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車がとめにくいです

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対大家・対近隣

たか さん () コメント:11件 作成日:2007年08月03日

僕の住んでいるアパートの駐車場は、4m幅の狭い道に面しています。
反対側には戸建てがあり、そこのご主人の車は道に平行になるような形で駐車されているのですが、ちゃんと幅寄せすれば戸建ての敷地内に入るのに、幅寄せをせずにいつも駐車するので車体の3分の1は道にはみ出した状態です。
そんな状態だと僕が駐車するときに何度も何度も切り返さないと駐車出来ず、毎日のことなので困っています。
大家さんに相談すると、以前アパートに住んでいた方も同じ事で困り、大家さんがそのご主人にちゃんと幅寄せして下さいとお願いしたそうですが、改善されなかったとのこと。
市からも側溝を塞いだり、白線を超える止め方をしないで欲しいと指導があったようですが、改善されていません。
そのお宅には駐車スペースがあと2台分あり、そこには息子さんの車があるのですが、ご主人の車を駐車しても余裕があるのですが、縦に2台止める形になるので、奥の車を出すときに手前の車を出さなければいけないという煩わしさがあるようです。
このまま僕は何度も切り返して駐車し続けなければいけないのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(11件)
No.1 by しゅう さん 2007年08月03日

警察に言いましょう。

No.2 by オシム さん 2007年08月03日

公道であれば駐車違反ですし
たとえ私道でも本来の保管場所から
ハミ出しているなら車庫法違反に
なると思います。

ハミ出していて誰かにコスられたりとか
痛い目にあえば直るかもしれませんね。

No.3 by たか さん 2007年08月03日

しゅうさん、オシムさん、早速のお返事有り難うございます。
こんな事でも警察は動いてくれるのでしょうか?
大家さんと相談して、警察に言うかどうか検討してみます。
オシムさんがおっしゃるように、擦られたり傷つけられて痛い目に遭えばいいのに・・・と正直思っています(^^;)

No.4 by 外資社員 さん 2007年08月03日

駐車の場合に、無余地違反という規定があります。

反対側の路側帯までの間の車道部分に3.5メートル以上の
余地を残さなければならないときまっています。
該当かは不明ですが、道路にはみ出してそれにより3.5mの
余地がないならば違反かもしれません。

駐車場からの公道へのはみ出しでは、車の半分以上が
はみ出している場合は、公道への駐車とみなした事例が
あるようです。

ご参考まで。

No.5 by たか さん 2007年08月03日

外資社員さん、お返事有り難うございます。
3.5m以上余地があるかどうか一度測ってみます!
余地がなければ、大家さんと相談して、警察にも相談してみたいと思います。

No.6 by 外資社員 さん 2007年08月06日

改めて読み直して気になったのですが、
4m道路は私道ではないですよね?

私道ですと、警察は何もしてくれないです。
当事者間の話し合いになります。

No.7 by たか さん 2007年08月06日

外資社員さん、こんにちは。
道は公道です。
ご丁寧に有り難うございます。

No.8 by 戦う借り主 さん 2007年08月06日

 私道でも地目が公衆用道路であれば、道交法上は公道と同じ扱いを受けます。

No.9 by たか さん 2007年08月06日

戦う借り主さん、こんばんは。
私道については微妙な見解があるのですね。
勉強になりました。
僕のアパートの前の道は公道なので、道交法が適応されますね。

No.10 by 戦う借り主 さん 2007年08月06日

 公道という定義は、道交法等様々な法律で様々な解釈がされています。公の道、すなわち誰でもいつでも通行できるという解釈に立てば、先の私のカキコどおりとなります。
 所有者が私人でも登記簿や登記記録上、地目として公衆用道路とされていれば、いわば誰でもいつでも通行できる道ということになりますので、その意味では「公道」ですね。
 不動産登記法上の地目の公衆用道路と宅地とでは、固定資産税の課税基準も全く異なりますので、私有地でも「公衆用道路」であれば、誰でも自由に通行できるということになります。所有者はそれを受忍せねばなりません。となれば、そのような道を不法、不当に占拠して公の往来を妨害する行為は道交法できちんと対応出来ると言うことですよ。参考にしてくださいね。

No.11 by たか さん 2007年08月07日

戦う借り主さん、こんにちは。
無知な僕にいろいろとご丁寧に教えていただき、有り難うございます。
とても勉強になります。
穏やかに解決できるように頑張ります!

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