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了承、手続き後の請求は可能?

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対大家・対近隣

yellowfintuna さん () コメント:4件 作成日:2007年07月23日

4年前から賃貸マンションに住んでいました。

半年前に「親戚が住むので半年後に退去して欲しい」といわれ、
「その間に更新月になるが更新料は無料にする」とのことで
承諾してしまいました。

半年経った先月に「同じ値段で希望の物件がない」
と管理仲介をしている某大手不動産会社の担当者に言ったところ、
「探します」とのことで物件を紹介されました。
今より高かったのですが早く引っ越したくて決めてしまいました。
仲介手数料も取られました。その物件は仲介の仲介らしく、
別の不動産屋さんの物件でした。新たに敷金礼金がかかっています
。ここまでは既に払ってしまったのですが、
今後、引越し代がかかり、今の部屋の敷金も帰ってくるかどうか
わかりません。
今から何かしら返還要求はできるものでしょうか?

よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by オシム さん 2007年07月23日

無理ではないでしょうか?

敷金精算については交渉の余地は
あるかもしれませんが、
基本的には、6ヶ月の途中でむかえる
更新に際しての更新料を無料にすることで
解約に同意しています。
金銭交渉ならそのときにすべきです。
今になってから言うのはゴネです。

明け渡しに際して新しく契約するところの
契約金が必要なのは当たり前のこと。

書き込みを見る限りでは特にだまされたり
してるわけでもないようですから
あまり争うようなことではないと思います。

No.2 by 戦う借り主 さん 2007年07月24日

『半年前に「親戚が住むので半年後に退去して欲しい」といわれ、
「その間に更新月になるが更新料は無料にする」とのことで
承諾してしまいました。』

 交渉の余地、ツッコミどころ満載なのですが、合意してしまった以上、仕方ないのは事実です。和解や合意の後に、やっぱりや〜めた。というのはルール違反ですね。言葉は悪いですが、ケンカするならケンカすべき時にしないと、今さら何言ってんの?でおしまいです。

 ただ、退去時の交渉はできますね。
 退去時には物件を原状回復しますが、原状とは入居時のこととかではありません。
 敷金から償却されるのはあなたの故意過失部分のみ、何が故意か過失かでもめれば大家が立証する必要があります。明白な合意がない限り、入居時に戻せとか、入居時よりもきれいにする法的義務は皆無ですよ。
 そのあたりは自信を持って交渉して下さい。殊、敷金返還少額訴訟で借り主がやらない方がマシだった。やって損したなどという事案には私の経験則上、一度たりともお目にかかったことはありません。参考にしてください。

No.3 by yellowfintuna さん 2007年07月27日

アドバイスありがとうございます。

そうですよねー。今更なんですよね。
無知さ加減にがっかりしています。

昨日管理仲介会社に「敷金全額の返還と、引越し代を
都合して欲しい、と大家さんに伝えて欲しい」と
連絡してみました。一応引き受けてはくれましたが。。。

たしか「タバコによるクロスの汚れは借りた人の責任なので
張り替えは敷金から差し引かれる」と入居時に言われたと思います。

原状回復の範囲という文書では
専門業者によるハウスクリーニングにおける「経年変化・自然
損耗による場合を除く下記修繕」の欄に
「壁・天井のクロスのヤニによる洗浄・張替え」とあります。

これってたばこを吸う人は敷金から必ず引かれるということなのでしょうか。

これとは別にすんなり一銭も今まで要求していないから
全額返還してあげようということになる可能性はありますか?

とりとめもなくなってしまいましたが
「やっぱりその要求には応じられない」といわれた場合
何かしらの説得の方法はありますでしょうか。。

すみませんがお知恵をお貸しください。

No.4 by 戦う借り主 さん 2007年07月27日

 誤解されている向きもあるようなので、念のため申し添えますが、敷金なるものは、まず、全額返還が基本です。
 未払賃料等の債務不履行があったときの担保と解されますが、賃借人の原状回復義務(故意過失によるもの)の担保でもありますね。
 嫌煙権の広がりとともに喫煙には一定厳しい見方がされます。タバコのヤニ汚れについてという特約は有効なモノと解されているのが現状です。好きで吸っているタバコでしょ。それなりの責任は持ちましょうね。そうでないと非喫煙者との整合性がとれません。
 トコトンもめて、あなたが納得できないなら少額訴訟という手もあります。やらない方がよかった等という結果にはなりますまい。ただし、嫌煙家の判事にかかれば、残念な結果になるかもしれませんね。
 喫煙に対する厳しい特約は、一定認められています。消費者保護の射程距離も及びにくい分野です。個人の嗜好ですから自己責任とも言えますね。それがイヤなら、タバコ吸うのも止めなさいなということでもあります。結論から言いますと、好きで吸っているタバコなら責任も持ちなさいなということですね。

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