9年半住んだ賃貸アパートの退去時について | 賃貸生活の語り場

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9年半住んだ賃貸アパートの退去時について

カテゴリ:

敷金

悩める主婦 さん () コメント:2件 作成日:2007年03月24日

こんにちは、現在は専業主婦(家族は夫と子供二人)をしている者です。
この度新居を購入し、約9年半住んだ賃貸アパートから先日退去いたしました。
入居時から退去の際のことを考えると頭が痛かったのですが、ついにその日が来てしまいました。
頭痛の理由は・・・物凄く部屋を汚損してしまったから、です。
フローリングと畳にはシミが付き、襖は数カ所破れ、台所のフロアクッションは凹み傷つき・・・
窓枠もペンキがかなり剥がれています。もう敷金は絶対かえって来ないだろうなあ、と観念していますが、もっと恐ろしいことがおこってしまいました。
今年に入ってからキッチンの水漏れが始まり、大家さんに伝えたところ「あなたが退去されたあと業者さんを呼ぶ」
と言われました。退去後、しばらくして鍵を返しに伺った際、「キッチンのシンクの床下を外したらヘドロみたいな
汚水が溜まっていてそれを処理するのが大変だった。排水管も油で詰まっていたので、業者さんを三軒ぐらい呼んで
やっと直してもらった。ダイニングの床にも匂いが着いてしまったので張り替えるかもしれない」と言われてしまいました。
まだ業者の方から請求書が届いてないので、それが来てから費用について相談しよう・・・と言われましたが
かなり修繕費を請求されるだろうと思います。
10年近く入居していたことを多少は考慮していただけるかもしれませんが、上記のような状態で一体どのくらい請求が
来ますでしょうか・・・。ちなみに家賃は6万円で敷金は10万円でした。
敷金以外に2〜30万円程度がなんとか支払える限界です。
本当に恥ずかしいお話ですが、よろしく御願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年03月24日

賃貸物件を退去時には賃借人として原状回復して退去します。
 この原状とは住み始めたときの状況などではなく、9年間なら9年間当たり前に古くなったり汚れたりするものはそのままで構いません。
 あなたが故意過失で壊したり汚したりしたもののみ、あなたの責任で直す必要があります。9年も住めばそれなりに汚れましょう。様々な汚れがあなたの責任であると思えるのなら直すべきですし、そうではない、これは経年劣化や自然損耗の類であると思えるのなら、そう大家さんに申し入れて構いません。
 水回りの件も、今年になって不具合が生じたときにあなたは時宜適切に大家に申し入れています。それなのに大家サイドの考え方で退去時まで延ばされています。この間にヒドくなったともいえましょう。
 はっきり申し上げますが、敷金を諦めてしまうのであれば、ほっとけば構いません。敷金以上の額を大家が請求するのであれば、何があなたの故意過失かでお互いの意見が割れれば、大家サイドであなたの故意過失を立証する必要があります。これはあなたが任意に大家の請求を拒否したときに、大家が司法上の請求を起こしてきたときの話です。
 有り体に言えば、大家としてとてもしんどいことなのです。あなたの責任であるとあなたが思える場合、大家の説明を聞いて、それはウチの責任だなぁと思えるのなら、それはキチンを支払うべきでしょう。どう考えても納得いかない。私のせいではないのではないか。と思えるのなら、敷金だけ諦めてほっといて構いません。ただし、裁判所からの何らかの書面が送達されてきたときには、絶対に無視することなく最寄りの司法書士さんにでも相談してみて下さい。
 裁判なんて大変だと思うなら諦めるのも仕方ありませんが、納得できないモノを支払わされて泣くよりは、自分の権利を守るために裁判で争うことも当然の権利ですよ。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2007年03月24日

基本ラインとしては、汚損に関しては、誠実に謝ったあと、どさくさ紛れの請求に関してはお断り、でしょう。
敷金はその状態では、まぁ戻ってこないでしょうから、あとは請求書をみながら、ですね。
あなたが任意に払わないと、大家の方から取立をしなければなりませんので。

経年考慮をお願いするのもよいですし、経年考慮しない代わりに長期間住んだことを鑑みて、ある場所はすっぱり持つかわりに、ある場所は堪忍してもらう。
または率直に経済状況を相談して、払える額で落ち着ける。
いろんな遣り方が考えられると思いますが、どの方法がよいかは請求内容と相手の出方、性格によると思います。
もちろん法的な遣り方としては経年考慮なのですが、交渉でまとめるならばそれにこだわることもないですから。

その交渉方法と支払えるラインを考える上で、法的なラインを知っておくことは重宝と思います。
ただ、最初からあまり「法的、法的」と持ち出すと相手は硬化しますから、言い方は工夫してください。
貴方が誠実に対応して、相手が不誠実な場合には、そのラインを基準に戦えばいいわけですから。

シミは入居者負担で、フローリングと畳に経年考慮はありません。
ペンキは程度問題で、負担按分の交渉は可能でしょう。自然にはがれたか、使い方の問題ではがれたか、です。
クッションフロア・襖・壁紙は経年考慮があります。
クッションフロアのへこみ(家具跡)は自然損耗ですが、キズ(破れ)は入居者責任です。
襖に関しては破損度が問題で、枠が無事か、張替だけで済むか、という観点が必要です。
台所に関しては、水漏れ時の対応をあなたは大家に求めてますので、退去時まで置いておいたことによって状態が悪化したことについては大家の責任もある程度発生してきます。(退去が決まってからですので、放置期間は1ヶ月以内ですかね?)
ただし、油による詰まりそのものは完全に入居者責任でしょう。(てんぷら油などを流すと次第に詰まります)
汚水がたまっていた、とのことですので、台所の「どこ」から水漏れしていたかも判断のポイントだと思います。
あとは施工単価が暴利的でないかのチェックですが、これはホームセンターでの同品番の小売単価「前後」を基準に考えていただければいいでしょう。
ただし、幅はあるものですので、その辺りはご了解を。

あとは、自分の住み方の責任を振り返って、そして請求(ようするに家主側の態度)を見て、
「どれくらいが自分の責任として了解できるか」
という感覚的な部分が実は一番大事だったりします。
そして交渉してみて、なお納得できなければ、上記及び戦う借主さんの過去ログをお読みになって、「戦って」みるのがよろしいかと。

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