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退居後の請求

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退去/敷金

mks さん () コメント:4件 作成日:2007年02月23日

こんにちは。mksです。

私の場合、少しややこしいのですが、相談させてください。

平成10年9月に結婚し、旦那の父の経営するアパートに転居しました。(築昭和63年)

義父は、居住者が退居後、部屋の修繕は行っていなかったそうで、
(保証金はすべて返金していたそうです。)
最初からあまり綺麗ではない部屋に入る事になりました。

その後、年月が過ぎ、そのアパートは4棟あるのですが、私たちの部屋以外3棟は、
2,3回入居者が入れ替わり、その際、キッチンやフローリングを義父の実費にて
(家賃収入の中から)リフォーム。

そして平成17年11月に、旦那の父がそのアパートを
不動産を通して売却しました。私達の居住している部屋はキッチンもフローリングも
古いままで・・・
私たちは、売却後もアパートに居住していましたが、新しい大家さんからの挨拶は、
手紙を一通もらっただけで、新しい大家さんとの賃貸契約は取り交わしていませんでした。
ですので、前大家(義父)との契約書しかありません。
そこに新しい大家の印鑑も名前もありません。

ですが、売却した事実は知っているので、家賃は新大家に毎月、他の部屋と
同金額支払っていました。
それから約1年(平成18年10月)退居しました。

その後、しばらく何の連絡も無く、私達の住んでいた部屋には新しい住人が
入居していましたので、敷金は10万円支払っていたのですが、何も言って来なかったので
8年近くも入居していたのでまあ10万円は少しも残らなかったのだと判断して、
そのまますぎていくかと思っていると、
その年の12月、いきなり請求書が届きました。見積書も無く、いきなり・・・請求書?


その内訳には、キッチン交換費や、フローリング交換費、それから2階の雨漏りが
原因で天井に雨が溜まって出来た、天井の補修費などまで含まれ、
請求金額は約24万円 - 保証金10万円 = 約14万円
でした。残り約14万円を月末までに支払えと請求の手紙が届きました。
私達の、過失による修繕費用は勿論払いますが、それ以外は無理である事を
手紙に書き、送付。その請求内容から私達の過失によるものは、約6万円でしたが、
長い間入居していたので、返金は求めませんと追記。

その後しばらくまた連絡が無く、そしたら今年2月に入ってから、元大家の義父の方に

質問攻めの手紙が届きました。現在の入居者の個人情報である、契約書コピーまで
送ってきていました。
その内容は、とにかく私達の人格を疑っている内容であり、見下されており、
その上、K氏(私の旦那)は本当に、あなた(義父)のご子息ですか?とまで・・・
あまりにもひどいと思いました。そんなところから私たちは信用されなかったのです。


それから、一度ちゃんと会って話し合いをと、日時を決め、話し合いに出かけたのですが、
席についてすぐ、私は退席させられました。契約者との話がしたいと・・・

その内容はまたひどかったです。
せっかく話し合いの場を設けたのに、こちらの話は聞く耳持たずだったそうで。。。
最後には、
”わかりましたでは、そちらの言うように、このフローリングなどは、
諦めますが、そのかわり、ハウスクリーニング代(していない)、10万円と、
私たちが故意に傷つけてしまった天井の傷が一箇所ありその一部分だけを直したが、
全部直す事にして9万円と、その他過失分約6万円とで、
25万円 − 保証金10万円 = 15万円
こっちの請求額に変えるわ”
と言われたそうです。
これは架空請求になると思います。
こんな風に、請求内容をころっとすりかえられるのも納得がいきません。

私たちは、残りの14〜15万円負担義務があるのでしょうか?

新大家は、お風呂がカビだらけだったことと、サッシの掃除がされてなかった事、
(ハウスクリーニングは新大家と奥さんでしたそうです。)
あと、私達の過失により傷ついた所を、傷つけてすぐに直さなかった事に
腹を立てているようです。

ながながと書きまして申し訳ないのですが、アドバイスをお願いできませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年02月23日

 ホントにややこしいですね(笑)。
 要は、あなた方になにがしかかの金銭を支払えと言ってきているのでしょ。
 話し合いにもならなかったのですよね。

 あなたのカキコを信じる限りのお話です。
 ほっとけばいいでしょう。取り立てるために苦労するのは相手方です。
 その要求がまっとうな正当なものであるならば、それこそ相手方が少額訴訟でも何でもして、ご自身の債権の存在、その請求の正当性を立証すべき問題です 
 あなたはそれに抗弁していけばいいだけの話。
 任意の交渉よりはずっと裁判の方が紳士的にお話しできるでしょう。

 向こうの出方をみたのでよいと思います。任意に何を言われても支払うつもりはありませんと突っぱねましょう。
 ただ、裁判所からの送達については絶対に無視しないようにね。訴状なり、調停の呼び出しには必ず応じましょう。司法書士さんも頼りになりますよ。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2007年02月24日

退去立会い時に指摘はなかったのですか?

で、あれば戦う借主さんの仰るとおりです。
ほっときましょう。
まともに相手になるだけ損ですよ。

ただ、過失部分のみではなく、契約上負担すべきモノがあればそれは支払いが必要です。
契約は前大家のものが適用されます。
風呂のカビは、程度問題なのでなんとも。

No.3 by mks さん 2007年02月24日

アドバイスありがとうございます。

もう一度、私も入れての話し合いをお願いしてみて、
その後の態度を見てから、今後の対応は、
相手側が裁判にかけるのを待つ事にします。

相手の言い分を聞いていると、
そのアパートのその一室だけ確かにひどいのですが、
私たちは本当に普通に暮らしていただけなので、
一番の間違いは、アパートの売買時に、
この部屋は一切直していない事を義父が買主に
伝えた上、部屋の中も確認してから買っていただかなくては
ダメだったのだと思います。

ですから、私たちも、新大家も、ある意味被害者だなと思います。
でも、買主においては、そのアパートが古い事を理由に
売買時、2000万円のところ、500万円下げて、1500万円
で購入した事から、金額的に見ても、十分なように思いますが・・・
このことは、私たちには関係のない事なので、相手に伝える
つもりもありませんが・・・

では、頑張りたいと思います。
有難うございました。

No.4 by mks さん 2007年02月24日

返信ありがとうございます。

とおりすがりの家主> 退去立会い時に指摘はなかったのですか?

指摘のあった所については、ちゃんと説明して、私たちが
直す責任のあるところも伝えました。

私も、相手の言い分を考慮してもう一度請求書を
確認して、お互いが納得いくように話し合いたいと
考えたのですが話し合いに加えていただけなかったので、
もう一度、機会を設けていただくようお願いし、
その上で相手の態度しだいではとことん頑張りたいと
思います。

でも、本当の所、私たちより前大家(義父)が負担しなければ
ならないと思う所がほとんどなのですが、
私たちとしても、普段本当にお世話になっているのと、
旦那の父なので、かえって何も言えません。
辛い所です・・・
旦那も、あまり強く言えない人なので、私がしっかりせねば!

返信いただき本当にありがとうございます。
がんばります。

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