浴槽が割れました(21873)の続き | 賃貸生活の語り場

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浴槽が割れました(21873)の続き

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at さん () コメント:4件 作成日:2007年03月14日

1週間経ってやっと業者さんが見にきて見積もりがあがった連絡がありました。
修理66000円、取替え71000円なので大家と半分づつ折半の取替えにしませんか?と。
22年前に設置したものを4年使って半分負担っていうのは納得できない
ことを伝え、管理会社の方と直接会って話をすることになりました。
請求書の内訳は浴槽・エプロン・金具1式40000円 取替・処分費25000円
諸経費6500円 割引500円 に消費税が追加され74550円
私の知り合いに相談すると浴槽が3万ほどで購入できるので、3万を折半しませんか?
と提案しましたが、それは改装にあたるので退去時、現状回復が必要になります。
とのことで断られました。
それでは、浴槽は置くだけのタイプなので管理会社が購入したものを
私が設置します。と提案するとすべてこちらにまかせていただかないと
困ります。とのこと。
経年劣化を認めて浴槽については40000円を22分の4の負担とした場合には
工事費は全額払ってください。と言われ
総額なら工事費も半分の負担なのに矛盾しており
金額の多い少ないではなく、管理会社の親戚が大家だからとはいえ
本当にジョーカーを引いてしまっただけのように思えて
「総額の22分の4しか払うつもりはありません。大家さんにそう伝えてください」
と言い切ってしまいましたが、これは常識を外れた要求なのでしょうか?
ちなみに諸経費とは何かをたずねると「工事をすれば必ず必要になってくるものです」
の一点張りでした。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年03月15日

 要は、あなたの過失かどうかということです。あなたの過失であるという納得のいく説明があり、あなたもそう思えるのならあなたの負担もしかたありません。
 原因はよくわからないがとにかく壊れてしまった。だからあなたにもいくらか負担して欲しいというのなら突っぱねて構いません。
 そんなモノは賃貸人が物件の保存行為として賃貸人の負担でやるべきモノです。
 ラチがあかないのなら、あなたの負担で同種同等の物と交換し、その費用を支払督促(簡易裁判所の手続きです)で相手に請求することができます。のらりくらりと任意の交渉ではぐらかされるのであれば、司法の場に引きずり出してご自身の主張をすることをお勧めします。
 そうなれば、あなたの故意過失を判事に心証づけるくらい証明をしない限り、あなたの主張が認められるように思えます。判決なり和解がまとまれば、以降、あなたは堂々とご自身の賃料と相殺していくことができます。ケンカするなら勝てるケンカをしないとね。参考にして下さい。

No.2 by at さん 2007年03月15日

戦う借り主さんのアドバイスをもとに
今後、自信をもって話を進めていくことができます。
心強いアドバイスありがとうございました。

No.3 by がっぱ(本物) さん 2007年03月16日

戦う借主さんの言うように、原因があなたの故意または過失によるという心当たりがない限り、負担する必要は感じません。
で、どんな状況で壊れたんですか?

問題がないのに使用できない状態が続くとなれば、その間の銭湯代なんかも請求しますよと、強く脅してみてはいかがでしょうか。

No.4 by at さん 2007年03月16日

湯船につかっていて浴槽から出ようとしたところ、背中で押したのか
もたれていた浴槽に縦15センチほどの亀裂が入り、お湯が漏れ出しました。
入るときには割れていなかったし、確かにもたれてはいましたが
強く押した覚えもありません。
本日、私自信に過失があるとは思えないことなど
管理会社に再度伝え、大家さんからの連絡待ちです。

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