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契約期間内退去時の違反金

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退去/敷金

ぺーる さん () コメント:1件 作成日:2007年02月26日

先日、2年間の契約で借りていた部屋を1年半で退去しました。
そのとき、退去時の費用として、
ハウスクリーニング料と違反金として1か月分の家賃が乗せられていました。
違反金に関しては、退去の連絡をした際には特に言われていなかったので、
管理会社に連絡したのですが、
「契約書の第○項に書いてある〜」と言われました。
その内容は契約期間内に退去する場合、「敷金相応分」の金額を違反金として払う
と言うような内容でした。
しかし、この契約では敷金が0円の物件だったため、
私は「敷金相応分」=0円と解釈していたのですが、
私が間違っていたのでしょうか?

敷金相応分では敷金が2か月分なら、おそらく2か月分とるのでしょうし、
1か月分なら1か月分とるのでしょう。
それなら0ヶ月なら0と考えるのが自然だと思いますが・・・。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by ぶどうさん さん 2007年02月26日

礼金なし敷金なしを導入する際、大家サイドで考えるにあたり、
もらった賃料の一部を原価償却費と考えます。
つまり、最近は敷金で退出後のクリーニングや畳替費用が
取れなくなり、このような計算をしています。
例えば賃料のうちの月5千円を退出時の費用として積み立てて
いると考えるわけです。24ヶ月住んでいれば12万円貯まります。
極端な例にすると3ヶ月で出てしまった場合、1.5万円しか
貯まりません。なのに空室になるとクリーニングや畳表替え、
汚されるとクロス交換までかかることになります。
ですから、敷金ゼロ物件には2年以内退去の場合に、違約金
1ヶ月というのは珍しくありません。
安く入居できる代わりに、長く住んでくださいねという条件を
つけているんですね。
業者はそれを契約時にきちんと説明すべきであると思います。
ただ契約書に記載があり、署名捺印もされているんでしょう
から、ゴネるのは得策ではないと思います。

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