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敷金

ごま さん () コメント:5件 作成日:2007年05月07日

知り合いの話ですが

先日、今まで1年勤めていた(アルバイト)会社を解雇されました。
現在住んでいるアパートは、以前住んでいたアパートを
出て行かなければいけない状態になったときに、
会社の経営者が
「安い所知っているのよ!」
と、本人の知らない所で契約してきて
「ここに住みなさい」と云わば強制的に入居しました。


入居にかかる諸費用は給料から天引きという形で本人が払いました。
もちろん家賃も本人が払っています。

ですが、契約者の名義が会社名義になってました。

以前、名義変更をしたいと会社の経営者に申し出たところ
してもいいと言う答えだったのですが、名義変更をする間も無く
会社を解雇されてしまいました。

解雇をされて以来、名義変更を申し出ても却下されてしまい、
仕舞いには毎日のように家に押しかけられて
「今すぐここを出て行け」と言われています。

解雇されてからまだ10日も経っていない状況ですが、
「5月10日までで契約を切ったから10日までに出て行け」と言われています。
(実際契約を打ち切ったのかどうかはわかりませんが・・・)

こういう状況の場合、今すぐ出ていかなければいけないのでしょうか?
会社の経営者と不動産屋さんとは古くからの知り合いなので、
その辺りもややこしい原因となっています・・・・。

入居時に払った諸費用は会社側へ請求する事はできますか?

出来れば、名義変更をしてもらってそのまま住めれば問題ないのですが。。。


相談にのってもらえませんでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 外資社員 さん 2007年05月07日

恐らく会社の寮扱いのようなケースですね。

もしそうだとすると、会社としての
入居規定か、規約があるはずです。
それを確認してみましょう。
通常ならば入居時に、退社する場合は*日以内に退去”と
いう規定があるはずです。
それを示されていて納得していたら、抗弁は出来ないと思います。
会社の寮扱いでも、入居費用を個人が負担することは不当では
ありません。(但し、敷金は払った人のものですので
返金分は払った人に権利があります。)

もし、それがないならば、会社が斡旋した賃貸物件という
解釈が妥当なのだと思います。
ですから、会社側は、退社を理由に退去を要求できないはずです。
いづれにせよ、入居時に会社が示した文書等があるかを
確認してみましょう。
もし、それらが無い様でしたら、労働相談所などに
話してみるのが良いでしょう。
 但し、解雇の理由が、本人に重大な責任がある。
会社の信用に関わるとか、犯罪等の理由がある場合には
状況が変わる場合があるかもしれません。

それもなくて、会社が入居に関する約束事をしていないなら、
労働相談所で相談にのってもらえると思います。
入居費用をどちらが出すべきかは別として、
継続に為に会社が対応するのは可能性が大きいと思います。
窓口は、こちらを参考にしてみてください。↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

No.2 by ごま さん 2007年05月07日


返事ありがとうございました。

会社の寮としてという訳では無いので、会社が斡旋した賃貸物件だと思います。
本人に確認した所、入居の際は特に規約など無く(書面でも口頭でも)
なので、もちろん退社した時の規約も無いです。

明日にでも労働相談所に行ってみようかと思います。


ありがとうございました。

No.3 by オシム さん 2007年05月08日

契約名義が会社なら
会社の寮の扱いになりますよ。

ちなみに名義の変更は
現契約者である会社の承諾だけではなく
貸主側の承諾も必要です。
というか貸主側の承諾がないまま
勝手に借主と居住者で話を決めても
意味がありません。

当局に「解雇」の事情についての
相談はできると思いますが、
契約名義の変更うんぬんは
お門違いになると思います。

また、賃料を居住者が直接払って
いたとしても、法人契約でも
便宜的にそのようにすることは
あるので、そのことで居住者が
借主であることを貸主が追認した
との主張はできません。


解雇の事情が不明ですが貸主側に
すれば、無職になり無収入に
なる人に名義変更などしたくないに
決まってます。
支払いができる根拠などを提示せず
居住者の事情だけ押し付けて
引っ越せないからとゴリ押しで
名義変更されて、滞納されたでは
たまりません。

賃借人の資質を見抜くのがプロの
賃貸人・仲介人みたいなことを
何かとのたまう方もいらっしゃる
ようですが(笑)、それならば
このケースはまさしく名義変更など
認めずにお引取りいただくケースです。

困っているのはわkりますが、
会社と居住者のトラブルを
貸主側に押し付けることの
ないようにすべきですね。

No.4 by 外資社員 さん 2007年05月08日

貸す側の視点での指摘と補足を有難うございます。

改めて質問者のコメントを拝見して整理すれば、
今回の件でいえるのは”退職を理由に
退去を求められない”という点だと思います。
また会社は、可能ならば名義変更に協力するのが望ましい
のだと思います。(義務ではありません)

その理由は、口頭にせよ会社側の人間が同意した、
退去に関する規定がないので退職を理由に退去を求められない
という点のみが、労働相談所等で話し合える点なのだと思います。

ですから、その点をクリアした上で、名義を変えるなら
家主側が 改めて契約を結ぶことになるのは、仰る通りです。
また、その場合に家主が断る可能性があることは、
オシムさんのご指摘の通りなのだと思います。
また、会社と居住者間の問題を、家主に押し付けられないのも
仰るとおりだと思います。

あくまで話し合いは、退職者と会社間でおこなうことで
会社として退職を理由に退去を求めることが
不当なのは既に書いた通りなのだと思います。
ですから、名義変更に家主側が同意しない場合には、
現状の契約のまま、就労していない前会社に家賃を
払うことになるのが理屈なのです。

とは言え、現状は 会社側は出て行けという話なので、
まずこの点を労働相談所等で相談するのが良いと思います。

結論を言えば、賃貸の相談というよりは、
労働相談(会社と従業員間の問題)というのが
ふさわしい扱いなのだと思います。

No.5 by 外資社員 さん 2007年05月08日

会社側が明確に退去規定を提示していなかった点は
問題に出来るので、裁判まですればそれなりに強い立場で
しょうが、そこまでの手間がかけられるかは費用面等で
難しいのだと思います。

となりますと、可能性が高いのは、退去時期の延長でしょうか。
上限を決めて、次の仕事か住居が見つかるまでという範囲の
交渉が実現性が高いように思います。

労働相談所などから指導が来ても、気にしない会社なら
抑止力になりませんので。

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