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ペットの付けた傷について

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退去

yo さん () コメント:7件 作成日:2007年02月21日

よろしくお願いします。
ペットの付けた傷について教えてください。
3年前に敷き2ヶ月、礼0で今の物件に入居しました。
ペット可で平成元年築です。
入居時、クロスは張り替えられていませんでした。
犬がクロスの一部を破いてしまったのですが
退去の際、クロスの張替えになると思います。
その時、張替えは剥がれた一部の代金だけでよいのでしょうか?
それとも色合いが変わってしまうため
1室分の負担をしなければならないのでしょうか?
個人的にリフォーム業者に見積もりに来てもらったのですが
その業者さんが言うにはペットを飼っている場合は
臭いがつくから入れていない部屋も含めて
全部屋の天井・クロスを張り替える必要があるといわれました。
ペット可で入居してるのにそこまでする必要があるのでしょうか?
何方かアドバイスよろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(7件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年02月21日

ペット可の物件の場合、契約の内容にもよるのですが、司法判断に出たときに考えられる一般論としては、ペットによるキズ等については、よほどのモノでない限り通常使用と解されます。
 それ相応の賃料アップもしている場合の話です。近隣の同種同等のペット不可の物件よりも高い賃料設定をしている場合は、ペットによるキズの償却分も賃料に上乗せされていると解されますので、それは支払う必要はありません。
 よっぽどのキズなら別ですよ。そして修繕範囲ですが、合理的修繕の効く範囲で構いません。一面全面やり替えや住居全体やり替えなどというのは、いきすぎだと思います。ペットの臭いをと御心配のようですが、そもそも、だからこそのペット可物件でしょう。

 堂々と交渉して下さい。もちろん合理的修繕についてはあなたは応じるおつもりなのですから、相手との交渉は上記の要素もふまえて行うことができます。
 自動車事故とある意味同じです。キズや接触のへこみは合理的範囲で直しますね。全塗装や新車交換などよほどの大事故です。
 動産と不動産の賃貸借で原状回復の範囲に異があるはずはありません。
 誠実に交渉なさって下さい。

No.2 by がっぱ(本物) さん 2007年02月22日

まず契約書を読みましょう。
そこで合意事項があるかどうかで、話はまったく変わってきます。

No.3 by yo さん 2007年02月22日

レスありがとうございます。
クロスに関しては1面で最大限として
交渉しようと思います。
臭いについてはクリーニング特約が
あるのでそこを踏まえての話合いに
なると思いますが臭いで張替えならば
最初からその旨を記載するべきと考えています。
特約事項等には臭いに関する記載がないので
裁判も視野に入れて検討してみます。
あともうひとつお尋ねしたいのですが
立会いを契約者でなく同居人(妻)が
行うことは基本的に可能なのでしょうか?

No.4 by yo さん 2007年02月22日

レスありがとうございます。
契約書は全て目を通しております。
その上で記載がなく理解できなかった為
質問させていただいたしだいです。

No.5 by 戦う借り主 さん 2007年02月22日

 奥さんがやっても問題ないと思いますが、やはりご主人さんのほうがいいでしょう。
 確認事項、同意できること同意できないことを、明らかにすることが大切です。

No.6 by 動物嫌い賃借人 さん 2007年02月22日

ペット飼育可=キズ付けて可
とか臭いがするのは当たり前では
いけないと思います。

全室貼替はいきすぎに思いますけど
破いた部屋を一面のみで主張するのも
実際のところどうなのかなとも
思います。

敵意ばっかり持ってのぞめば
相手にも余分に憎まれるでしょう。
相手に誠意を持ってほしければ
自分も誠意を持つことが必要です。

ペット関係は「通常の生活」の
範疇からはずれると詳しい人に
聞いたことがあります。
冷蔵庫は生活必需品でも
ペットは必需品じゃありませんから(笑)
裁判推進論者もいるようですが
私は平和的解決のほうが
いいと思いますよ。

No.7 by がっぱ(本物) さん 2007年02月23日

戦うさんのおっしゃる「それ相応の賃料アップもしている場合」というのがネックでしょう。
それについての判断材料がありませんよね。
可物件と専用、共生物件はそういう意味合いも含めて、違います。
前者は、そういったリスクも加味して貸してることが明白でしょうが、「飼ってもいいよ」ということは、一般の人も住んでる中に異分子が入ると言うことですから、その場合も大家が飼ってない部屋と同じ設定にしているかどうかでしょう。

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