物件を賃貸していますが、借主が突然「契約更新をしていないので家賃は払わない」
と言って滞納し始めました。
「家賃を支払わないなら退去して欲しい」と言う内容証明を送りましたが一向に払う気配はありません。
強制的に退去させることは出来るのでしょうか?
一応、契約書には”2ヶ月滞納の場合は鍵を取り替えてよい。と言う文言もありますし、
家の中の物も処分してよいと言う事もうたってあります。
借主と話はまったく折り合わないので裁判にしようとも思ってます。
その時の裁判費用は借主に請求できますでしょうか?
教えてください。