほっといて構いません。大家がどのような動きをしてくるかによって、あなたがそれに応じればよいだけのお話ですね。
 納得できない、敷金を取り戻したいというのであれば、あなたが調停なり裁判なり動きをしないといけません。

No.6 by おかめ さん 2007年08月09日

返信ありがとうございます。
言葉が足りなかったので、補足します。
浴槽破損時の補修についての費用は、負担していません。
補修の際、退去時に交換する旨は説明を受けていません。
精算をすすめたと記載しましたが、精算額を交渉しただけで、
実際の金銭のやりとりはまだです。
こちらとしては、かなり妥協した金額(過失を認めて
ガイドラインより算出した金額)を提示して交渉したつもり
でしたが、受け入れてもらえませんでした。
もう、退去から5ヶ月も経過してしまったので、とりあえず
敷金全額と入居前に負担した鍵交換代を合わせて返還するように
内容証明を送ってみました。
すると大家から、裁判するなら受けてたつとの連絡が入ったので、
裁判を検討している状況です。

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