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不動産の賃貸契約で、借主にリプラス等の保証会社への加入を条件としている ものがありますが、これは法的に無効にはならないのでしょうか? 保証内容は、家賃滞納や夜逃げ対策で、貸主が受益者なのに負担は借主というのは おかしいように思うのですが。 まだ、その代わりに保証人不要や敷金不要ならわかるのですが。
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>法的に無効にはならないのでしょうか? 民法で契約自由の原則が認められているので、 公序良俗に反さない限り法的には問題がありません。 とは言え、相場や、貸し側・借り側の需給関係もありますので あまり厳しい条件は、自然に淘汰されます。 保証会社への加入は、借り手の信用(支払い能力)と、 物件の種類、家主の考え方などで決まりますので、 要求しない場合も多いと思います。 ですから、条件が不合理と思うので選ばないというのも 選択肢なのだと思います。 代わりの方法:敷金の積み増し等など、あなたの 支払い能力を裏打ちできるような代案は、交渉の範囲なのだと 思いますが、応じるかは相手の自由になります。 逆の立場で考えれば、支払いが滞って、家賃を取り損ねた 家主はリスク回避を考えるのも自然なのだと思います。 入居者が少なければ、自分で負担を考えるでしょうが、 現時点では、それでも入ってくれるという判断なのだと 思います。
連帯保証人を要求するのと全く法的効果は同じ、むしろ保証会社の法が保証上限がありますね。 連帯保証人になるのに、手数料を取るか否かは、契約者と保証人との関係によります。 多くの場合身内ですから不要でしょうが、昔から手数料をとって保証人になる商売はありました。 保証会社の手数料は借主負担が多いですが、借主に黙って貸主が加入できるタイプのものもあります。 「保証」ですので、どちらの負担でもよく、合意次第です。 なお、金融機関(銀行・公庫)の保証プランも借主負担です。