給湯設備の修理費用 | 賃貸生活の語り場

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給湯設備の修理費用

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対大家・対近隣

taka さん () コメント:3件 作成日:2007年03月04日

 京都南部の賃貸に住んでいる者です。浴室シャワーを使用していたところ、警報機が鳴り響き、エラーの表示が出てお湯が出なくなりました。早速取り扱い説明書で確認して業者に修理を依頼したところ、「賃貸なら家主さんに連絡して手続きしてもらうと良いよ」と助言いただき、家主さんに連絡してみたところ、「こちらは使える状態で渡しているのだから修理費用はそちらでね」と言われました。何か納得がいかなくて、仲介屋さんに伝えてみたところ、「それは一般的に貸し主負担費用ですね、家主に連絡とってみます」と言ってもらえたので安心していたのですが、折り返し仲介屋さんから返ってきた返事は、「家主は修繕する気はない、契約書にも借り主負担と書いてあるからと言っている」と私の費用負担を言い渡されました。読み返すと確かにそのように書かれていました。その契約書は仲介屋さんが作成している書式だそうですが、近年その該当の条約については、不具合が生じて「自然損耗経年劣化または軽過失によるものは除く」と一文が加えられ改訂されたそうです。しかし、私の契約時にはその一文が書かれていない旧式のものが使われておりました。知人によると、契約書に記載されていても、違法ならば無効になるとのことだそうですがどうなのでしょう。費用は私が負担しなければならないのでしょうか。生活に必要な機器なので、早く修繕したいですが、自費負担に納得がいかず足止め状態で、とりあえず銭湯に行くはめになりました。契約書が有効で、きちんと読んでいなかったからと、公正に見て費用負担の義務があるなら仕方がありませんが、そうでないなら良き方法を教えていただければ嬉しいです。適切なアドバイスをどうかよろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2007年03月04日

小修繕の借主負担は一般的な特約で、国土交通省の標準契約書にも記載があります。
ですから、「違法」ではありません。

ただし、あなたが契約時に理解していなければ、「係争になった場合」その部分については合意がなかったとみなされ、「無効」になります。
(それでも「違法」ではないので、主張するときに「違法」とは絶対に言わないように)

家主側が、あなたが契約(この場合小修繕負担特約)を了解していると認識して初期対応をするのは、ごく自然なことと思います。
相手の言うことを丸呑みする必要はありませんが、非常識な! と怒るのではなく、大人の交渉をしてくださいね。

No.2 by ぶどうさん さん 2007年03月05日

契約書の話はちょっとややこしいかもしれませんが、一般的な
話をします。
今回の給湯器については本体に付属する「設備の耐用年数到来
による故障」と考えられると思います。
これは経年劣化による自然損耗であり、賃借人に責任はないと
考えられる、と思います。
給湯器は交換したら20万30万ですよ。交換ならお金出して
くれるんでしょうか。
とにかく給湯器の故障は「小修繕の範疇ではない」と思いますよ。
となれば契約書をもってしても、貸主負担ではないんでしょうか。
ガスやさんに「もう交換ですね」って大家にいってもらうって
いうのは無理ですかね。給湯器って、修理しても半年とか1年
とかでまた壊れるんですよ。結局交換になって、修理代が
ムダになることが多いので、これは本音で交換の方が良いと
思ってます。

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2007年03月05日

確かに全交換が妥当であれば、小修繕でないですね。
(機種によっては金額的に「小修繕」になることも稀にありますが)

けれども経年劣化でも消耗品は小修繕として借主もちも多いケースです。
電池やプラグ、各部パッキン、フィルターの汚れ・詰まり等がその例ですね。
カキコは「修理」「修繕」とあり、「交換」ではなかったので、交換ではなく修繕と判断しました。
修繕であれば、数万円以内でおさまるであろうと思われ、小修繕の範囲に入ると思います。
(それ以上すれば、ガス業者が交換を勧めるでしょうから、契約上小修繕が借主負担でも、交換が必要とわかった時点で家主に費用負担を申し入れればよいのです)

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