保証人は解約できない? | 賃貸生活の語り場

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保証人は解約できない?

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入居審査/対大家・対近隣

とき さん () コメント:7件 作成日:2007年04月23日

昨年末にここでご相談させていただいた者です。
相談内容の地域は、静岡県静岡市です。
借主の24歳になる甥が家賃を支払わず、保証人である70歳の
私の義理の母に督促がきて、支払っています。
年金生活者のため、もう限界なので解約したい旨を不動産会社に
申し出ましたが「保証人は解約できない」「代わりの保証人を
立てなくては何もできない」と言われ解約拒否をされました。
借主は金銭的な面で信用がない(パチスロ、借金など)ので、
当然他の保証人などありえません。甥の両親は離婚して父親は
静岡市内にいるはずですが行方知れず、母親は再婚して遠くに
います。借主は逃げてばかりいて話し合いにはなりませんし、
保証人は年寄りなので、どうにもできません。私も遠隔地に住んでいます。

保証人は家賃支払い義務があるのに解約できないのか?
保証人が他の保証人を見つける義務があるのか?
不動産会社の解約拒否は不当に損害を増やしているのではないかと
思うのですが・・・
また保証人契約のときも、借主が数ヶ月居住してから
年寄りだけがいる家に2人で押しかけて、保証人契約を迫ったそうです。
これも違法では?

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この投稿への書き込み・コメント(7件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年04月23日

 保証契約は、保証人の一方的意思で解除はできません。しかしながら、賃借人は、そこに居住しているのですね。文句を言わない連帯保証人がいるからという理由で、賃貸人が賃貸借契約を解除する方向に動いていないのは大問題です。
 不誠実な賃借人のために未来永劫、連帯保証債務を負い続けなければならないというのはあまりにも酷ですね。一番悪いのは賃料を支払わない賃借人ですが、連帯保証人から取り立てればイイやという安直きわまりない考え方で、権利の上にあぐらをかいている賃貸人も愚かで出来がよくありませんね。
 賃借人の与信がどうしようもない。敷金もあまりないというのであれば、賃貸人として契約解除に向けて動くのは当然ですし、それを怠っているというのは賃貸人の過失ともいえます。
 下級審の判例ですが、あなたのようなケースで保証契約の解除を認める判例はあります。ご自身でやるのは困難でしょうから、最寄りの弁護士さんに相談した方がいいですね。任意のお話し合いに誠実に乗ってくれるようなまっとうな業者ではないのでしょ。情けない限りですが、愚か者を相手にするにはそれなりのつらさもあります。
 弁護士費用等の問題があれば、「法テラス」という制度もあります。ネットで検索してみてください。保証契約は一方的に解除できませんが、いつまでもどこまでも拘束されるようなモノではありません。あなたのカキコを信じる限りの話です。参考にしてください。

No.2 by 外資社員 さん 2007年04月24日

原則論を言えば、保証人は解約できません。
契約者が代理人を立て、相手が承認しない限り変更できません。

現状に関しては、義理の母が保証人として支払いに応じている
ならば、契約の解除についても契約者の代理としての
請求は出来ると思います。
契約がなくなれば、保証人としての地位もなくなりますので
これが一番良いと思います。
貸し手としても、信用が低い賃貸人は嫌なので、この方向で
話が進めば一番良いかもしれません。
 但し、契約者が、この時だけは反対されると、法的な
手続きが必要になるかもしれません。

いづれにせよ、司法書士か弁護士など、専門家に入って
貰った方が良いと思います。

No.3 by 戦う借り主 さん 2007年04月24日

 賃貸借契約における連帯保証人の地位とは異なりますが、商工ローンの包括的根保証の問題があり、保証契約については、一定保証人保護の流れが司法判断として定着しているという事実は紛れもなくありますよ。

No.4 by とき さん 2007年04月24日

アドバイスありがとうございます。
残念ながら、保証人から一方的に契約解除できないということですね。
賃貸人も不動産会社も、あまりにも人間としてのプライドがない
のが、腹立たしいですね。
やはり弁護士に、まずは相談してみます。
因みに不動産会社は静岡市内に営業所をいくつか構えている
割と大きな不動産会社です。
社員がダメなんでしょうね。

No.5 by とき さん 2007年04月24日

ありがとうございます。
弁護士に相談することにします。
本当は何の処置もしないで年寄りに家賃の督促をしてくるだけの
無能な不動産会社も何とかしたいところなんですが。
保証人である義理の母は、先週、実の妹をガンで亡くしたばかりで
憔悴していますので、早く身軽にさせてあげたいです。

No.6 by 外資社員 さん 2007年04月25日

ご指摘有難うございます。
包括的根保証に関して、保証人の責任範囲を確定してゆく流れは、
歓迎するべきですね。
ご指摘の通り今回の相談者の契約が、
法改正2005年4月1日以降ならば状況は
少し変わるのだと思います。
それ以前については、2010年までに補償金額確定というのが
方向だと思いますが、それでよいですか?

とは言え、本来は仲介なり管理会社なりが
賃貸契約の解除に動くべきという点では、貴方と意見は
一致していると思います。

質問者の追加コメントを拝見するに、
専門家が動いて、契約解除等 状況が
改善されることをお祈り致します。

No.7 by うど さん 2007年04月25日

保証契約を正式にしてしまったのでしたらどうしようもありません。滞納による請求に対して家賃を立て替えてしまっている以上認められてしまったと思われます。その不動産会社の言うとおり、契約解除は当事者でなければできないし、保証人を辞退したい場合は他の保証人を見つけなければなりません。しかし、今のそのような状況を知っていながら保証人になってくれる人はいないでしょう。
解決策は、退去させるしかありません。退去させるまでは損害が増える一方です。

貸主は支払いに応じない場合など賃借人としての義務を守っていない借主に対しては契約解除を要求することはできますが強制的にできません。すんなり退去してくれなければ裁判によるしかありません。そのためには根気と費用が必要です。
何とか退去させるように本人を説得して下さい。本人がその部屋に住んでいるのでしたら会えることは簡単なはずです。一日中でも1週間でも本人に会えるまで見張っていて下さい。会えたら契約解除するまで説得してください。そのくらいのことをしなければ、責任を免れることはできませんよ。その業者や大家さんも問題はありますが、契約解除をさせるためには大家さんなどの協力も必要です。

本人に、滞納していて将来立ち退きをされるという危険性を理解させる必要があります。そのためには貸主と協力して、実際は立て替えているのですが本人には滞納しているという状況として対応してもらうように協力要請をしてはいかがですか?
業者を責めたい気持ちはわかりますが、何ヵ月分も立て替えているのなら、その間に本人に直接交渉するなどの努力も必要です。そのことをしなかった方にも責任はあります。自分で解決しようと積極的に動くことが大切です。

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