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退去月の日割りと敷金返還

カテゴリ:

敷金

ちゃんと返せ! さん () コメント:3件 作成日:2007年02月13日

関西です。

退去月の日割りについて契約書には何も書いてませんでした。民法では日割りをすることが決められていると大家に話して、日割りを要求しました。その時にホームページにあった弁護士のコメントを印刷したものを渡しました。すると、「こんな小さい字は今すぐ読めない。こちらも検討するから後で連絡する。」と言われました。あまり相手にされず、連絡せずにこれで終わらせようとしてる感じでした。どうすればいいのでしょうか?

退室時に大家に立会いをしてもらいました。大家は夫婦なのですが、夫の方は「うん、いいですね。」と言って、すぐに自分の部屋に戻ったのですが、後から妻が壁が少し黒いのと、カーペットのしみ(しみをつけた覚えはありません)を指摘してきて、後で写真と比べてみると言いました。北向きの部屋なので壁が少し黒いのぐらい自然損耗だと思うのですが。風呂、キッチンなどは共同のところなので専有地は1部屋だけです。しかも、築50年です。そんな少しのことで文句言われたくないです。そもそも、通常の使用の範囲だと思いますし。11ヶ月しか住んでませんし、全額返って来るべきだと思います。敷金返還が6ヵ月後なのであやふやにされないか心配です。1ヵ月後くらいに別の用事で大家に会うのでその時に何かできませんか?敷金返還の金額を明示してもらう、日割りをしてその金額を返してもらうなど。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年02月13日

賃借人の原状回復義務は、故意過失部分のみ
 経年劣化や自然損耗は賃貸人が賃料収入から償還すべきものです。

 何が故意か過失かでもめれば、あなたにきちんと証明するのは大家の責任と言うことになります。あなたがご自身で自信をもてるのであれば、自然損耗であり経年劣化であり、私の過失ではないと主張して構いません。

 契約段階で特段の説明等の特別な事情のないかぎり、これよりも突っ込んだ形で賃借人の責任を加重するような特約は、司法判断では明確に否定されるのが今時の有り様です。
 来たときよりも美しくするというのは、真に立派なモラルですが、賃借人の法的義務としてそのような必要は皆無と申し上げます。

 後はあなたの判断です。良識と良心に従い、ご自身の権利を主張して下さい。

No.2 by ちゃんと返せ! さん 2007年02月13日

返信ありがとうございます。大家がちゃんと話を聞いてくれないのはどうなのでしょう?敷金返還の金額はいつ決めるものなのですか?
日割りについてはどうでしょうか?

No.3 by 戦う借り主 さん 2007年02月13日

 まずはきちんとしたお話し合いです。いつまでにどうこうしなければならないという決まりはありません。ただ、相手の預かっている敷金を返せとあなたが要求するのですから、あなたが行動を起こさないといけません。
 任意に話にならないとなれば、最寄りの簡易裁判所で支払督促も出来れば少額訴訟もできます。あなたの任意の申し入れを無視することができても、裁判所の命令は無視できません。あなたの思うとおりの判決がでてしまいますからね。
 詳細はネットで調べるなり、最寄りの簡易裁判所で相談して下さい。裁判ですから絶対に勝てるとは申しませんが、よほどのことがないかぎり、やらない方がマシだったという借り手の嘆きを聞いたことは一度もありませんよ。断言します。

 日割りの件ですが、確かに賃料という法定果実については、日割りをしなさいなというのが、民法の規定です。ただし、これはあくまでも任意の規定であり、何らの取り決めがなければこれになるよというだけのことです。ですから、契約で日割りをしないとなれば、それはそれで有効なのです。しかし、ようは、戻ってくる敷金の額をいかに多くするかでしょ。そんなことよりも、あなたの通常使用に基づくものを請求されるいわれはありません。

 自動車事故とて同じです。軽微な接触キズで全塗装や新車など認められませんね。動産と不動産の賃貸借で変わりがあろうはずがありません。
 あなたの過失であるならば、あなたが認める必要があります。その労を執るのは大家の責任です。あなたが納得しなければならない必要はありません。
 何度も言いますがあなたの良識と良心に従い、自分の責任でないと思えるなら堂々と交渉して構わないと思いますよ。

 任意の交渉では、海千山千の業者の方があなたよりも知識、経験、力量すべて上回っています。しかし、業者の主張が正当か否かとは別問題です。納得できないなら司法の場に出て下さい。究極の紛争解決法は司法の場しかありません。それでダメなら諦めもつきましょう。納得できなければ時として自分の権利を守るために争うことも大切なことですよ。誰にも非難されるいわれはありません。参考にしてください。

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