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入居審査通過後に賃料が値上げされた場合について

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騒音/

たけ さん () コメント:4件 作成日:2007年04月24日

物件探しの相談に乗って頂いた不動産屋と、物件を管理している
不動産屋は違うのですが、入居審査通過後に管理している不動産
屋から、家賃を上げてほしいとの話しがありました。

理由は、私たちが入居申し込み書を提出した後に、5千円家賃を上
げてもいいからその物件に住みたいという方が現れたからという
ことでした。相談に乗って頂いた不動産屋は、先に申し込みをした
人が優先なのだから、それはおかしいと抗議をしてくれたようです
が、管理をしている不動産屋は法律等の知識も乏しく、申し訳ない
が上から言われているし、賃貸料アップに同意できないならば、後
から希望した方に貸すことになると言われたようです。

契約日は、今週の木曜日で、その物件は気に入っていて他の物件を
探す時間も無いのでできればその物件で契約をしたいと思っている
のですが、申し込み後に、そのような理由で賃貸料を上げられるの
は少し納得がいきません。申し込み時の賃貸料で契約をすることは、
難しいのでしょうか?アドバイスを頂けたら助かります。
宜しくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by トップ さん 2007年04月24日

貸します、借ります、の口約束でも契約は成り立ちますが
審査後借主からキャンセルが出来るように貸主からのキャンセルも
ありえないとはいえません。

やってはいけないことなのですがより条件の良いお客さんに貸したい
というのが本音なのでしょうね(やられた方はたまったものではありませんが)

その条件が納得できなければキャンセルするしかないかと思います。
その際にもう引越しの手配を済ませているなど何らかの損害が生じていれば
請求も出来ましょうが審査がOKになったばかりですと損害もそうはないと思います・・・。
「そんなことをする大家や管理会社なら入居後も後々なに言い出すかわからない!」
と見切って他を探すのも手かと思います。

No.2 by 外資社員 さん 2007年04月25日

相談者は表題に”審査通過後”と書いていますが、
内容から考えるに実際は審査中ですよね。

または審査の結果が”値上げに応じるという条件付き”という
ことではないでしょうか、
それならば、司法の場でと言っても難しいのでは?
それとも、入居審査に関する、不動産固有の規定があれば
教えて頂きたいと思います。

この家主は商売の信義上とんでもない主張ですし、
仲介さんとしてもお付き合いしたくないタイプだと思います。
とは言え、法的に言えば、ダークではあるが、
審査中なのですから、条件提示は可能なのだと思います。

もちろん、質問者の表題通りに、審査合格と言ってからの
値上げなら、対応方法は色々とあると思いますが、
その辺りはどなのでしょうか....

No.3 by たけ さん 2007年04月25日

みなさんアドバイスありがとうございます。
細かく説明しますと、物件を見に行ったのが先週の15日でその日
に入居審査の書類に記入をし、相談をしていた不動産屋に提出
しました。その翌日にその不動産屋から審査が通ったとの連絡が
あり、5千円アップしてでも借りたい人が現れたとの連絡を受けた
のは20日の金曜日です。相談をしていた不動産屋も20日に管理を
している不動産屋から連絡を受けたようです。

そのため、審査は通過した後から聞いた話しであります。もちろん
審査が通過した時に賃貸料アップの話しはなく、他の人が申し込み
をしたとの話しもありませんでした。

明日、契約に行く予定ですが、みなさんがおっしゃるように、その
ような不動産屋で契約するというのは非常に不安があります。しか
し、実際、他の物件を探す時間が無いのでなるべく明日決着をつけ
たいと思います。あまりもめて住んだ後にまたトラブルがあると心
配ですのでみなさんからいただいたアドバイスを元に慎重に話しを
進めたいと思います。

No.4 by 戦う借り主 さん 2007年04月25日

『相談者は表題に”審査通過後”と書いていますが、
内容から考えるに実際は審査中ですよね。』

 いろいろな解釈ができますが、トップさんも書かれているとおり、口約束でも契約は成立します。審査通過という言質をもって、相談者の方が契約成立と解しても無理からぬところです。私なりのレトリックで言えば相談者は素人さんなのですから、なおさらですね。お互いが商人である商行為などではありません。同じ土俵で争うことはないのです。ハンデがあるのは当然ですね。イーブンで争えるなどと賃貸人が考えているのであれば、司法では痛い目に遭いますね。

『または審査の結果が”値上げに応じるという条件付き”という
ことではないでしょうか、
それならば、司法の場でと言っても難しいのでは?』

 契約成立と私は解釈しました。契約成立後に一方的な条件を突きつけておいて、のめないから契約解除などというのは、宅建資格者としてあまりにも信義、道義に反する行為です。合理的な因果関係のある損害については賠償を求めます。
 ほぼ、認められると思います。相談者の相手方はプロとしてあまりにも稚拙ですね。

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