敷金訴訟 2審での反訴 応じるべきか? | 賃貸生活の語り場

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敷金訴訟 2審での反訴 応じるべきか?

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2審中 さん () コメント:5件 作成日:2007年06月10日

はじめて相談させていただきます。

現在、前住所の大家と敷金返還訴訟中です。
簡易裁判を起こしましたが、大家が通常訴訟を望んだため
通常の裁判となり、1審判決の後、大家が控訴してきました。
そして、突然大家が2審で「反訴」をしてきました。
反訴状を見ると、1審の大家の主張、控訴状の控訴理由と
ほとんど同内容のことが書いてあります。

ネットで「反訴」について調べたところ、
反訴は本来1審でするもので、
2審での反訴には「相手の同意」か「異議なき応訴」が必要
ということが書いてありました。

どう考えても大家の時間稼ぎに過ぎないように思えるのですが、
なぜ今頃「反訴」という手続きをしてきたのか、
反訴をすることによって相手方にどういうメリットがあるのか、
単純に裁判所に却下を求めれば済む話なのか。
どう対応したらよいのか決めかねているので、
助言をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by がっぱ(本物) さん 2007年06月11日

委細は不明ですし、実際に係争中なのですから、迂闊な事を言って問題が出ても困ります。弁護士に相談しましょう。

No.2 by 2審中 さん 2007年06月11日

弁護士さんに相談したら、勝訴してもお金が残らない程度の
裁判なので、こちらで相談させていただきました。
行政の無料相談なども裁判中のものは相談できないようで・・・

ネットでも色々なページを見て調べているのですが、
2審での反訴についてはあまり詳しく書いてあるページが
見つからず、どのような流れになるのさえ分からずに
対応を決めかねているところです。

最終的な決断については自己責任ということは
重々承知しておりますので、
どなたか知識のある方に
アドバイスをいただければと思っています。

反訴に同意した場合、同意しない場合の
考えられる流れだけでもかまわないので、
教えていただきたいです、

お願いいたします。

No.3 by 戦う借り主 さん 2007年06月11日

『反訴状を見ると、1審の大家の主張、控訴状の控訴理由と
ほとんど同内容のことが書いてあります。』

 大家から控訴したと言うことは、一審はあなたの勝訴ということですね。
 新たな事実や証拠を大家が得たという確証がなければ、反訴には応じず、今までどおりのあなたの主張で争ってはいかがでしょう。

No.4 by 2審中 さん 2007年06月11日

1審は大家の請求額が約50万円、私の請求額が約15万円で
判決は大家が私に約5万円返還しろという判決でした。
不満点はありましたが、争いごとはもうたくさんだと思ったので
こちらからの控訴はしませんでした。

しかし、相手が控訴してきたため、2審となり、
控訴状に対する答弁書がほぼ準備できたところで、
さらに反訴状が届いたといったところです。

反訴状の内容は、ほとんど1審で大家が出した書面の
コピー&ペーストに、私がいかに悪質であるか
さまざまな脚色をつけたような内容です。

戦う借主様のおっしゃるとおり、
反訴には応じない方向で検討しています。

応じない場合、大家側が同内容で新たな訴訟を起こしてきて
裁判がやり直しのような形になるのが少し怖いですが・・・

No.5 by 戦う借り主 さん 2007年06月12日

当方、簡裁以降の話には経験則でカキコできるモノはありません。
 敷金返還少額訴訟などは、ほとんど賃借人勝訴ないし、和解で終了します。
 通常訴訟にもってくるのは、よっぽど賃借人に問題があるか、賃貸人がちょっとおかしな人か裁判に無知な方くらいですね。

 しかも、控訴ですか。あなたに問題があるか(ごめんなさい)よほど大家が腹にすえかねているか、よほど大家の気質に問題があるかです。
 民事訴訟など一般的な常識人がおいそれと提起できるものではありませんが、どんな根拠のないどんなおバカな請求でも司法上の請求(訴状の送達、支払督促の送達)を無視すればそれこそ相手の思うがままの債務名義を取られてしまいます。
 裁判をするのは憲法に保障された日本国に住む者の正当な権利ですが、権利だからこそ、嫌がらせのような請求も無視すれば命取りになります。
 あなたの主張はぶれることなく続けてください。

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