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家賃滞納の件で

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対大家・対近隣

エミコ さん () コメント:5件 作成日:2007年05月29日

和歌山で賃貸住宅(家賃9万円)に6年住んでます。
昨日大家さんが、平成15年6・7・8・9・10月分と、
家賃がずれ込んできている4か月分、19年2・3・4・5月分で
あわせて81万円払え!払えないなら出て行ってもらうしかない。
といってきました。しかしながら、
領収書や振込み履歴は残っていないものの
15年度の支払い滞納などした覚えはありません。
お金を払った証拠がないだけに、支払いするか、
敷金54万円と不足分を支払って出て行くしかないのですか?
本当に困っています。ずれ込んできている家賃は2か月分はわかるのですが
こちらもはっきりわかりません。
詳しい方、対処法をお教えいただけませんか?
当方44才未婚の女です。
とてもこんな額は払えません。
お助けください。
お願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by オシム さん 2007年05月29日

口頭だけではなく大家さん側で持っている履歴を
書面で開示してもらえるように交渉するしかないでしょう。

振込ならば通帳に記帳されているはずですから
他の方の履歴等もありコピーを見せてもらうのは
無理でも、当該期間の分を書き出してもらい
最終的にいくら不足しているかはっきりして
もらうしかありません。

ただ、2ヶ月のずれ=要するに2ヶ月分は
遅れているということでしょうか?
それはまずいと思います。
領収書や振込控えがなくても遅れている分の
自覚があるのなら、それはどう工面してでも
払うべきです。

その上で、誠意を持って話合うようにしてください。

契約で定められたことですから支払いが滞っていることを
「もっとはやく言ってくれればよかったのに」
などとは、絶対に言わないようにすべきです。

証拠を提示するのは貸主の義務だから
それがされないなら無視して居座れなどと
無茶な煽りがあっても、真に受けないほうが
自分のためです。

振込する場合、現金からではなくカードから
振り込むようにすれば、自分の通帳に
記帳されます。とはいっても振込先は通帳には
記録されませんから証拠としては弱く、やはり
振込の控えをしっかりと保存しておいた
ほうがいいでしょう。

No.2 by 戦う借り主 さん 2007年05月30日

『和歌山で賃貸住宅(家賃9万円)に6年住んでます。
昨日大家さんが、平成15年6・7・8・9・10月分と、
家賃がずれ込んできている4か月分、19年2・3・4・5月分で
あわせて81万円払え!払えないなら出て行ってもらうしかない。
といってきました』

 ずれ込んでいるという意味がよくわかりません。平成15年11月分として受け取る前に6月分に充当すべきだと思うのですが、そのあたりは大家はどのように主張しているのでしょう。
 結論から言えば、支払うのは当然のことです。その上で、出ていってもらうしかないなどということはありません。これまた然りです。

 賃料を支払うのは最低限の当たり前の義務です。そのことについてあなたはいかように責められても謝罪するしかありません。当然の義務を果たしてないのですからね。
 その上で法的なことを言えば、強制的に退去させられるいわれはありません。そのあたりはカキコを読む限り、心配しなくてよいでしょう。
 誠実にお話し合いになるのが一番です。強迫に屈する必要はありませんし、脅迫やある日突然カギが変わったとか、荷物が放り出されたとかすれば、それは明々白々な刑事事件ですから痛い目を見るのは大家になります。
 まあ、そんなことは杞憂だと思いますが、とにかく未払だと思われる分は誠実にお支払いになってください。支払った事実があるというのであれば、未払を証明するのは大家側になります。これは司法上当たり前のことですから、ごね得でも何でもありませんから安心してください。
 とにかく賃料を支払うということは、絶対に怠ってはならない義務です。義務を果たさないところの権利行使に正当性など生まれませんよ。頑張って下さい。

No.3 by がっぱ(本物) さん 2007年05月30日

払ったと言うなら、その証拠を出しましょう。
社保庁の話を持ち出す方もいますが、それならそれと同じことですね。払った証拠を出せば、済む話です。っていうか、向こうの証拠は帳簿でしょうから、それに対抗するなら証拠だす義務はあなたにあります。
ほんとに払って、でも証拠がないなら、裁判しかないでしょう。

ただ、家賃払ってから裁判したほうが、心象がいいでしょう。払える予定はあるんでしょうか?

No.4 by ミミ さん 2007年05月30日

確かに 振込みはめんどくさいですね。

金額などちゃんと計算して頂いてから支払ったほうがよいと思います

二ヶ月分なら敷金などで とりあえずどうにかしてもらうといいでしょう。


たまに悪質な大家ですと 敷金を返さない場合もあるようなので。

とりあえず、銀行引き落としの手続きを取ったらどうでしょうか?

No.5 by オシム さん 2007年05月30日

契約継続中に敷金を賃料に充当するように
主張することは、たいていは契約条項で
禁止されています。

「敷金いれてあるのだからその分まで
遅れてもいいではないか」

それは通用しません。

すぐに退室できるのならばともかく
明け渡しができない以上は
そのような主張は絶対にしてはいけません。


解約したあとの敷金精算で過剰に請求して
敷金を返さないこととは別次元の話です。


安易な書き込みは相談者がかえって
困ることになりますよ。

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