老朽化理由による退去要請。立退き料は請求できるの? | 賃貸生活の語り場

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老朽化理由による退去要請。立退き料は請求できるの?

カテゴリ:

敷金

退去勧告 さん () コメント:8件 作成日:2007年06月08日

札幌で、築25年前後のアパートを借りて住んでいます。
3年前の12月より入居しており、現在までで、2年7ヶ月住んでいます。

6月5日に大家さんより配達記録郵便で手紙がきて、その内容は
「老朽化により立替をするので年内に退去してください」
と言うものでした。

しかし、この手紙には立退き料の記載は無く、
ただ、「立ち退いてください」と言うだけの内容でしたので、こちらから
「立退き料について、相談に乗ってください」
と手紙でも送ろうと思うのですが、
そこで、お聞きしたいことがあります。

1)まず、そもそも立退き料を要求できるのでしょうか?
契約書を見ると、6ヶ月以上前に通告すれば大家の方から解約することができる
と言う一文が契約書に入っており、要求すること自体、おかしなことなのか?
と、疑問に思っています。

2)その内容は、どういったものが妥当でしょうか?
私にはもめる気はまったく無く、引越し費用と新居の契約料を出してもらえれば
十分と考えているのですが、押さえておくべき内容、文言があれば、教えてください。

よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(8件)
No.1 by がっぱ(本物) さん 2007年06月08日

まず「退去に際し、条件はなんですか?」と聞いてみてはいかがでしょう。その返事によって対抗策の回答が出ると思います。

No.2 by ささき さん 2007年06月08日

この物件が老朽化になり使用不可能になり大家から
立ち退きを要求されたのならば契約は当然終了に
なります。この場合は、立退き料等は一切出ない
のが普通の事です。納得いかないのであれば仲介業者
に相談してみてください。同じ事を言われるはずです。

No.3 by 退去勧告 さん 2007年06月08日

お返事ありがとうございます。

具体的に、どこかが壊れて、というわけではありません。
大家からの手紙によると、
・古くなっているので補修が大変
・新しい建物をこの土地に建てたい
と言ったことでした。

No.4 by 退去勧告 さん 2007年06月08日

お返事ありがとうございます。

そういった内容の手紙を、まずは送ってみようかと思っています。
話はその返事次第、と言うご意見ですかね?

No.5 by 戦う借り主 さん 2007年06月08日

 老朽化で取り壊さなければならない状況になるのなら、3年前に契約など結ぶなということですね。心配する必要などありません。当然終了などという見解もありましたが、借り手の立場に立てばひとこと「ふざけんな!」ですね。
 まずもって、正当性が弱すぎます。取り壊さなければ倒壊の危険性があり、賃借人の保全に不可避の状況である等の事情である限り、正当性は皆無です。
 6月の猶予期間も保証されてますか?正当性が弱い。猶予期間もないというのであれば、きっちり立ち退き料を請求できる事案です。よしんば、本当に倒壊の危険があるにしてもある日突然危なくなるなどと言うことはありません。
 長期のスパンを考慮し、取り壊し予定があるならば、契約しないくらいの展望を持つのがまっとうな商行為としての賃貸業なのでしょうが、漫然と契約を繰り返し、とりあえず賃料を得ておこうなどという姿勢しかないのであれば、そのような大家に商人としての保護など必要ありません。あなたはあなたでそこに住む必要がある、立ち退くにしても先立つものが必要だということであれば、それ相応の慰謝料(立ち退き料)は当然のことです。

No.6 by 戦う借り主 さん 2007年06月08日

『・古くなっているので補修が大変
・新しい建物をこの土地に建てたい』

 新しい建物に大家が住むというのであれば、正当性はより厳しく認定されます。その必要性は奈辺にありや、ということですね。
 新しい建物が収益物件というのであれば、正当性はほぼ認められていません。その物件に優先的に入居させて、賃料も割安というくらいでなければ、司法上の争いになったときには、あなたにより有利です。
 現場の交渉でいいくるめられるくらいなら、居座って相手から譲歩を引き出させましょう。不当な利益を求めて物件を占有するのとは訳が違う正当な権利であり、交渉術ですよ。

No.7 by 退去勧告 さん 2007年06月09日

戦う借り主>  6月の猶予期間も保証されてますか?

一応、6ヶ月弱(今年末まで)の期限は切られていました。

戦う借り主>  長期のスパンを考慮し、取り壊し予定があるならば、契約しないくらいの展望を持つのがまっとうな商行為としての賃貸業なのでしょうが、漫然と契約を繰り返し、とりあえず賃料を得ておこうなどという姿勢しかないのであれば、そのような大家に商人としての保護など必要ありません。あなたはあなたでそこに住む必要がある、立ち退くにしても先立つものが必要だということであれば、それ相応の慰謝料(立ち退き料)は当然のことです。

少なくとも、入居時(2年7ヶ月前)には取り壊し予定がある
との説明はありませんでしたし、契約書にも、その旨の内容はありません。

退去しようにも、それだけの蓄えも無いので、
困り果てていると言うのが現状です。

その旨を含めて、立退き料を請求する手紙を
先ほど送りました。

返事次第で、引き続き相談に乗ってください。

お返事、ありがとうございました。

No.8 by 戦う借り主 さん 2007年06月09日

『少なくとも、入居時(2年7ヶ月前)には取り壊し予定がある
との説明はありませんでしたし、契約書にも、その旨の内容はありません。』

 この2年7月の間に、大規模な自然災害が生じて、賃貸人として予見できないくらいに物件の損耗が進んだ等の事情のない限り、あなたに分があります。
 何十年も住んできて、更新を繰り返してきた。永年の経年劣化で立て替えようと思うが、立ち退いてください。というのであれば、大家の立ち退き請求に正当性が生まれますが、あなたの場合は、あくまでも大家サイドの自己都合であり、賃貸営業者としての先見性がないということです。あなたに立ち退け等という前に自らの商人としての不明を恥じるべきでしょうね。頑張ってください。交渉の経緯や相手の言い分もまたカキコしてください。

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