家賃の延滞で利息を加算 | 賃貸生活の語り場

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家賃の延滞で利息を加算

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対大家・対近隣

自営業者 さん () コメント:2件 作成日:2007年04月15日

ご教授願います。
私は、今のテナントで2ヶ月滞納をしました。一ヶ月24万円で2ヶ月なので48万円に延滞金でもう一ヶ月振り込めと言う内容証明でした。
通常家賃の一か月分を滞納金として請求を無視し、指定口座に2か月分の48万円を振り込みました。
3日後にまた、内容証明が届き内容をみますと、2か月分の48万円の入金は確認できたが、利息分が入っていないと言うことで、
48万円の内、24万円を利息分としてみなすと言う書面でした。
通常、延滞したい場合この利息として賃料のもう一ヶ月を請求すると言うことは
違法ではないのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年04月15日

 契約書に遅延損害金の定めはありませんか。
 定めがないのであれば、商事法定利息である年利6%を付して支払わなければなりません。
 相手方が遅延損害金を支払えというのは、正当な要求ですが、利率は大問題です。請求どおりなら、年利600%超です。暴利ですし、それは無効だと主張できましょう。
 約束どおり賃料を支払わなかったのはあなたの責任ですが、相手の要求は無謀であるともいえます。義務を果たさなかったことは問題ですが、だからといって何でもかんでもというのも権利の濫用ですね。
 よもや真剣に請求しているとは思えませんが、よほど相手は腹に据えかねているのでしょう。一般の居住用の家屋の賃貸借とあなたのように商売で借りているのとでは、保護される賃借人の権利の射程距離が全く違います。
 真摯にお話し合いになるのが一番ですが、相手の無法な要求に屈する必要はありません。
 これからは間違いなく賃料を支払っていきましょう。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2007年04月15日

戦う借主さんのレスのとおりです。
ただ、相手は「みなす」と言う意思表示をしてますので、今後も相手の台帳がそう記載される可能性はあります。
ですから、いつ払った何円が何月分、ということはご自分でもきちんと記録しておいてください。
現在の延滞金がそのままとおることはありえませんが、通常の利息(商事法定利息である年利6%)、または法の範囲内で契約上定められた利息は、相手が請求すれば払う必要があります。
計算がややこしくなりがちですので、イザその時に計算できるよう、整理しておくのがいいと思います。

そして一番大事なことですが。

>よほど相手は腹に据えかねているのでしょう。

延滞したことに対する謝罪はしはりましたか?
延滞金の請求を無視したりする前に――要は延滞発生が避けられないとわかった時点で、お詫びと入金予定の連絡はするべきなのです。
それをきちんとやっていれば、延滞のみが理由で家主側の態度がこんなに硬化することは通常ないと思うのですが……。

(それで、きちんと連絡するけど結局入金の「足りない(入金するけど満額じゃない)」方が、一番滞納額が増えたりするのです^^;)

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