立ち退き強制執行について | 賃貸生活の語り場

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立ち退き強制執行について

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敷金

TM さん () コメント:6件 作成日:2007年06月19日

はじめまして。
都内に一人で住む女性です。
両親名義の建物(雑居ビル)の一部に住んでいます。
実は、財産の事で親類に裁判を起こされ、負けて、この土地と建物を競売に出されまして、先日それが売れたそうです。
先月終わり「引き渡し命令」が来て、親に確認したところ、どうやら賃借権が「親子である」ということで認められなかったというのです。
競売前は裁判所の調査官が「認められますよ」といい、競売中も不動産やも両親も認められてます。と説明されていたのですが。
しかし、親は、「立ち退きについて話し合い中だから、追い出されるのはそれがはっきりしてからだ。これは関係ない」といわれ、信じてました。
それなのに裁判自体今日裁判所の人その他が来て、「強制執行日が決まりましたから」と言われました。
いわゆる寝耳に水です。
両親の仕事場の部分も、立ち退き料をいくらもらうか話をしてますが、これも「好意ではらうんであって、親個人のお金に関して競売され、落ちたとして、親が設立者の会社は同人格だから本来払わなくて良い(親の会社の部分は賃貸借が裁判所で認められたらしい)から、心付けだけ払う」と言われたそうです。
その話故に、親の方には強制立ち退きはかかってないそうです。
親の賃貸借は裁判所で認められてるらしいのに、買った人が「同人格」だといって、好意の立ち退き料だけでどうにかされてしまうんですか?
私は他の方の立ち退きのように数ヶ月も猶予無く前もってそう言うことするといわれもせず強制立ち退き決定とか、「親子だから」という理由で賃借権を認められてないとか、こういう結果だとかこういう流れだからとか全く連絡もらえずやられるのは泣き寝入りしなきゃいけないんでしょうか。
正直お金がない状態で引っ越し先さえ確保してなくてどうして良いか悩んでます。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2007年06月19日

ここで相談するよりも、弁護士に相談することをお勧めします。
執行催告がすでにあったなら、もうあまり時間はありません。

ご自分はご両親に相場並みの賃料を払っておられましたか?
またそれを証明できますか?
最低限それがなければ賃借権は認められません。

また、執行停止の申立には確か保証金が要ったと思います。
そのあたりも弁護士に相談されてください。

ご両親の法人が賃借権を認められたのは、賃料の支払いがあったからだと思います。
賃借権が認められても、競落者が退去を望めば6ヶ月後には立ち退かなければなりません。
心づけの立ち退き料が出る、というのは単に「6ヶ月待ちたくない」からでしょう。


>引っ越すお金がない

この点の解決ですが、執行業者からの接触はありましたか?
執行業者及び執行官・先方の担当弁護士等のスタイルにもよるのですが。。。。。
あまりこういったことを書くのもどうかと思いますが、明渡強制執行のスタイルは極論すれば二つに分かれます。

淡々と法に定められた手続きをする場合
 中の荷物等は「保管替え」といって、一定の期間別の場所に保管されます。
 その間に取りに別の場所を探して取りに来い、ということです。
 期間が過ぎれば競売されてしまいます。

執行業者が因果を含める場合
 執行業者が占有者に因果を含めて引越しさせます。
 相手方が執行業者に払う費用の中に、たぶんそのための費用も含まれていると思います。「一式」で見積もりが来ますので詳細はわかりませんが。

また、執行官になきつけば、先方に話を取り次いでくれることもあるようです。

いずれにせよ、このあたり、札は相手が握っていると思います。相手の選択次第です。


一時身を寄せるのに、ご両親のところではいけないのですか?
個別の事情もおありでしょうが、あなたのような属性では、そう考える人は少なからずいると思います。



>私は他の方の立ち退きのように数ヶ月も猶予無く

賃借権の認められない場合は機械的にそうなります。


>前もってそう言うことするといわれもせず強制立ち退き決定とか、

「前もって言う」のが今回の通知です。裁判所の手続き上そうなります。


>「親子だから」という理由で賃借権を認められてないとか、こういう結果だとかこういう流れだからとか全く連絡もらえずやられる

失礼ながら、親子のコミュニケーションの問題だと思います。
オーナーの子どもということは、他の入居者よりも情報を得やすい立場にはあったのですし。
親御さんは言い出しにくかったし、自分たちもそれどころではなかったのかもしれませんが。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2007年06月19日

とおりすがりの家主> 執行業者が因果を含める場合
とおりすがりの家主>  執行業者が占有者に因果を含めて引越しさせます。
とおりすがりの家主>  相手方が執行業者に払う費用の中に、たぶんそのための費用も含まれていると思います。「一式」で見積もりが来ますので詳細はわかりませんが。

別に相手方があなたの引越し費用を出してくれるという意味ではありません。

荷物の移動先が保管替先の倉庫だろうと、任意の引越し先だろうと、「引越し作業」に変わりはないので、現場の話の流れ次第では、融通を利かせてくれる可能性がある、ということです。

誤解なきよう願います。

No.3 by 外資社員 さん 2007年06月19日

既に通りすがりの家主さんの適切なコメントがついている
通りですね。

ここで何を言っても無駄で、出来れば弁護士などの
専門家が必要なケースだと思います。
 親子でも賃貸の事実が認められるには、相場並みの
家賃を払っていたという客観的な証拠が必要です。
”親子だから駄目”ではなくて、親子でも事実と証拠が
あれば認められる可能性は残っています。
そうした努力はされた上での話しでしょうか?
以前に調査官が言っていたというのは、何の理由にもなりません。
いづれにせよ、早急な専門家による対応が必要と思います。

自分で動かない限り事態は変わりません。
時間がない非常に厳しい状態だと思います。

No.4 by TM さん 2007年06月20日

ありがとうございます。
今更ここまで来て弁護士に言っても無駄だと思ってました。

親には家賃を払っておりましたし、賃貸契約書もあります。

早速弁護士等に相談させて頂きます。

適切なご意見アリガトウゴザイマシタ。

No.5 by 外資社員 さん 2007年06月21日

改めて読み直してみると、
親御さんの債務の一部免除とか、関連の約束で
あなたの賃貸契約は諦める約束になっていた
ということは無いのでしょうか?

法律上では親子といえども独立した人格ですが、
親御さんが家主であった関係で、あなたの契約は
無かったことにするなどと約束して無ければ
良いですけれど。
 その場合には、新しい家主は、親と話がついていた
から知らない、いわゆる善意の第3者になってしまい
あなたと親御さんの話し合いになってしまいます。

もしそうならば、弁護士に相談という以前の話に
なってしまいます。

No.6 by TM さん 2007年06月21日

聞きましたがそれは無く、向こうの買い取り側に依頼された不動産やが「子供の分は認められていないと裁判所で判断されています。届け出れば強制執行して追い出せるのでそれが判ると思います」と言われたそうです。

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