ペットによるクロスはがれ 原状回復・敷金 | 賃貸生活の語り場

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ペットによるクロスはがれ 原状回復・敷金

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退去

困った猫 さん () コメント:14件 作成日:2007年07月11日


こちらの過去の書き込みを参考にさせていただき
話し合いをしましたが、行き詰まってしまい書き込みしました。

ペット飼育可で3年半住んでいました。
部屋のクリーニングとエアコンクリーニングについては
支払いに同意しています。

問題は ペットが引っかいたクロスのはがれ です。

20?×60?程のクロスのはがれがワンルームの部屋とキッチンに
一箇所づつあります。
その部分だけを切り取って張り替えれば良いと思っていましたが

「前面を張替え終わってしまったから キッチンの全面の4万〜5万は
負担して欲しい。」
「キズの部分だけを切り取ってそこだけ綺麗にしたら、そこだけ変になる。
ふつうの会社はそんな直し方はしない。」
「次の入居者に悪い。」
「ワンルームの壁・天井すべてのクロスを張り替えて15万円かかったけど、
そのほとんどをウチがもつからキッチンだけはそちらで負担して欲しい。」
と言われました。

はがれの部分はお支払いするつもりで分かっていましたが
言われる通りに4万〜5万を支払わないといけないでしょうか。。。
管理の方は 賃貸に関する資格をお持ちだそうです。

ですが、退去の立会いのとき 同じ人に 
「綺麗に使っていますね。敷金ほとんど返ってきますよ。」
と言われていましたし
退去から一ヶ月経つ今になって
「猫を飼っていたでしょ。書類をもらっていない。」
と言われ、
「写真付きで出しています。」
と言うと 後で連絡があり 猫の写真はあったようですが
「大家さんは、猫を飼うって知っていたら許可なんてしてない。
猫を飼っていたなんて知らなかった。と言っています。」
と言われました。(犬なら良いようですが。。。)
こんな事が他にもありましたので 
このようなずさんな管理をされている状態で信用できません。

電話で話していると 毎回言われることが違うので
電話では話がまとまらないと思い、後日会って話し合うことにしました。
(毎回話が変わるので 会話はメモしてあります。)

言われる事が正当なら お支払いしようと思いますので
管理のかたが言われていることについて 妥当かどうか
どなたか教えていただけますか。
3年半お世話になったので 穏便に済ませたいと思っています。
管理のかたの言動がいつも違い曖昧なので 不安になり
こちらで知識のある方々のお話もお聞きしたく
書き込みしました。

宜しくお願い致します。






 

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この投稿への書き込み・コメント(14件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年07月11日

『「前面を張替え終わってしまったから キッチンの全面の4万〜5万は
負担して欲しい。」
「キズの部分だけを切り取ってそこだけ綺麗にしたら、そこだけ変になる。
ふつうの会社はそんな直し方はしない。」
「次の入居者に悪い。」
「ワンルームの壁・天井すべてのクロスを張り替えて15万円かかったけど、
そのほとんどをウチがもつからキッチンだけはそちらで負担して欲しい。」
と言われました。』

 ペット可ということであれば契約違反でもないですね。
 その損耗があなたの管理不行き届きでついたペットのキズであり、あなたの過失であるとあなたがお認めになるのであれば、それはきちんと直しましょう。
 ただ、それはあくまでも合理的修繕が効く範囲です。一部を直せば見栄えが悪いなどというのは大家の自己都合と解されます。あくまでも司法上の争いまでいけばのお話です。
 大家の営業上の都合と賃借人の原状回復義務は全く異なる次元のお話ですね。
 誠実に交渉してください。その上で弱気になる必要もありません。
 あなたの義務は義務として誠実に履行すればよいだけのお話!賃貸借契約とはあくまでも対等の契約ですから、得心もいかないのに、言いなりになる必要などはありません。

No.2 by 困った猫 さん 2007年07月11日

ご返答ありがとうございます。

自分のペットがした事なので、修繕のお支払いはします。
と伝えましたが それが全面の費用というのは
管理会社さんの都合なのですね。
はがれ部分のみを支払うと言うと
「他はどうしてくれるんですか?」
と言われたので、すんなりとは受け入れてもらえなさそうですが
正しい事なら がんばって話し合い解決しようと思います。

ありがとうございました。

No.3 by 戦う借り主 さん 2007年07月11日

 合理的修繕の効く範囲と言うことで交渉しましょう。
 一面だけを直せば見栄えが悪いからその部屋全面とか一部屋直せば釣り合いが取れないから物件全体等というのはいきすぎた要求です。
 少額訴訟の判決、和解内容は間違いなくその流れです。任意の交渉で納得できなくても究極の紛争解決の場である司法判断はそうなってます。自信を持って交渉してください。

No.4 by がっぱ(本物) さん 2007年07月11日

契約書を見てください。そこに記載があれば、基本的に払うべきです。

No.5 by オシム さん 2007年07月11日

>「キズの部分だけを切り取ってそこだけ綺麗にしたら、
>そこだけ変になる。
>ふつうの会社はそんな直し方はしない。」

この部分についてはその通りでしょう。
全室貼替まではならないにしても
1面単位くらいにはなります。

それにペットの場合は臭いの問題も
ありますから、キズの部分だけ貼替ればいい
というのは都合が良すぎると思います。

ご理解されているようですが、
ペットを飼っていいということ=汚くしていいと
いうことではありません。
ペットの為に、明らかに高額な賃料に
引き上げて契約したなら別ですが、
そうでなければ原状回復義務は当然にあります。

何でもかんでも貸主負担派の書き込みを
あまり真に受けずに誠意を持って話し合いに
のぞめばよいと思います。

No.6 by 戦う借り主 さん 2007年07月11日

『何でもかんでも貸主負担派の書き込みを
あまり真に受けずに誠意を持って話し合いに
のぞめばよいと思います。』

 判断されるのは相談者です。根拠も示さずに他者のカキコを貶めるような表現はどうぞお控えになってください。
 がっぱ説として「契約書が基本、契約書にあればしたがうべき」というのがありますが、愚説も披瀝しておきます。

 賃貸契約書は基本的に賃貸人側から手交されます。契約段階で賃貸人、賃借人双方が双方の意見を述べあって、相互で作成するものではありません。表現ぶり、規定ぶりからどうしても賃貸人主体で作成されています。批判しているわけではありません。包括的にそうなっている方がお互いに都合もいいのでしょう。
 ただし、近時の原状回復義務等の争いが司法に持ち込まれたときには、契約事項で取り決めがあっても修正されます。消費者保護という錦の御旗がありますね。何度も言いますが、究極の紛争解決の場は裁判所です。そこで修正を食らうような定型的な契約条項は見直すように業界として努めるべきでしょう。「故意過失を問わず原状回復する。」等といった文言を見受けるときもありますが、もちろん契約自由という原則の下、これは無効ではありません。ただ、賃借人が争えば否定されている流れは事実です。
 「契約書に書きました。ハンコももらってます。」お題目のように賃貸人側が主張します。そしてことごとく論破され、負け続けています。「説明はしましたか?」「納得してもらえましたか?」ここで勝負ありですね。もう少し上手に主張すればいいのにと思っちゃいます。
 契約がすべて、証文がすべて。それで世の中収まるのなら、民事訴訟など必要ありません。
 賃貸業者なら、宅建業者なら民法債権法、借地借家法、消費者契約法など市井の素人である賃貸希望者よりも熟知していて当たり前!だからこそ宅建主任者の看板しょってお給料もらっているのでしょ?法的に無理がある条項なら逃げずに説明すべきです。その上で「それでもよい、契約します。」という賃借人の言質をとったのであれば、がっぱ氏やオシム氏さんに対しては、貴見のとおりだと申し添えますよ。そのとおりです。

No.7 by さん 2007年07月12日

>>判断されるのは相談者です。根拠も示さずに他者のカキコを貶めるような表現はどうぞお控えになってください。

根拠を示しても他の人の書き込みに意見するのはどうかと思いますよ^^;
貴方の掲示板じゃないんですから・・・。
判断するのは相談者です、誰かさんのように「その不動産屋はおバカ」とか
「程度が低い」というのを判断するのも相談者であって誰かさんではないかと思います。

うちもペット飼っていますが(もちろんペット可)
爪とぎは絶対に壁ではしませんよ
しつけの問題です
ペット可だからオシッコし放題、爪とぎ放題ではありません
きちんとしつけて通用より注意して使うのがあたりまえです

クロスの張替えについても例を挙げると
例えば30センチ四方に傷があってその分だけ張り替えたい
しかし同じクロスがもう生産中止になってる
張り替えるとなったら部屋全面張り替えないとそこだけ違うクロスになっておかしい

そうなると張り替える必要も無いのに貴方の猫がつけた傷のために
部屋全面張り替えなくてはいけなくなる
でも30?分しか払いたくないでは虫が良くはないでしょうか?

同じペットを飼う人間として言わせてもらえば
「爪とぎのしつけも出来ないで責任も取りたくないなら猫を飼う資格はない」
このまま引っ越しても同じトラブルどころかそれ以上のトラブルにもなりかねません。

ペットの臭い、猫の爪とぎ、スプレーは飼い主が思ってる以上にやっかいです
爪とぎの場合下のボードにまで傷が達するとクロスどころの騒ぎじゃないですよ

裁判云々の前に猫飼いとしてどう責任取るべきかご自分で考えた方がよいでしょう

No.8 by 困った猫 さん 2007年07月12日

戦う借り主さま がっぱ(本物)さま オシムさま 鉄さま
助言をありがとうございます。
大変参考になりました。

契約書ですが、管理会社側は私との契約書を紛失しており
私が持っているものには原状回復・敷金に関する規約は全く記載が無く
管理会社もそれを認識しています。
ペット飼育の項目には 許可するということで大家さんの印鑑が
押してありました。

鉄さま
飼いはじめ以降、もちろんしつけをして 爪とぎ・トイレなど
集合住宅でご迷惑がかかるような行為はしていないと思います。
引っ越した現在の部屋でも爪とぎはしていません。
それでもしつけ始めにつけてしまったクロスの傷は 私の責任ということは
十分承知しています。
私も マンションのような集合住宅でペットを飼うなら
鉄さまの仰ることは常識だと思っています。
良くない飼い主に見えたのですね。すみません。
ですが、想像での中傷はお控えいただきたいです。

退去の立会いで「長く住んでいたと思えないね。」と言われ
クリーニング代金以外が返金されると聞いていましたので
一ヶ月経って請求に驚き こちらで相談した次第です。

料金の何割かで話し合いたいと思います。
皆様ありがとうございました!

No.9 by さん 2007年07月12日

戦う何とやらが不必要に争うようにススメて
それに感化されたようなことを書き込むと
わがまま・身勝手な人と思われてしまいます。

No.10 by 戦う借り主 さん 2007年07月12日

『そうなると張り替える必要も無いのに貴方の猫がつけた傷のために
部屋全面張り替えなくてはいけなくなる
でも30?分しか払いたくないでは虫が良くはないでしょうか?』

 これだけははっきり申し上げましょう。
 少額訴訟で賃借人が争えばそのような大家の要求が認められた例はありません。
 私は私なりのネットワークがあります。断じて一例もありません。

 逆に言い換えれば30平方?で済むものを全面張り替えを要求するの虫がよすぎやしませんか。ということです。どうですか。物事は表裏一体、あなたが正論なら私も正論です。
 正論と正論がぶつかりあえば、どちらかが折れるか争うかです。究極の紛争解決策は裁判所に委ねることですね。その判例として前述の公理があることは事実として申し添えます。

No.11 by 戦う借り主 さん 2007年07月12日

『私は私なりのネットワークがあります。断じて一例もありません。』

 失礼しました。これは言い過ぎですね。私の了知する限りと申し添えます。
 私は年間30件を超える敷金返還少額訴訟を傍聴しています。
 詳解は控えますが、記録している自身の傍聴した判例やネットワークを通じた判例や和解例は100を超えてます。
 その範囲ですが、一例もありません。と換言します。

No.12 by 困った猫 さん 2007年07月13日

いつも話が二転三転する人との話し合いが不安だったので
二名で管理会社に出向いたところ、今までの話は無かったことにされ
毀損部分の一面のみの費用で良いとなりました。
私の要求を電話の時点で通すと 大家さんに怒られるからこうなってしまった
と話され 呆れてしまいました。
直接話し合いの場を設けて良かったです。

ここに相談させていただいて良かったと思っています。
ありがとうございました。

No.13 by 戦う借り主 さん 2007年07月14日

『毀損部分の一面のみの費用で良いとなりました。』

 お互いがお互いの主張をすれば、いつまで経っても何にもまとまりません。
 良識的な管理会社でよかったですね。というか、それが普通であって欲しいものです。
 合理的な解決案だと思いますよ。よかったですね。

No.14 by 困った猫 さん 2007年07月14日

ありがとうございました。

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