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日常使用について

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退去/対大家・対近隣

理解不足 さん () コメント:6件 作成日:2007年04月10日

はじめまして。
今回4年住んだ2DKのアパートを退去しました。
3か月分の家賃を払っていたので、
ある程度戻ってくると(勝手に)思っていたのですが、
プラス2万円の請求をされて驚きました。
修理会社に電話したところ、
契約書に
「日常使用及び故意過失による障子、襖の張替(中略)の
修繕及び修復費用」
「入居期間中及び契約終了時の畳、建具、壁、床、天井(中略)の
修復、取替え費用及び室内清掃費用」
は借主の負担になる 

と記載されているので、その通りに見積もった、とのことです。
確かに借りるとき、そして退去時立会いのときに、
そのあたりについて説明は受けたのですが、
お恥ずかしい話、よくわからないまま、「他と同じだろう」
と思ってしまっていました。
やはり、契約書に書かれており、かつ説明も受けていれば、
この支払いは仕方がないのでしょうか。

蛇足ですが、最近このような(経年劣化を家賃に含まない)契約は、
増えているのでしょうか。詳しい方、教えて下さい。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年04月10日

『「日常使用及び故意過失による障子、襖の張替(中略)の
修繕及び修復費用」
「入居期間中及び契約終了時の畳、建具、壁、床、天井(中略)の
修復、取替え費用及び室内清掃費用」
は借主の負担になる 』

 本気でそう考えているのなら悪徳業者でしょうし、知らずにやってるのならタダのバカです。
そんなことはありません。まったくの愚論です。
 ただし、入居契約の際に、大家サイドからこの特約は法律や制度から逸脱して、借り手の権利を害しているが、ウチはこのやり方である。それでもよいか納得してくれるか。という明々白々な説明があり、あなたがそれでもよいと意思表示していれば別ですが、そんなことないでしょ。全くの愚論を相手方が言ってるだけです。理も義もありません。
 大丈夫です。少額訴訟でもやりますのでとでも言えば、そこそこ賢い相手方なら態度を翻すでしょうが、あなたの大家はそのレベルでもなさそうです。
 納得できなければ追加分は支払わなければいいのですが、敷金を取り戻したいなら最寄りの簡易裁判所で説明を受けて下さい。素人でも簡単にできますし、書記官が丁寧に教えてくれますよ。大丈夫です。怖がる必要はありません。多くの素人の賃借人がやり、そして満足のいく結果を得ています。
 愚かな大家に良いようにされて、泣く必要はありません。裁判をすることは憲法の保障するまっとうな権利です。参考にして下さい。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2007年04月10日

「戦い方」は戦う借主さんのレスのとおり。

ただ、
「この特約は法律や制度から逸脱して、借り手の権利を害している」
というのは、過激な表現でありまして、より正確には
「この特約は『法律上の原則』よりも借り手の負担が大きい」
というあたりでしょう。



このような特約は、法律的には『借り手が負担内容を理解』していれば有効であり、借り手には負担義務が生じます。
けれども、有効性をめぐって係争となった場合に『借り手の理解』を証明することは貸主側に貸されますので、『結果的には』戦う借主さんの言う『明々白々な説明と借り手のOKの意思表示』がポイントになります。
またこの『貸し主側の説明と借り手の意思表示』は借り手がみずから認めない限り、貸し主側が証明することは非常に困難です。
その意味で「戦う」金銭的な価値はあるといえましょう。



けれども、法律上の原則はあくまでも『借り手が負担内容を理解』していれば有効なのです。
カキコによると「説明はあった」とのこと。説明後に契約を行ったのであれば、その契約行為は当然相手方には「OKの意思表示」と受取られます。
ですから、先方が『現時点で』条項に沿った清算内容を提示してきたのは、愚かでも悪徳でもなく契約に沿った計算を行ったに過ぎません。
また、貸主は特約について具体的にどんな説明がされたのかは通常知りません。
実際の説明をするのは一般的に、『借主側仲介業者』だからです。その意味でも、適切な説明があったものとして、初動するのは当然のことです。
この点は是非ご理解をお願いいたします。


「よくわからないまま他と同じだろうと判断」
とのことですが、「他と同じだろう」という推測は一定の経験から相場感の一種として生まれるものですし、
相手方から説明があったのであれば、「よくわからない」ことを理由に特約の有効性はある程度否定されるにしても、一定の過失相殺は免れないと思います。
(もっとも「説明があった」ことをあなたがしらばっくれれば「説明はなかった」ことになるでしょう)


あと、賃貸契約の現場では、『法律上の原則どおり』であることはむしろ珍しく、必ずなんらかの特約が付されています。
(ここで言う「特約」とは、「法律上の原則とは異なる条項」という意味です)
賃料は通常、その特約の存在を前提に設定されており、地域に通常ある特約の場合は相場もその前提で形成されています。
そのこともご理解いただければ幸いです。



以上、ご理解いただければ、あとの方針は相手の出方を見つつ、ご自分でよしとされる方法をおとりいただければいいと思います。
私の立場としては、説明がわからなかったなら、きちんと質問してほしかった、とやはり思ってしまいますが……。
そのための説明ですので……。


理解不足> 蛇足ですが、最近このような(経年劣化を家賃に含まない)契約は、
理解不足> 増えているのでしょうか。


「経年劣化を家賃に含まず、退去時借主に実費負担する特約」
現在は減少していますが、4年前にはまだ、地域によっては「一般的な特約」の部類であったように記憶します。

「経年劣化を家賃に含まず、退去時または入居時に借主が定額負担する特約」
敷引・解約引制度もこの一種です。漸減傾向ですが、地域によってはまだ主流を占めます。
また「敷引・解約引」ではなく「定額精算金」「定額補修費」等別名目でこの特約のあるものは、マイナーな部類ではありますが、増えてるか減ってるかといえば、増えていると思います。

「経年劣化を家賃に含まず、内装を入居者が負担する特約」
いわゆる「スケルトン」。店舗ではこちらが主流です。住居の場合、マイナーではありますが好事家の支持がありますので、一定の需要はあります。

No.3 by 外資社員 さん 2007年04月11日

>住居の場合、マイナーではありますが
>好事家の支持がありますので、一定の需要はあります。
まさに仰るとおりだと思います。
都心部の外国人向け(社用)や、自由業向けの賃貸では
結構多いですね。

システムキッチンや、風呂周りは、宗教上の理由や
自国の習慣に合わせたものに改造する必要があります。
そのような場合には、入居者が改造を行い、何もない状態で
返す形態が多いですね。
 転貸の場合には、そのような変わった間取りが好き
(トイレとシャワーが一緒)な好事家も多いようです。(笑)

No.4 by がっぱ(本物) さん 2007年04月11日

>お恥ずかしい話、よくわからないまま、「他と同じだろう」と思ってしまっていました。 

本気でよくわからないまま判を押すなら社会人として失格ですし、この上とぼけて回避しようとするならタダの詐欺師です。
まったくの愚論です。説明受けてわからなければ、判子なんかついちゃいかんでしょう。

No.5 by 戦う借り主 さん 2007年04月11日

『「この特約は法律や制度から逸脱して、借り手の権利を害している」
というのは、過激な表現でありまして、より正確には
「この特約は『法律上の原則』よりも借り手の負担が大きい」
というあたりでしょう』

 そうですね。おっしゃるとおりだと思います。相談者におわびして、あなたに感謝します。
 そもそも民法は契約自由の原則ですので、強行法規に抵触するような公序良俗に反する特約なら無効といえましょうが、そんなこともないですね。
 要は、「この特約は『法律上の原則』よりも借り手の負担が大きい」ということを、まっとうな賃貸業者ならわかっていて当然のことなのですから、それならば積極的説明を厭わないで欲しいということなのです。
 きちんと説明すればいいものを、うやむやにしたり、納得しただろうなどと高をくくってしまえば、退去時に賃借人から争われれば、それは不利ですよということですね。
 ハンコをついた者の過失を問うような意見もありますが、その過失とプロとしての説明責任を怠った過失と、司法上どちらが保護されるか。賢明なあなたならご存じのはずですよね。わかっていない業者も多いでしょうから、司法の現実をきちんと直視して欲しいものです。

No.6 by 勉強中 さん 2007年04月14日

数年前に借りた物件の説明って大体覚えてない人が大半ですね。
家賃の振込みだって忘れてしまう人がいるんですから。。
貸主の説明が必要ってどのくらいなんでしょう?
3枚ぐらい同じ文を署名捺印もらえば問題ないんでしょうか?

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