契約内容外での大家からの苦情(長文です) | 賃貸生活の語り場

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契約内容外での大家からの苦情(長文です)

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入居審査

なるみ さん () コメント:5件 作成日:2007年05月10日

現在、賃貸マンションの1階に入居しております。
1階は何かと物騒なことと、近隣で泥棒騒ぎもあったので、
防犯の為にベランダの柵を延長する形で格子状のパーテーションを
立てました。(白色・視野は良好です)
お隣さんが先にこのパーテーションを立てていて、良い考えだと
思って真似させてもらいました。
ところが、先日管理会社が我が家とお隣に対し、
「大家さんが美観を損ねる・蔦が絡まったらこまるという事で
撤去して欲しいと申し出がありました。管理会社としてはベランダは
居住空間という認識なので構わないのですが、大家さんが言って
いますので強制ではないのですが・・・早めの撤去をお願いします。」
と言ってきました。
ベランダと垣根の間に人一人が通れる狭い歩道があるのですが
そこを人が通っていてのぞかれたことがありました。
ベランダの高さは成人男性の目線でちょうど部屋をのぞける高さです。
越えようと思えば越えられる高さです。
大家さんは美観と言っていますが、実際垣根で外部から1階の部屋が
見える事は、その歩道を歩かない限りありません。
蔦も生えるわけない環境で、万一生えたとしてもそれは柵は関係なく
壁にだってつたう植物なので蔦を理由にされることも納得いきません。
管理会社には我が家もお隣も現状を伝え、何とかパーテーションの
高さを少し低くする位で許可してもらえないかとお願いしたのですが、
大家さんはダメの一点張りで、管理会社としては大家さんの言う事を
黙って聞いて下さいという感じです。
契約書にも違反しておらず、管理会社が居住空間と認めているのに
大家さんがダメと言ったら黙って従わなければいけないのでしょうか。
こういう事は初めてなので、どうすれば良いのか分からず
書き込みさせていただきました。
アドバイスしていただける方がいらっしゃいましたら
よろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年05月10日

『「大家さんが美観を損ねる・蔦が絡まったらこまるという事で
撤去して欲しいと申し出がありました。管理会社としてはベランダは
居住空間という認識なので構わないのですが、大家さんが言って
いますので強制ではないのですが・・・早めの撤去をお願いします。」』

 管理会社の言っていることが正論でしょう。
 ただし、あくまでも大家サイドからのお願いには過ぎません。強制力などありませんから、あなたの意思次第です。応じないからと言って契約解除等という暴論に正当性はありませんね。
 美観、景観を損ねるという主張も一理ありますが、例えば契約時に禁止事項として列挙されていれば別でしょうが、そうでなければあくまでもお願いというレベルです。唯々諾々としたがう必要などはありません。
 あなたのおっしゃるとおりプライバシーを守りたいというのも賃借人としての当然の要請ですから、常識的な範囲で目隠し程度の処置を施すのは問題ないと思います。誠実にお話し合いになるのがいいでしょうね。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2007年05月10日

ベランダは専用利用が許されていますが、同時に共用部でもあります。
契約内の占有面積に「ベランダ」は含まれておりません。
共用部である以上、分譲マンションならば管理組合の、賃貸ならば所有者の意思に従う必要があります。
パーティションを撤去しても、目隠し、防犯ともに代替手段はありますから。
「お願い」する立場なのは借主の方になります。


とはいえ、使用に耐える住居を提供するのも、貸主の義務でもありますから、あなたのおっしゃる防犯上の問題もお話合いで落ち着きどころを考えるのが最良と思います。
防犯による価値の向上、美観による価値の向上、どちらもアリなのは、実際にベランダの利用方法を制限している分譲マンションがあることからも、そうおかしな観点ではないと思います。



また、ベランダは、いざという場合の避難経路でもあり、消防隊の突入経路でもあります。
「越えようと思えば越えられる」ようにしなければならないものなのです(建築確認時に消防からそう指導されます)。
お隣のべランダとの間にパーティションがある場合がありますが、これも簡単に破ることができるようになっています。



余談になりますが、防犯と防災は、対策が相反するケースも多く、うちの物件でもベランダ目隠し(アルミ枠付のアクリル板を柵に固定)は消防より「つけるな」と指導を受けました。
「大地震の際の救助用具も、使用しやすい場所に備え付けなさい」という指導も。
救助用具、というのはバールとかノコギリとかです……。
「思いっきり泥棒に入られそうな気がするんですけど」
というと、予防係官も苦笑してました。


ただまぁ、蔦、ねぇ……。それを理由にするのは、私もどうかと思いますね。

No.3 by オシム さん 2007年05月10日

>契約書にも違反しておらず

そうでしょうか?
具体的に「ベランダに・・・」と書いてなくても
勝手な造作等を禁止するなどの条文はあるはずです。

そして消防法にも引っかかる可能性大です。

私もとおりすがりの家主さんのおっしゃることが
全面的に正しいと思います。

大家側がお願いすべきことなどと現実を知らない
間抜けなこと書いてる方もいらっしゃるようですが、
そんな屁理屈を真に受けると痛い目に合いますよ。


見えるのがいやならカーテンを閉めればいい。
でも暗くなるのはいやだけど外から見えるのもいやだとか
そういう主張は通りませんね。

そもそも1階を借りたのでのですし・・・

「上階がよかったけど1階しか空いてなかった」
とか、そんなことももちろん言わないでくださいね。

No.4 by がっぱ(本物) さん 2007年05月11日

契約内容にもよりますが、一般的な契約や一般論として、共用部、専有部であっても外観変更になる部分に、ましてや管理者(大家)に無断で構造物を建てることは、できないと考えてください。
隣がしたからいいやではなく、あくまで確認したうえでしか、やってはいけないことです。

で、犯罪被害の危険があるなら、それを説明して許可を得るしかないでしょう。それとて、心情的な部分はさておき、許諾するかどうかは大家次第です。
この際、蔦云々はかんけいありません。

で、賃貸で防犯対策に制限があるのは周知なので、できる範囲で何とかがんばるしかありません。プライバシーしかりです。
仮に、誰が見ても脆弱で、対処法がそれしかなく、それを大親に訴えても許可せず、そのうえで被害が起きたとなれば、大家の管理義務違反を問える可能性はあります。

参考までに
http://www.mazken.jp/lands/products/door/tintai.htm

No.5 by なるみ さん 2007年05月11日

アドバイスいただきました皆様、ありがとうございます。
賃貸物件の経験が浅く知識が足りなかったことと、管理会社的には
OKという事で混乱してしまったのですが、私の賃貸に対する認識が
間違っていたのだとわかりました。
皆様のおかげですっきり納得することが出来ましたので、
別の方法で防犯対策をするようにいたします。
ありがとうございました。

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