旧借地法の条件は引き継げるのか? | 賃貸生活の語り場

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旧借地法の条件は引き継げるのか?

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対大家・対近隣

外資社員 さん () コメント:3件 作成日:2007年08月06日

知り合いの会社で、話が出た事でお知恵を借りられると
幸いです。

所有する土地を旧借地法にて60年で貸しており、
更新となりました。(堅牢な建物の借地)
所有側では、新法適用で新契約を要求しましたが拒否され、
旧法の条件を引き継ぎ更新して欲しいとの要求に
期限のみ30年にて再提案しております。
未だに、双方が話し合っております。

そこで質問なのですが:
 旧法での契約を引き継いだ場合、解約事由は
新法ほど厳しく適用されないのでしょうか?

旧法では”土地所有者が自ら土地を使用することを
必要とする場合”には解約出来ることになっています。
新法では6ヶ月前通知と、正当事由の両方が必須です。

いつも書いておりますが、不動産固有の事情に疎いもので
ご教示頂けると幸いです。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年08月06日

 更新時点での法体系にしたがう必要があります。
 もちろん、強行法規ではありませんので、双方の合意でいかようにも出来ますが、争いが起これば、新法が適用されると解していいのではないでしょうか。

No.2 by 外資社員 さん 2007年08月07日

ご意見有難うございます。
となりますと、契約期間60年は
前契約に関わり無く拒否可能ということですね。

No.3 by 戦う借り主 さん 2007年08月07日

 そうですね。借地権の存続期間は、現行の借地借家法では30年ですが、もちろん契約自由ですから50年にしようが100年にしようが双方の合意があれば何ら問題ありません。
 双方の折り合いがつかないときに、「じゃあ、法律は・・・」となりますから、貴見のとおりでいいでしょうね。

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