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大家への対応について

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賃貸契約

サラミ さん () コメント:8件 作成日:2007年06月18日

質問させてください。

築25年以上の古い一戸建てを借りています。数ヶ月前から色々不具合
が出始め困っています。具体的には下記の通りです。

?電気保安協会の点検で、電気の分電盤が腐食していることが判明し、
このままでは最悪、機器の破損・感電・発火の危険性があるという事。

?台所の雨戸が腐食していて、下の木枠が崩れ落ちてしまい、雨戸の
開け閉めができなくなっている。

?風呂釜の調子が悪く、お湯が水になったり、なかなか点火しなくなっ
ている。業者に見てもらったところ、釜自体がすでに寿命で交換した方
がいいと言われた。その時は応急処置をしてもらったが、また同じ状態
になってしまった。

?押入れの上の部分の木材が腐食し、抜け落ちてしまって使用不可能な
状態になっている。

不動産会社に連絡したところ、仲介のみで管理は請負っていないとの事
で、一応大家には連絡しているが連絡がないとの事。こちらからも大家
には電話・手紙・FAX等で再三連絡しているのですが、電話はいつか
けても留守電か不在で、手紙・FAXも無しのつぶてです。

その後、大家から手紙が来たのですが、これらの件についての回答では
なく、地価高騰・金利の上昇により次回の更新時より家賃を上げるとの
書面でした。
何の回答もなしに一方的に自分の主張のみをしてくる大家に大変憤りを
感じております。

修理費をこちらで支払って家賃から相殺するとか、家賃を払わずに今後、
供託するとか色々考えては下りますが、今後どのように対応するのが
ベストでしょうか?連絡がつかないために話し合いもできず、困ってお
ります。

なにかいいアドバイスがありましたらよろしくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(8件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2007年06月18日

家賃は周辺相場と比べてどうですか?
それの如何で全く対応方法が異なります。

No.2 by がっぱ(本物) さん 2007年06月19日

設備が良好に使えないのは大変ですが、最初からそうなってた状態で借りるとなれば、それは修理義務は免除される場合もあります。
いわゆる現状貸しだったかどうかですね。

で、結構老朽化してる物件に読み取れます。腐食する雨戸枠なんて、いまどきありませんから。
だとすると、賃料含め、それなりでお得だと思って契約したのでは?それなのに最上の状態維持を期待するのは、虫がいいととられるかもしれません。

No.3 by サラミ さん 2007年06月19日

家賃は周辺に貸し戸建てがないのですが、同じ程度の間取りの
アパートやコーポでほぼ同額程度です。ちなみに築年数ははるかに
新しいものが多いです。

No.4 by サラミ さん 2007年06月19日

現状貸しで契約したのではありません。不具合が出始めたのは
ここ数ヶ月のことで、入居当初は問題ありませんでした。雨戸
に関しては状態を詳細に確認してはいませんでしたが・・・。他の
箇所については少なくとも使用出来ていました。

細かい修繕費用に関してはこちらで負担していましたが、今回の
場合、かなりの負担になってしまいますのでとりあえず大家に連絡
しようとしましたがそれができない状態です。それでも修繕費は
こちらで負担すべきなのでしょうか?大家にそれを求めるのは
虫がいい話ということでしょうか??

No.5 by 戦う借り主 さん 2007年06月20日

 賃貸物件を良好な状況にするというのは、賃貸人の当たり前の義務です。
 入居時の状況からがそのようなものであったなら、あなたも契約なさらなかったのでしょ。隠れた瑕疵などではありませんからね。
 あなたが通常の使用方法をとっていたのであれば、物件の当たり前のメンテの問題です。修繕要求を無視しておいて、値上げの話だけを持ち出してくるのは、言語道断だと思われても仕方ないでしょうね。
 本当にお困りなら、ご自身の費用で修繕し、簡易裁判所の支払督促で取り戻せます。弁護士も司法書士も不要です。よしんば賃貸人が争ってきても、あなたのおっしゃるとおりならその主張に正当性はないでしょう。
 諦めて泣くくらいなら、行動を起こしましょう。多くの素人さんがやってます。詳しくは最寄りの簡易裁判所で相談してください。
 くれぐれも勝手に修繕し、家賃と相殺などとは考えないでください。債務は債務、債権は債権です。ご自身の義務を誠実に履行してこそ、権利の主張に正当性が生まれるのですよ。

No.6 by 戦う借り主 さん 2007年06月20日

『修理費をこちらで支払って家賃から相殺するとか、家賃を払わずに今後、
供託するとか色々考えては下りますが、』

 畳の修繕を反対給付の内容として賃料の弁済供託を認めた先例はありますが、一般的なモノではありません。
 ただし、このあたりは供託官(法務局の供託課長や支局長など)の判断によります。
 やはり、きちんと債務名義(裁判所の決定や判決)を取ることにしくはありません。

No.7 by がっぱ(本物) さん 2007年06月21日

結局、何年前から借りてるのですか?
かなり以前からならば、補修に関する契約書での取り決めはないのですか?

No.8 by サラミ さん 2007年06月21日

戦う借り主様 がっぱ様

アドバイス有難うございました。

契約してから今年の11月で4年目になります。補修に関する契約書
での取り決め・特約等は特にありませんでした。

使用方法に関しても箇所が箇所ですから、特にこちらの使い方に
問題があったとは思えません。大家と全く連絡が取れず、ほとほと
困っておりました。再度連絡をしても同じような状況であれば、
アドバイスを参考にして早急に簡易裁判所に相談してみます。

ありがとうございました。

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