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賃貸アパートに入居中なのですが・・ 今住んでいる物件に「網戸」がついていないのですが 契約時に不動産から「網戸はついていないので自分でつけてください」と言われてその時は承諾してしまったのですが・・今になって賃貸の設備として大家さんがつけてくれる物でないかと疑問を感じました・・。どこへ相談したらいいのかわからないので投稿してみました・・よろしくおねがいします
アパート 大家
今どき、網戸くらいはついていることが 多くなってきてはいます。 しかし、契約時にそのように説明を受け 納得して入居したのに、今からそんなことを 言ってもどうしようもないのではありませんか?
先に断っておきますが、私は法律に精通しているわけではありません。 とある経験でいろいろ調べたことがあるだけです。 さて、民法の第606条に、 「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」 とありますから、法的に争えば網戸は付けさせられます。 しかし、先に口約束(=契約)をしたなら、 \"契約自由の原則\" からその口約束が有効になるかもしれません。 ですが、消費者契約法の第10条には 「(中略)消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、(中略)消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」 ともあります(全文は「消費者契約法」で検索して下さい)。 このように、\"司法\"に判断を委ねれば若干有利かもしれませんが、裁判を起こさない限りは個々人の良識・常識により折り合いをつけなければなりません。 従って、争う(≒裁判)か少し譲歩する(=話し合い)か、ご自身で判断して下さい。
網戸なんて、付いてることが多いのは事実ですが、付けなければならない法的義務はありません。 また、設備としてなければ瑕疵になるような性質のものでもありません。虫除けなら、代案(蚊取り線香や、蚊帳など)代案もいくらもありますし。 そのうえで、付いてないことを承知で了解して借りたのであれば、当時の説明どおり、個人の嗜好で設置したいとなれば、設置すればいいことです。 レールが存在すれば、網戸1枚なんて数千円の世界ですから、たとえ責務を負わせられるにしても、訴えることに対する費用対効果の面で疑問です。
網戸がない状況を確認して契約したのなら仕方ありませんね。 網戸が設備として重説等に明記されていたのであれば、それは付けてくださいよということになりますが、今の状況だけですと、あくまでも大家に対するお願いということです。 もちろん、あなたがご自身の費用で付けてもいいわけですが、支払督促で請求というわけにもいかないでしょう。ただし、この網戸はもちろんあなたのものですから退去時には持って行けます。キリキリ争うならば、退去時の網戸について有益費償還請求を大家にする手もありますが、極めてテクニカルな主張が必要ですので、素人では困難です。こうなると弁護士雇ってまで網戸代を請求するの?という話になりますね・・・。後はあなたの判断です。