契約更新時の敷金・礼金は? | 賃貸生活の語り場

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契約更新時の敷金・礼金は?

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入居審査

ピン小泉 さん () コメント:3件 作成日:2007年04月22日

現在、2年契約のアパートに住んでいます。
更新は来年の春なので、まだまだ先の話なのですが、以前から気になっていたことなので質問させて下さい。


敷金は退去時の現状回復等に使用され、返金もされることは理解しているのですが、事実上、「何かの時のために預けている」という様に理解しておいてよいのでしょうか?
なにせ初めての一人暮らしなもので・・・。
契約更新時に、以前支払った分とは別に再度払わなければならないものなのか、と前々から疑問に感じています。
不動産屋に聞いても良いことなのでしょうが、なんとなく丸め込まれそうな不安もあり、疑問のまま今日に至っています。


また、契約時に口頭で「新築の物件なので礼金を頂きます」と不動産屋には言われたのですが、更新時にその後の礼金の支払いや、家賃、敷金の減額等を交渉してみるのは、非常識なことなのでしょうか?
言った言わないの話になって揉めるのも嫌なので・・普通はこういう話は念書としておいた方が無難なのでしょうかね・・?

今後の賃貸契約や不動産屋選びの参考にしたいと思いますので、アドバイスを頂きたいと思います。
よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年04月22日

『事実上、「何かの時のために預けている」という様に理解しておいてよいのでしょうか?』

 そのとおりです。賃借人に何らかの債務不履行があったときに、その担保のために預けているという解釈で構いません。
原状回復とは、住み始めたときの原状ではなく、経年劣化や自然損耗はそのままでよいということです。
住み始めたときの状況に戻せだの、住み始めたときよりもきれいにしろなどという要求を本気でしてくるような輩もいますので、注意は必要ですが・・・あなたの考え方で構いません。

『契約更新時に、以前支払った分とは別に再度払わなければならないものなのか、と前々から疑問に感じています。』

 更新料や更新手数料についてきちんと契約書に記載があればそれはしたがう必要があります。契約書にないのに慣習だの当たり前だのいわれれば、それはその時に争いようはいくらでもあります。
 敷金を更新ごとに新たに差し入れる必要はありません。敷金名目で更新ごとに支払えなどというのは、それ自体問題です。本当にそうならまたカキコして下さいね。
 礼金も契約時のみでしょう。更新ごとに礼金などというのは聞いたことがありませんが、仮にそれが当地の慣習だからといわれれば、賃借人の権利を著しく害する特約、慣習については少額訴訟で争えば、ほぼ賃借人の主張が認められます。
 出来のよい、良心的な賃貸人ばかりではありません。納得できなければきちんと説明を求めるのは当然の権利ですし、賃借人、契約希望者の疑問質問に懇切丁寧に応えてこそ、宅建資格者の面目躍如となりましょうが、出来のよくないのも多いのが実態です。
 心配しなくても結構です、出来のよくない輩ならばいくらでも司法の場で一蹴できます。あなたの義務は、ご自身の持ち物よりも丁寧に住むべき賃貸物件を使用し、賃料を約束どおり支払うことです。義務を果たせば当然に権利を主張できます。
 参考にしてください。言った言わないでもめれば、言った事実、説明した事実を立証するのは賃貸人側です。その意味ではあなたは消費者であり、賃貸人はプロです。批判するような輩もいますが、賃貸業を営み、収益を得て、それで自分がメシ食って家族を養っているのなら紛れもなくプロです!リターンがあればリスクもあるはず。甘い業者も多いのは厳然たる事実です。
 トーシローさんと同じレベルで争うしかできない輩も多いようですが、そんな輩は裁判所で泣くしかありません。あなたが現場で言いくるめられるくらいなら、どんどん裁判所を利用しましょう。その前段として、あなたが賃借人としての義務を果たすのは当然としての話ですよ。参考にして下さい。
 唯々諾々と泣く必要だけは皆無だと最後に申し添えます。

No.2 by ピン小泉 さん 2007年05月01日

返信ありがとうございました^^

契約更新の際は参考にして頑張ります♪

No.3 by さん 2021年07月05日

初めて礼金ありの物件に住んでいます。更新の際礼金は払うのでしょうか

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