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保証会社加入

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あい さん () コメント:2件 作成日:2007年05月03日

不動産の賃貸契約で、借主にリプラス等の保証会社への加入を条件としている
ものがありますが、これは法的に無効にはならないのでしょうか?
保証内容は、家賃滞納や夜逃げ対策で、貸主が受益者なのに負担は借主というのは
おかしいように思うのですが。
まだ、その代わりに保証人不要や敷金不要ならわかるのですが。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 外資社員 さん 2007年05月03日

>法的に無効にはならないのでしょうか?
民法で契約自由の原則が認められているので、
公序良俗に反さない限り法的には問題がありません。
とは言え、相場や、貸し側・借り側の需給関係もありますので
あまり厳しい条件は、自然に淘汰されます。

 保証会社への加入は、借り手の信用(支払い能力)と、
物件の種類、家主の考え方などで決まりますので、
要求しない場合も多いと思います。
ですから、条件が不合理と思うので選ばないというのも
選択肢なのだと思います。
 代わりの方法:敷金の積み増し等など、あなたの
支払い能力を裏打ちできるような代案は、交渉の範囲なのだと
思いますが、応じるかは相手の自由になります。

逆の立場で考えれば、支払いが滞って、家賃を取り損ねた
家主はリスク回避を考えるのも自然なのだと思います。
入居者が少なければ、自分で負担を考えるでしょうが、
現時点では、それでも入ってくれるという判断なのだと
思います。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2007年05月05日

連帯保証人を要求するのと全く法的効果は同じ、むしろ保証会社の法が保証上限がありますね。
連帯保証人になるのに、手数料を取るか否かは、契約者と保証人との関係によります。
多くの場合身内ですから不要でしょうが、昔から手数料をとって保証人になる商売はありました。

保証会社の手数料は借主負担が多いですが、借主に黙って貸主が加入できるタイプのものもあります。
「保証」ですので、どちらの負担でもよく、合意次第です。
なお、金融機関(銀行・公庫)の保証プランも借主負担です。

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