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【ご相談】退去時の契約更新料遡及請求について

カテゴリ:

敷金/入居審査

ゆりゆり さん () コメント:3件 作成日:2007年03月31日

4月末に退去します。

居住10年
2年毎更新、1ヶ月分
敷金2ヶ月分、契約時に支払済

退去連絡をしたところ、大家さんより「過去2〜3回の契約更新料が未払いなので敷金で充当します。」との連絡あり。
支払いをした記録は残っていません。
しかし、支払をした記憶はあります。(定かでは無いですが・・・))
更新料について請求を受けたことはありません。

私にとっては寝耳に水の状況です。
遡及して支払う必要はあるのでしょうか。

ご回答頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年03月31日

 更新料支払いの取り決めがあるのであれば、支払う必要はあります。
 ただ、請求を怠っていたというのであれば、大家側の責任も生じましょう。
 もちろん、あなたが支払っているというのであれば話は別です。領収書等で証明できればいいのですが、それもないのですね。
 更新料支払いの取り決めがないのであれば、そもそも請求の理由がありませんので突っぱねて結構です。ただ、敷金から控除して来るというのですから、納得いきませんよね。

1 更新料支払いの取り決めなど契約書にもない。
2 支払った覚えがある、今さら請求されるいわれはない。

 1,2どちらかにでもあてはまるのであれば、敷金返還の少額訴訟を起こすことをお勧めします。この場合1なら、契約書が証拠ですし、2の場合でもあなたが支払ったことを証明すればいいのですが、仮にできない場合でも大家側で未払の証明をする必要があります。
 いやしくも商行為として賃貸業を営んでいる以上、過去数回にわたって請求を怠ったという事実は、プロ足る賃貸業者としていい加減であるとの過失を認定されましょう。100%全額支払えなどということにはならないと思います。大家側が未払を証明してもの話です。
 唯々諾々と従う必要はありません。大家サイドの過失もあるのですから、納得できなければ参考にしてください。
 その他、請求されるいわれのない原状回復を求められる可能性もありますので、敷金の返還額に疑問があるのであれば、最寄りの司法書士さんに相談することをお勧めします。業者側のいいなりになって、何でもかんでも従う必要などこれっぽっちもありませんよ。

No.2 by 外資社員 さん 2007年04月02日

仲介料が取り決めのないものなら、
戦う借主さんの書き込み通りだと思います。

補足ですが、家賃請求は時効が5年、
更新料は家賃とは違いますので、更に短いのでは
ないでしょうか?
手間賃のような扱いなら2年か3年ですね。

仲介料の時効については、ご存知の方が
いれば補足をお願いします。

No.3 by 裏惨 さん 2007年04月27日

やはり5年という事で。

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