家賃の支払いが遅れたとき | 賃貸生活の語り場

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家賃の支払いが遅れたとき

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対大家・対近隣

ろこもこ さん () コメント:6件 作成日:2007年06月28日

もう過去のことなのですが、今後の為に確認しておきたくてご質問させていただきます。

家賃は毎月引き落としとなっています。

引き落とし口座は給与振込みと別のため毎月引き落とし前に口座に入金しているのですが、
一度入金が当日になってしまい、タイミング悪く引き落としに間に合わなかった事がありました。
しかもそれにきづかずにいたために、1週間ほど経ってから書面で入金の連絡が来ました。
その内容は事務手数料3000円をプラスして振り込んでくれと言うものだったのですが、
てっきり引き落としされているとばかり思っていたので慌てて指定する金額を振り込みました。
その間電話での連絡はいっさいありませんでした。
後々、友人との話などを聞いていくうちに疑問に思い始めたのですが、
そもそも連絡もなしに事務手数料を請求されても仕方のないことなのでしょうか?
契約書を確認すると確かにそのような内容はありました。
(遅延分を日割り計算し、月額3000円の事務手数料を請求)
しかし日割り分の請求はなく事務手数料のみの請求でしたので、
もし、この契約書の文通りだとすると、日割り家賃は払わなくて良いのか?
払わなくて良いのに事務手数料のみと言うのはどういうことなのか?

私がきちんとしていなかった為に引き落としができなかったので
当然自分に落ち度があるとおもいますが、まず引き落としできなかったと言う連絡が
あるのが普通ではないのかと思います。
それなのに、それもなくただ日にちが過ぎるまで放置しておいて
いきなり書面で事務手数料を請求と言うのはどうなんだろうと。

当然それからは、必ず引き落とし当日に記帳し引き落としの確認を
するようにしていますが、ほかにも色々と不振な点がこの不動産会社はあるので
(駐車場の契約が本来2年なのに1年にされていたり)
このケースが、当然の事なのかそうじゃないのかと言うことによって今後更新するか
どうかを検討しようと思っています。

アドバイスよろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by 外資社員 さん 2007年06月28日

お気持ちは少し判りますが、
家賃の期日どおりの支払いは賃貸の基本ですので、
その点の過失があり規定があれば、手数料支払いは
仕方がないのでは?
契約として決まっていれば連絡の有無は不要だと思います。
 クレジットカードの支払いも同じで、
期日に遅れれば問答無用に利息分や事務手数料が
かかるはずです。 これと同じ話だと思います。
 日割り家賃分が取られたならともかく、それは無かった
のですから、訝しいが不利な話ではないですよね。

物件や家主さんにより、仕方がないと許してくれる人も
いますが、多くの場合 追加料金が発生しなければ
結局 再発するケースが多いようです。

No.2 by ろこもこ さん 2007年06月28日

早速のご回答有難うございます。

すいません。文章が下手でうまく伝えられなかったようで・・・
手数料の支払いについては契約書にも明記してありますし、
私の過失ですので、そのことについては不満はありません。

お聞きしたいのは、引き落とせなかったと言うことに関して
電話連絡などないのが当たり前なのか?最初の連絡が書面というのは普通なのかと言う事をお聞きしたいのです。
書面ですと、配達されて手元に届くまでに時間がかかります。
手紙が届いたのは引き落とし日より1週間も経っていなません。
わざと支払わなかったわけではないので
その時点で連絡をくれれば手数料も払う必要がなかったのに。と思うのです。(実際2,3日なら払わなくても良いと言われました。)
そうなると、手数料を取るためにわざと連絡しないのかと思ってしまいます。
電話連絡がないのは珍しくないと言うのであれば、そんなことはないと思うのですが、
友人などに聞いても電話連絡もなしに、いきなり手数料請求と言うのは
聞いたことないと言われ、通常はどうなのか気になったので。

No.3 by 外資社員 さん 2007年06月28日

一般的な遅延損害金:支払いが遅れた時のペナルティには
遅れた場合に、電話連絡をする義務は無いと思います。
クレジットカードでも、借金でも、支払いが遅れれば
問答無用に遅延損害金を要求されますよ。

もちろん、親切な人もいますが、契約が基本だと
思います。 それ以上のことは好意の範囲です。
ですから、この点で文句をいっても仕方がないと思います。

但し、遅延損害金は特約だと思いますので、
入居の時には適切に説明する義務が仲介にあります。
これが行われおらず、あなたが判っていないのならば、
遅延損害金の有効性については争う得る可能性があると
思います。

No.4 by 外資社員 さん 2007年06月28日

遅延損害金については、課金が発生した事の通知義務は
あると思います。
その意味では、発生したので払って下さいという連絡が来て
気づく事になるのです。

最初の連絡に、電話連絡の希望というのは、
期限前のリマインドでしょうか?
そうした連絡は嫌がる人が多いですよね。
 期限を過ぎてから電話があるということは、
既に支払い義務が発生しています。 にも関わらず、
1,2日ならば払わずに済ましたいということでしょうか?

連絡が遅いから延滞利息が増えて不満という話なら判りますよ。
でも、その分は相手は請求していませんよね。

No.5 by 戦う借り主 さん 2007年06月28日

 事務手数料3000円の多寡について疑問をお持ちなら、あながち暴利的なモノではありません。外資社員さんの適切なカキコのとおりです。
 大の大人がそれなりの督促を行うためにそれなりに動くのですがら当然でしょう。
 賃貸借契約とは賃料を支払って物件を使用収益するという大人の債権契約です。
 借りたら借り賃を支払うというのは、最低限の義務!義務を果たさないでおいてあれこれ文句を述べても正当性はありません。
 決められた期日までに決められた賃料を決められた方法どおり支払ってこそ、賃借人としての権利を主張できます。真摯に謝罪し、今後このようなことをしないことを確約すべきですね。

No.6 by オシム さん 2007年06月29日

催促方法についてはその会社のやり方であり
遅れている側がどうこう言うものではありません。
わかってはおられるようですが、引き落とし
できたと思い込んでいた側の落度です。

それから・・・・信販会社等の口座振替を
前提としての話ですが、
(支払い者による定額送金・振込予約等でなく)
管理会社は口座振替の可・不可がわかるのは
通常は引き落とし日の4〜10日後くらいです。
(信販会社のシステムによる)
したがって引き落とし日とかその翌日は
支払い者が通帳記帳等によって確認する以外に
確認できません。
したがってすぐに教えてもらえればという
考え方がそもそも成り立ちません。

どこの会社もというわけではありませんが
口座振替不能者には
?振替データ到着時の第1次督促は郵便
(パソコンの管理システムで催促状の一括作成・印刷)
??の督促期限(中旬くらい)を過ぎてもまだ未納の人には
 電話・保証人へ連絡等

といった方法が多いのではないでしょうか?

延滞金を請求する場合は翌月以降にする場合が多いです。
支払日によって金額が変動しますから。
公共料金の延滞金等もそのようなシステムだと思います。
ただ、家賃の延滞金については「免除」していることも
多いかもしれません。
現場の声としては延滞金にあまりこだわると
「延滞金を払うんだから遅れてもいいじゃないか」
みたいな勘違いしたことを言うおバ○さんが
いるのでという面があります。
延滞金がかかるから遅れてはいけないわけでは
ないことは説明するまでもないことですが。

延滞金は必ず契約書に記載があるでしょう。
事務手数料は記載がなければ支払う根拠が
ないという考え方は否定はしませんが、
現実問題として1回3000円程度の金額に
文句をつけて管理会社の心証を悪くするよりは、
今後は遅れなければそれでいいのですから
そのように心がけるべきだと私は思います。

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