大家さんが変った場合は? | 賃貸生活の語り場

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大家さんが変った場合は?

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賃貸契約

*名無しちゃん* さん () コメント:5件 作成日:2007年06月14日

実は大家さんが、今までの方から変りまして、、、その場合は、そのまま継続して住みたいのですが、敷金礼金の敷金だけでも
頂きたいといわれました。。。かなり古いのでリフォームもする予定らしいですが、、、この場合はどうすればよいでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by オシム さん 2007年06月15日

所有者の変更は通常の売買によるものでしょうか?
競売による変更でしょうか?

前者ならば敷金は移管されます。
賃貸借契約は継承されます。

後者ならば新所有者と新たに契約を
取り交わさなければなりません。
敷金もそれが条件であれば必要です。
旧所有者に預け入れた敷金は自分で
取り返すしかありません。
(現実的にはまず無理でしょうけど)
競売になっているということは
すでにお金などないでしょうから。

No.2 by 戦う借り主 さん 2007年06月15日

 リフォームするから出ていってという要求なのでしょうか。それともリフォーム代を支払えという請求がされたということですか?
 実質的に所有権が移転しているというのであれば、オシムさんの言われるとおりです。
 あなたは所有権が移転していると言うことをどのように知りましたか?
 一方的に譲受人であるという者の請求を認めてしまえば、やけどする可能性があります。
 きちんと所有権移転の事実を立証させることが大切です。賃貸借契約という債権契約だけをとらまえれば、賃料債権ないし賃貸人の地位の譲渡ということですから、譲渡人(あなたの大家)からの通知はありましたか?
 怪しげな詐欺も横行しています。納得いく説明のないのであれば、債権者不確知ということで、最寄りの法務局で賃料の供託をしておくほうがイイかもしれませんね。
 

No.3 by *名無しちゃん* さん 2007年06月18日

ありがとうございます。
あれから 調べてみましたら 1度競売にて 私の住んでいる物件が別の方に買い取られたみたいです。
が、すぐに 親戚の方が買い戻されたということです。すごくややこしいのですが、、、そのようなことで前のオーナー様から敷金の移行がないので要求をされたようです。。。

No.4 by 戦う借り主 さん 2007年06月20日

 一度、第三者(競売による落札人)に所有権が移転し、その後に転売したのであれば、前所有者との関係が親族であったとしても、敷金の移行までは問えないでしょうね。
 ただし、本当にその者が所有者であることは、きちんと登記事項証明書等で確認しましょう。その者の話だけを鵜呑みにするのは危険ですよ。

No.5 by *名無しちゃん* さん 2007年06月24日

丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。

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