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水漏れに対する保障

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あい さん () コメント:10件 作成日:2007年06月03日

去年8月に窓に面した壁から水が垂れてきました。
その際、壁紙の交換と上の階の方のベランダの排水部にコーキングをしてもらいました。

しかし、今年3月再び水漏れが。同じ場所だった為今回ばかりは!!
と調査していただきました。

コレで大丈夫です。と管理会社の方はおっしゃってたのですがつい先日
また水浸し。。。

しかも前回までの場所プラス他の場所からも。。


濡れたものや会社を休んだ分の保障・精神的保障というのはしていただけるのでしょうか?

ちなみに、現在話し合い中。

物損に対する保障をした場合、その品物は引き上げさせていただくとのこと。

責任を感じているといった態度はありません。

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この投稿への書き込み・コメント(10件)
No.1 by マンマミーヤ さん 2007年06月03日

上の階のベランダからの水漏れなんでしょうか?
よく状況がわからないのでなんともいえませんが精神的保証は無理でしょう
業者はその都度対応しているようですし他の箇所からの水漏れも予想できることとは思えません
数度にわたる水漏れに遭っているのでしたらその付近に貴重品を置くのは避けたほうが良いかと思います。
上階からの水漏れによる家財の被害は保険でカバーできると思いますが・・・。
そのあたり保険会社に相談してみてはいかがでしょう?

保証した場合の物品の引き上げについては「そちらで処分してください」と言われる場合と
「引き上げます」という場合とあるようです。
引き上げられるとまずいものなのでしょうか?
家電などですと壊れてないのに壊れたとか言う方もいらっしゃいますので
証拠品として引き上げることもあるようです。
被害にあったものが衣服や下着、などの場合は引き上げは確かに気分は良くないかと思いますが・・・。

基本不動産屋に責任は無いといえば無いと思います。
(何回も言ってるのに対応していないとかでしたら話は別ですが)
不備やトラブルにその都度対応してタイミング悪くトラブルが続くこともたまにあります。

最近相談者の話の中によく出てくる
「精神的保証」そう簡単にもらえるものじゃないですよ(笑)
トラブルに関して夜も眠れない、まともに会社もいけない
病院に通ってる、診断書もある、それくらいになってその言葉使ったほうが良いですよ。

No.2 by 戦う借り主 さん 2007年06月03日

 管理会社の対応に不適切なモノはないと思いますが、カキコの内容どおりですと、賃貸人の責任は否めないでしょう。
 賃貸人は良好な物件を提供する義務があります。とんでもない台風等による水害であれば、仕方ないでしょうが、ちょっとした雨で漏るというのでは良好な物件とはいえませんね。その部分に物を置かなければイイでないか。という考え方もありましょうが、本来使用できるはずのスペースを使用できなくなるのですから、賃料減額等の手当を求めるのは当然でしょう。
 件の精神的被害等に関する賠償とはなかなかいかないと思いますが、物的損害は当然に求償できます。

『物損に対する保障をした場合、その品物は引き上げさせていただくとのこと。』

 この意味がよくわかりませんが、テレビ等が壊れて、修理代を支払った場合にそのテレビを引き上げるというのであれば、全く無意味ですね。新しいテレビに交換すれば、壊れたテレビを引き上げるのは当然ですが、そういう意味ですか?

 とまれ、物件に瑕疵があり、そのことによってあなたに被害が及んでいるというのであれば、良好な物件を提供するという賃貸人の債務不履行ですから、そこから導かれる相当因果関係のある物的損害に対しては当然に賠償を求めることができますが、精神的被害と言われれば請求するのは困難です。きちんと根治するような修繕を求め、物的損害については適切に賠償するよう求めて下さい。

No.3 by あい さん 2007年06月03日

少し言葉足らずな部分がありました。スイマセン。

水漏れがあった日は3回とも少し強い雨でした。それプラス風がふいていました。
しかし、雨風でこう何度も水が漏れてくると・・・なんといっていいのか。
建物自体に不信感を抱いてしまいます。

保障の件ですが、2回目の水漏れの際こちらが「2度目なんですから今後こういうことがないように
キッチリ調べてください。濡れたものに対しては?」

の言葉に「水漏れ箇所だけではなく全て建物自体の欠陥がないか調べさせてもらいます。被害のあったものは品名・値段を書き出してください。出来れば領収書が残っていればいいのですが」

とのことでした。

その次の日、会社を休んだ日の保障を請求したこちらに「給料明細をFAXしてください」と。

すぐ、FAXしました。急ぎでと言われたので。それから2ヶ月音沙汰なし。こちらからどうなりました?と連絡すると本社に問い合わせ中の一点張り。

やっと話が出来る状態になったとき3度目の被害にあいました。

その時、物損に対する金額がきまったのでその承諾を得たいと書類を持って来てくれていました。

と、同時に2回目での調査について尋ねるときちんと調べていないことが明らかに。

昨日、その書類の承諾に管理会社に向かいました。そこで、お金を振り込んだのだから引き上げさせていただくということを始めて聞きました。

無知で申し訳ないのですが、物損に対する請求をした際被害にあったものは引き上げられるものと考えなくてはいけなかったのでしょうか?

具体的に水浸しになったものはソファ・電気カーペット・クッション・漫画数十冊・衣服・下着などです。

漫画や衣服・下着などは捨ててしまっている物もあります。

No.4 by とおりすがりの家主 さん 2007年06月04日

お気持ちはごもっともです。

しかしながら、雨漏りの修理は難しいものです。
構造材や防水の隙間をぬって、思わぬ経路から漏れて来ることも多いです。


被害報告があれば、現地を調査した上で、一番可能性の高いところを補修するのですが
「それで正解」
かどうかは、次に同じような雨が降るまでわかりません。
必ずしも調査で見つかった部分からの水漏れとは限らないですし、複合的要因であることもあります。
ここでダメなら他にないか探す、といったことの繰り返しです。

特にある特定の向きの強風の時だけ、とか台風の時だけ、などの場合は原因箇所の特定は困難を極めます。
うちの物件でも居室の真ん中へ強風時のみの雨漏りがあり、補修を繰り返していますが原因不明のままおさまりました。
どの修理が「正解」だったかは未だにわかりません。単に同様の気象条件になっていないだけかもしれません。
また別物件では、あなたと同様入居中の部屋への雨漏りがあり(5階建ての2階のみ)、被害程度がひどかった(占有面積のほとんどが水浸し。でも3階は無事。ちなみに1階は空室)ので別の空き部屋へ引越してもらった上で、修理を行いましたが、雨漏りがおさまるまで4−5回の試行錯誤を要しました(期間にして半年かかった)。

雨漏りは上から来るとのみ思ってる方も多いですが、横や下から漏れてくることもあります。

入居途中の雨漏りは大変不幸ですが、防水の破れは突然やってきますし、とくにベランダ等は無事故の段階で劣化調査をすることは難しいので(入居者がいるから)、どうしても後手の修理にならざるをえません。
そして事故地点のすぐ上のベランダが原因であるとは限りません。(可能性としては高いので、そこの調査と補修はすぐにやりますが、逆にそこが原因でなければ、原因箇所の調査はかなり困難です。試行錯誤を覚悟する必要があります)

貸主の立場で申し上げるのもなんですが、「現実」として、雨漏りにはいつか誰かが必ず被害にあってしまうものなのです。
そのような意味でも、保険は大変重要です。


あい> 無知で申し訳ないのですが、物損に対する請求をした際被害にあったものは引き上げられるものと考えなくてはいけなかったのでしょうか?


保険適用ならば、保険会社の方針によると思います。
特に高価なもの(パソコン等)の請求が入った場合は、ウルサくなります。
軽い水損の場合でしたら、証拠は不要な会社もありますが、写真添付の必要なところもありますし、いろいろかと。
イザという場合に備えて、証拠保全はしておいたほうがいいと思います。
心配であるならば、補償の給付と損害品の引上げを同時にしてもらうとよいでしょう。
なお、ご存知とは思いますが、補償額は「時価」となります。


休業補償はこのようなケースでは通常、でません。
会社を休む必要はなく、管理会社立会いでの調査・施工をお願いしてください。
逆に、貸主側が工事立会いと工事中の管理を拒むようであれば、休業補償はされるべきものと思います。

No.5 by とおりすがりの家主 さん 2007年06月04日

調査で見つかった部分が「正解」かどうかを調べる方法がないわけじゃありません。
補修前にそこにもっぺん水を大量に流してみて調べるのです。

「正解」の一つ(答えが複数のこともあるので)であれば、被害箇所にまた水が漏れてきます。当然被害は拡大します。
また、それが原因で別箇所に漏れていくこともあります。
と、いうわけでめったにそんなことはやりません。

No.6 by さん 2007年06月04日

うちも同じような状況になっています。
幸い入居者様が理解のある方で協力してくれているので
助かっていますが。

業者にたのみかれこれ1年近くやっていますが原因が特定できいません

埒が明かないのでしたら同じ建物で水漏れの無い部屋に移動させてもらえるのが
一番だと思うのですが、空きは無いのでしょうか?

No.7 by 戦う借り主 さん 2007年06月04日

『無知で申し訳ないのですが、物損に対する請求をした際被害にあったものは引き上げられるものと考えなくてはいけなかったのでしょうか?』

 物損に対する賠償について、修繕費ぶんなら修理した物を引き上げられてしまっては、何の意味もありません。
 新品に交換する(いわゆる買い換え)費用を出したのであれば、引き上げられても仕方ありませんね。所詮は粗大ゴミですからイイではありませんか。
 修繕費を出したから、ブツを回収するなどと言うことは常識で考えてないだろうと思うのですが・・・本当にそんなことを言っていますか?

No.8 by オシム さん 2007年06月05日

新品を補償した場合は
通常は被害品は引き上げます。

被害者が新品を得た上で、被害品も
所持した場合、被害品といえども
残存価値がゼロでなければそれを
換金したりできてしまいます。
その分が不当な利得になってしまいます。
まあものによっては売れないような
ものもあるでしょうが、例えていえば
そういうことです。

車の保険等でもそうなっているはずです。


基本的には物損に対するものだけで
精神的被害に対しての補償は
ありません。


すでにいろいろな書き込みがありますが
実際に原因の特定が困難な場合も多く、
大丈夫と思ってもまた・・ということも
当然あります。
絶対に大丈夫なんて言うのも、そして聞くのも
そもそも無理があります。


被害に対しては実損額補償が基本的な考えであり
残存価値がそれより低ければその額が上限です。
中古品が流通していないようなものであっても
新品で補償する義務はなく、そうしてくれた
場合は加害者側の温情的なものです。

詳しい状況がわかりませんが、雨水による
漏水ならば排水と違ってそんなに汚くありませんから
服とかならば洗濯やクリーニングでなんとか
ならなかったのかなという気はします。

偶発的な事故に近いものである以上、法的義務は
修繕と物損に対する補償です。
冷たくいえばあやまるとかは義務ではありません。
ましてや一社員個人の責任でもありません。
もちろん、会社としての人としての対応が
それでいいとは私だって思っていませんよ。
しかしあなただって頭を下げられたからといって
金銭的・物的補償をチャラにはしないでしょう。

法律が感情を全て納得させるものではないと
思ったほうがよいと思います。

そしてこの際、冷静に感情よりも物的補償を
うまく取れるように考えたほうがいいと思います。
下手に出る必要はありませんが、むやみやたらに
争うだの戦うだのすれば、相手は「法以上の
ことは何もしない!」となりかえって損します。

No.9 by あい さん 2007年06月05日

迷惑料込みということで高価なものに対してはこちらが提示した金額とほぼ同じ金額をいただきました。
ということは、管理会社ははっきりとは言わないものの修繕費ではないということですね。

ソファなど綺麗にすればまだ使えるものですが、そういった保障をしていただいた以上は引き上げされても仕方のないことだと
思います。ご回答、ありがとうございました。

No.10 by あい さん 2007年06月05日

たくさんのご指摘・ご意見ありがとうございました。

初めてこういう被害にあってしまい自分勝手な意見を書いてしまっていたかもしれません。

申し訳ないです。

今現在、3回目の被害について話し合い中ですが、はっきり言って凄く疲れています。

このことで意見の食い違いから家庭内でもケンカすることがあり嫌な空気も流れています。

確かに故意に誰かがしたことではなく自然からの被害です。

しかし、建てられて10年も経っていない建物でこう何度も被害が出ると・・・

しかも、お借りした会社は建築から仲介・管理までをしてくれている会社なので安心しているところもありました。

次回借り換えをする場合は絶対という言葉はないものとして考えなくてはいけませんね。

管理会社の方もよくしてくださっていることがわかりました。後は修繕が早く終わることを祈っておきます。

本当に、貴重なご意見ありがとうございました。

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