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立ち退き問題

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敷金

右往左往 さん () コメント:4件 作成日:2007年07月18日

会社の経営をしているものです。大変困っているので、詳しい方
に教えていただきたく思います。
簡単に申しますと、3年前に賃借人付きで購入したマンションの
一室の明け渡しを求めていますが、退室してくれないという状況
です。
購入した時の賃貸借契約書には、「本契約を解除する場合は、甲(賃貸人)は
6ヶ月前に、乙(賃借人)は1ヶ月前に相手方に予告しなければ
ならない。・・・ この契約が終了したときは、乙は本物件を
完全に明渡し、いかなる場合であっても、移転料その他これらに
類する請求をしないものとする」と明記されており、その契約書を
3者了解の上で引き続き有効とする売買となりました。
購入時から退去勧告をしているのですが、「立ち退き料として
引越代と移転先の礼敷金を出さないと出ない」との一点張り
で、大変困っております。この部屋は、会社事業に係る一室に
なるので、どうしても出てもらわなければならないのですが、
契約書に判子が押してある以上、立退料を出す気になれませんし、
そんな余裕のお金はありません。
昨年から家賃を約20%上げても、「両者同意でない」とのことで相手に
されません。
しまいには、「強引に(そんなことはない)出されそうなので、体調を
壊して病院に行ってる」という逆脅し状態・・・。
どうしたものか途方に暮れています。前の持ち主に返すつもりは
ありません。どうしたら良いでしょうか。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2007年07月18日

会社経営をされているのですね。
借地借家法をよく読んでください。
26条〜30条です。
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM

ご指摘の契約条文は30条の強行規定により、無効です。

唯一の例外が競売による賃貸物件の入手ですが、これも入居者と一旦賃貸契約を交わすと強行規定の適用対象になります。
競落し、入居者を退去させたい場合は、賃貸契約を結んではなりません。

No.2 by 右往左往 さん 2007年07月18日

早速の返信ありがとうございます。
借地借家法が改正され、賃貸者が少し救われた形になったみたいですが、
結局定めがある契約でないと無効になるんですよね。
このマンションの契約は、前社長のうかつな契約だったと思います。
が、今更ひとのせいにしても仕方がないので、どうにかせねばなりません。
残された道は地道な説得と立退料の交渉になるのかなと思っています。
私が逆の立場なら、法律がどうであれ契約書に同意している限り
黙って退去しますがね。。。おかしな法律だと思います。
この法律ならば、なかなか貸したくても貸せないですよね。
貸したらずっっっと貸し続けないといけないし。
更新時の家賃値上げに関しても、やはり無効になるのでしょうか?

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2007年07月18日

右往左往> 更新時の家賃値上げに関しても、やはり無効になるのでしょうか?

無効にはなりませんが、実効性を持たせるには、相手の同意または法的手続きが必要になります。

無効にしないためには、値上げ後の額での請求を続けて下さい。
あいてが値上げ前の分しか支払わない場合は、すぐに但書に賃料充当明細を記した領収書(必ず複写式のもの)を発行します。
これをしないと、値上げしないことを認めたことになりかねません。

または、「値上げに応じなければ、賃料を受取らない」ことも選択肢です。

相手が供託してきた場合は、供託金を「賃料の一部」として受取ることができます。

以上の対抗策はありますが、相手の同意または法的手続きによる賃料決定があるまでは、賃料については「交渉中」「係争中」になります。

No.4 by 右往左往 さん 2007年07月20日

うーむ。なるほど。分かりやすい回答ありがとうございました。
いろんな知恵と手を使って頑張ってみます。

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