京都南部の賃貸に住んでいる者です。浴室シャワーを使用していたところ、警報機が鳴り響き、エラーの表示が出てお湯が出なくなりました。早速取り扱い説明書で確認して業者に修理を依頼したところ、「賃貸なら家主さんに連絡して手続きしてもらうと良いよ」と助言いただき、家主さんに連絡してみたところ、「こちらは使える状態で渡しているのだから修理費用はそちらでね」と言われました。何か納得がいかなくて、仲介屋さんに伝えてみたところ、「それは一般的に貸し主負担費用ですね、家主に連絡とってみます」と言ってもらえたので安心していたのですが、折り返し仲介屋さんから返ってきた返事は、「家主は修繕する気はない、契約書にも借り主負担と書いてあるからと言っている」と私の費用負担を言い渡されました。読み返すと確かにそのように書かれていました。その契約書は仲介屋さんが作成している書式だそうですが、近年その該当の条約については、不具合が生じて「自然損耗経年劣化または軽過失によるものは除く」と一文が加えられ改訂されたそうです。しかし、私の契約時にはその一文が書かれていない旧式のものが使われておりました。知人によると、契約書に記載されていても、違法ならば無効になるとのことだそうですがどうなのでしょう。費用は私が負担しなければならないのでしょうか。生活に必要な機器なので、早く修繕したいですが、自費負担に納得がいかず足止め状態で、とりあえず銭湯に行くはめになりました。契約書が有効で、きちんと読んでいなかったからと、公正に見て費用負担の義務があるなら仕方がありませんが、そうでないなら良き方法を教えていただければ嬉しいです。適切なアドバイスをどうかよろしくお願いいたします。