知り合いの会社で、話が出た事でお知恵を借りられると
幸いです。
所有する土地を旧借地法にて60年で貸しており、
更新となりました。(堅牢な建物の借地)
所有側では、新法適用で新契約を要求しましたが拒否され、
旧法の条件を引き継ぎ更新して欲しいとの要求に
期限のみ30年にて再提案しております。
未だに、双方が話し合っております。
そこで質問なのですが:
旧法での契約を引き継いだ場合、解約事由は
新法ほど厳しく適用されないのでしょうか?
旧法では”土地所有者が自ら土地を使用することを
必要とする場合”には解約出来ることになっています。
新法では6ヶ月前通知と、正当事由の両方が必須です。
いつも書いておりますが、不動産固有の事情に疎いもので
ご教示頂けると幸いです。