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質問です。 先日テナントの契約をしました。不動産屋の仲介料、敷金を 支払、契約書も交わしました。 しかし資金繰りが厳しくなり入居を断念しました。 この内容を不動産屋に話して契約を取り消したところ まったく返金できないとのことでした。 ただ契約書に貸主のサイン、印がありません。 やはりこのような場合はまったく戻らないものでしょうか
敷金 契約書 テナント
契約書に貸主の印が無いのであれば締結したことになりません。 敷金だけは返金出来るはずです。
ありがとうございます しかし貸主代理人という欄に不動産会社の印鑑(代表印) がおしてありました
どの時点をもって契約成立とすべきかは 諸説ありますが、貸主の捺印がまだだから 不成立とすることはできないでしょう。 敷金は返金されるべきですが 償却分が正味礼金となっているのであれば その分は返金されないかもしれません。 書き込みだけでは判断しかねます。 詳しく知りたければ契約内容に ついて書き込んだほうがいいでしょう。
オシムさまありがとうございました 契約内容ですが、解約違約金の拘束期間が書かれてまして 19年9月1から22年8月31日まで、この間内の解約は違約金全額を支払う と書かれたます。当方の敷金払い込み日は6月29日、契約キャンセルは 8月1日です。また、一部造作をお願いしていたので解約時敷金の1ヶ月 分を解体費用にあてることにしてあります。 造作物は当方に無償で譲渡! このような内容でも敷金の一部でも戻ってこないものでしょうか