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敷金・礼金についてです

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/対大家・対近隣

あーたん さん () コメント:4件 作成日:2007年02月16日

私は今山梨に住んでいる学生です。
今年で卒業なので今すんでいるアパートを引き払う予定になっています。
今のアパートは、以前住んでいたアパートの大家さんの勧めで、大家さんが
経営しているアパートです。
入居したときも、直接大家さんとの話し合いで決め、不動産は通しませんでした。

それで、退去するに当たって敷金はどうなるのかと聞いたところ、
「自分は敷金はもらっていない。ハウスクリーニングするのに家賃1か月分
もらいます。」といわれました。
私は、入居したときに敷金を払ったと思い、通帳を調べたところ
家賃2か月分払っていたのですが、それは礼金だというのです。
契約書などにも敷金・礼金のことは詳しいことが書いてないのでわかりません。

私はハウスクリーニング代を払わなくてはいけないのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 外資社員 さん 2007年02月16日

難しいケースですね。
というのは、仲介さんが間に入れば こういうリスクも
軽減できるし、万一問題があっても”仲介業”ということで
責任は仲介さんにあります。
今回は仲介さんはおらず、家主が直接。
家主が零細な規模でサイドビジネスとして行っている場合は、
業者としての追求は困難。
 例外は家主さんが、宅健などの仲介資格をもっていて
自ら仲介して場合。 これなら説明していない先方に責任が
あります。

消費者同士の契約となると、
”聞いていなかった”という消費契約法の切り札を簡単に
使えない可能性があります。
つまり、消費者同士の問題は、相互に責任を持つしかないのです。

何か合意事項を書面に残したものは無いのでしょうか、
入居時の2ヶ月分に対する領収書は無いのでしょうか?
それがないと、お互いに水掛け論になる可能性が大きいです。
仲介料が必要なのは、重要事項説明や契約書作成など、
こういう問題の回避という必然があるからなのですね。
仲介料をなくしたいのなら、なおさら気をつけるべきだったのだと
思います。

No.2 by 戦う借り主 さん 2007年02月16日

『消費者同士の契約となると、
”聞いていなかった”という消費契約法の切り札を簡単に
使えない可能性があります。
つまり、消費者同士の問題は、相互に責任を持つしかないのです。』
 
 うーん、私は違うと思います。仲介を入れていなかったデメリットというのはごもっともなのですが、上記の見解とは異なります。
 いくら、業としてやっていないといっても、当たり前の賃料を取り、当たり前の収益を得ているのならば、個人だろうが零細法人だろうが、業者であり、消費者ではありません。
 使用貸借とも解されるくらいの少額の賃料であれば別ですが、近隣の同種同等の物件と同様の賃料を得ているのであれば、素人だという抗弁は通用しません。相談者の方は明白に消費者として保護されると思います。

 そもそも、礼金名目ならそれ相応の受領書もあるはず、それが相談者が失ったのなら仕方ありませんが、受領書を交付しないなど考えられませんね。
 ハウスクリーニングについて、退去時に必要との契約書の記載がない限り、唯々諾々と従う必要はありません。
 相談者の方は原状回復して物件を明け渡しますが、入居時に戻す必要のないことは定説です。自然損耗、経年劣化というものがあるはずですから、それは原状回復の範疇ではありませんね。来たときよりも美しくする法的義務などはっきり皆無です。
 納得できなければ交渉し、それでも決着つかなければ少額訴訟でも何でも取り返す術はあります。ネットでも検索して下さい。
 学生さんとはいえ、近々社会人です。社会に出れば、自らの権利を守るためには時として毅然と戦うことも必要です。自らの義務をきちんと果たしてきたのであれば、権利を守るために争うことは誰にもとやかく言われる筋合いはありません。

No.3 by 外資社員 さん 2007年02月16日

>個人だろうが零細法人だろうが、業者であり、消費者ではありません。
本件に関して、貴方がどのようなお考えかは興味があったのですが、
やはり、そのようなお考えなのですね。
 家主を業として扱うのか、一般消費者として考えるのかは
条件により判断が判れるのですが、必ずしも業者と言えない点は
理解された方が良いと思います。
そして、消費者同士の取引ならば、聞いていないという
消費契約法による抗弁は成り立たない点は注意が必要なのだと思います。
 もちろん、業として判断される可能性も否定しませんが、
必ずしも業として判断される訳ではない点は注意が必要です。

さて、質問者へのアドバイスに戻りますと、
学生さんということで、契約時は未成年だったのだと思います。
その場合には、親権者(親御さん)の承諾は得られていますか?
万一、そのような手続きがされていないならば、契約自体に
問題ありというツッコミは可能なのだと思います。
この点で相手に抜かりがあれば、その点を突っ込むことは
可能だと思います。

No.4 by 戦う借り主 さん 2007年02月16日

消費者契約法を盾に抗弁する場合は、2つありますね。

1 相手方と任意の交渉をする。
2 少額訴訟、支払督促等司法上の手続きをする。

 1の場合は、外資社員さんの言われるとおり、ケースバイケースでしょう。
 2の場合は、私の見解になろうかと思いますよ。裁判の傍聴をする限り、個人で賃貸したとか遊休の不動産があったので貸し出した(事業用ではなく、居住用としてですよ)というのは、明白に業者性を認定されています。もし、そうでないという判例等があれば、申し訳ありません。

 とにかく、相談者の方には良い方向に解決するよう祈念しますし、納得できないというのであれば、このような争いようもあるということをお示しできればいいのではないかと思います。外資社員さん説もあれば愚説もあるということですね。

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