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退去していただきたい。

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対大家・対近隣

困った君 さん () コメント:3件 作成日:2007年06月11日

物件を賃貸していますが、借主が突然「契約更新をしていないので家賃は払わない」
と言って滞納し始めました。
「家賃を支払わないなら退去して欲しい」と言う内容証明を送りましたが一向に払う気配はありません。
強制的に退去させることは出来るのでしょうか?
一応、契約書には”2ヶ月滞納の場合は鍵を取り替えてよい。と言う文言もありますし、
家の中の物も処分してよいと言う事もうたってあります。
借主と話はまったく折り合わないので裁判にしようとも思ってます。
その時の裁判費用は借主に請求できますでしょうか?
教えてください。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2007年06月11日

強制退去とは裁判手続き上の強制執行をさします。
裁判上の手続きにより、可能です。

他の手段は話し合い等による任意退去になります。

鍵の取替に立ち入りが必要な場合は、住居不法侵入に問われる可能性があります。
立ち入りなしで鍵穴を塞ぎ、利用を制限することは微妙です。連絡を取る手段としてまではギリギリセーフでしょうが、完済まで部屋の使用を停止するとアウトな気がします。


滞納での契約解除は、貸主に負ける要素がほとんどありませんので、追い出したいなら早めにやったほうがいいです。
訴訟提起から執行完了まで、4ヶ月は最低かかると思ってください。
裁判費用は相手方に請求できます(訴状の請求に書きます)が、弁護士費用は請求できません。
弁護士なしでも判決までは本人訴訟でも大丈夫と思います。
ただし滞納額が3ヶ月ぐらいないと解除が認められなこともあります。最低記録は2ヶ月だそうです。
もちろん相手方がでてこない場合、原告(あなた)の主張が無条件に認められます。

No.2 by 外資社員 さん 2007年06月11日

既に適切なコメントがありますが
>裁判費用は借主に請求できますでしょうか?
これは誤解が多いですね。

勝訴すれば請求できるのですが、裁判費用とは印紙代等です。
弁護士費用は裁判費用ではありませんので、勝とうが負けようが
原告、被告とも それぞれの弁護士に払う必要があります。

No.3 by 困った君 さん 2007年06月12日

有難うございます。
大変参考になりました。

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